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2024年9月28日 (土)

【離婚】 訴状審査時の留意事項

 「家庭の法と裁判No51」で掲載された「東京家裁人訴部における離婚訴訟の審理モデル」です。

 「第1 訴状審査時の留意事項(訴状作成時の留意事項)」として、7つ指摘されています。

 1つめは、「離婚請求原因(訴訟物)として民法770条1項5号を記載する。」

  ⇒忘れないようにしましょう。

 2つめは、「渉外事件において国際裁判管轄・準拠法について記載する。」

 3つめは、「別居開始日及び別居に至る直前の経緯を記載する」

  ⇒別居開始日は、今後の審理の見通しを立てる上で重要だと思います。

  ⇒「また、別居に至る直前の経緯(別居開始の直接の原因等)も重要であるところ、別居開始日を記載していながら、何が原因で別居に至ったのか、どちらかが自宅を離れたのか、子を連れて出ているのかなどを記載していないため、事案の全体像が分からず、今後の審理計画を立てられないケースがある。」

 4つめは、「婚姻を継続し難い重大な事由として主観的評価や過度に詳細な事実を列挙した冗長な記載はできるだけ避けるのが望ましい。

 5つめは、人事訴訟において請求できないものを請求の趣旨に挙げていないか留意する。

  ⇒訴状の中には、特有財産に係る物の引き渡し請求、損害賠償請求又は不当利得返還請求等、地裁又は簡裁の管轄事項について人事訴訟の関連請求として請求しているものが散見される。

 6つめは、調停の経過及び予想される争点を記載する。

 7つめは、秘匿申立ての制度を利用する場合はそれを想定した準備をする。 

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(骨付きどり)
 よく考えてみると当たり前のことばかりですね😅

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