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2024年8月19日 (月)

【弁護士考】 戸籍謄本等の職務上請求!?

 職務上請求は、弁護士が、受任事件等の処理に必要な場合に、戸籍法、住民基本台帳法に基づき、比較的簡便に戸籍謄本や住民票写等を請求できる制度です。

 ですが、①顧問会社から、取引先の業者の出身地を調べるように頼まれて戸籍謄本を請求する場合、②顧問会社から、郵便物が届かない契約者の住所調査を頼まれた住民票写しを請求する場合などは、禁止されています。

 弁護士が、受任している事件等に関する業務の遂行に必要な場合に限り取り付けが可能とされています。

 また、職務上請求により取得した相手方等の戸籍謄本等は、その相手方等に限らず様々な人のプライバシーに関する情報が記載されています。従って、依頼者とはいえ、安易に戸籍謄本等を提供してしまうことは、法律上大きな問題を発生させます。

 日弁連から、7月22日付で、単位会の弁護士会会長宛に、会員への周知として通知があったようです。

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                            (松山・福見川町)

 職務上請求については、顧問先、相談者だからということで安易に利用されるようなことがあったかと思います。

 とにかく、事件の依頼を受けない場合には、職務上請求書は使えない

 職務上請求書で取り付けした戸籍謄本等を依頼人に渡す場合には、本当に渡していいのか慎重に検討する

 ということが大切だと思います。 

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