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2024年10月28日 (月)

【相続】 金融取引法研究会 遺言に基づく預金の払い戻し 

 銀行法務21・10月号の金融取引法研究会のレポートです。金融機関に勤務、あるいは勤務していた多くの弁護士による座談会です。

 Aの甲銀行にある預金のすべてをBに相続させる Cには一切の財産を相続させない という検認済みの自筆証書遺言書があった場合、Bから払戻請求を受けた場合の、銀行の対応が問われています

 個別テーマとしては、遺言に争いがあるかの確認をするかどうか、預金の払い戻しに応じるか否かの判断要素、遺言が有効か否かの判断要素、遺言の無効を主張している相続人へのアプローチの是非、弁済供託の可否について、多様な意見がでております。

 あ~でもない こ~でもない というようなお話が続いています。

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                           (ニッコウスタイル名古屋)

 結論ではなくて、「事例に対する考え方」がまとめられています。

 以下、引用します。

「① 本事例においては、甲銀行の担当者は、預金の払戻前に遺言に争いがあるかないかを聴取し、潜在的な紛争リスクの有無を確認している。もっとも、本事例と異なり、申出の時点で紛争性をうかがわせる事情がない場合、あえて紛争の有無を聴取しない対応もありうる。

 ② 甲銀行として、遺言の有効性を判断するためには、遺言における筆跡や遺言の内容のほか、甲銀行が保有している取引履歴等の情報を確認することが考えられる。

 ③ 預金の払い戻し前に、遺言の無効を主張している(とされる)Cに接触するか否かも論点となる。本事例では、あえて接触するメリットは小さいと思われる一方で、事後的な紛争リスクを逓減する観点で、Bの意向も確認しつつ、Cに接触することも選択肢の1つとなりうる。」

 肝にめいじておきますね😅

 

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