【金融・企業法務】 仮名加工情報、匿名加工情報、統計情報
取引先から、取り扱っている個人情報についての利活用についてのご相談を受ける際に、仮名加工情報、匿名加工情報、統計情報についての質問を受けることがありました。
皆さん、ご存じでしたでしょうか。
個人情報保護法において、個人情報を利活用するために、仮名加工情報、匿名加工情報に加工した場合には、加工のレベルに応じて、個人情報・個人データに関する規制が緩められます。また、統計化した情報には、個人情報保護法の規制が適用されません。
まず、仮名個人情報ですが、一定の措置を講じて、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報と定義付けられています。
次に、匿名加工情報とは、一定の措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいます。
仮名加工情報は、ほかの情報と照合すれば特定の個人を識別できるレベルの加工でもよいが、匿名加工情報は、自らが保有する他の情報と照合しても特定の個人を識別できないことが必要になるため、より高いレベルの加工が必要となります。匿名加工情報は、本人の同意がなくとも第三者提供が可能です。利用目的の制限がないなど、仮名加工情報と比べて、より自由な利用が可能となつております。
統計情報とは、複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに集計して得られる情報をいいます。統計情報は、個人情報に該当せず、個人情報保護法に関する規律は適用されない。仮名加工情報は、個人を識別できるのに比べ、統計情報では、個人を識別することができません。
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