【行政】 新・情報公開法の逐条解説 第8版 宇賀克也著
有斐閣新・情報公開法の逐条解説第8版です。少し地方公共団体の情報公開について考えることがあり、購入しました。
わが今治市の情報公開条例のうち、公文書の開示義務については、以下のとおり定められています。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書の開示をしなければならない。
(1) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等(以下「独立行政法人等」という。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人等(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2号に規定する地方独立行政法人及び特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 実施機関内部若しくは相互間又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人等をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は市税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 実施機関又は国等が経営する事業に関し、その経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(8) 実施機関と国等との間における照会、回答、依頼、委任、協議等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの
(9) 実施機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の運営規程又は議決により公にしないことと定められているもの及び公にすることにより公正又は円滑な議事運営に支障を生ずるおそれがあるもの
内容的には、行政機関情報公開法第5条によく似ているように感じました。
今治市の情報公開請求については、令和4年度のデータによれば、請求件数は、147件、大半は、市長宛になっております。また、農業委員会については、3件請求され、うち1件は審査請求がでております。
さて、田舎弁護士はこの分野の知見が乏しいため、行政機関情報公開法により、地方自治体の情報公開条例が定められていると思っていましたが、厳密には違うようです。
行政機関情報公開法の「行政機関には、知行公共団体は含まれないから、地方公共団体が保有する情報については、本法の規定は適用されない。本法は25条で、地方公共団体に、本法の趣旨にのつとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、およびこれを実施する努力義務を課すにとどめている」(P43~P43)ということです。
そして、行政機関情報公開法は、第25条で、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」と定めており、これを受けて、「2014年10月1日現在、都道府県、政令指定都市は100パーセント、市町村も99.9パーセントが情報公開条例を制定している。」と解説されています(P220)。
とても基本的なことですが、理解が十分ではありませんでした😅
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