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2024年8月

2024年8月31日 (土)

【離婚】使途不明金等がある場合!?

 昔から、他方当事者が、本来夫婦の共有財産であるべき財産を隠匿していると強く主張され、そのため、調停や訴訟が長期化するというのは、町弁にとってはよく目にする光景といえます。

 財産分与対象財産の判断基準としては、大阪高裁部総括判事であった松本哲泓弁護士の離婚と財産分与裁判実務における判断基準と考慮要素においても、明確に説明がされています。

 ① 婚姻中に取得した財産であること

 ② 特有財産でないこと

 ③ 基準時に存在する財産であること

 どの基準も実務上問題となりますが、困るのは、③基準時に存在する財産であることが不明な場合です。

 この点について、名古屋地裁判事である武藤裕一裁判官等が執筆された離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点P227以下には以下のとおり解説されています。

 「当事者から、他方当事者の貯蓄額が思いのほか少ないことや、預貯金の取引履歴における頻回の出金を捉えて、使途不明金ないし浪費があるから分与財産対象財産に持ち戻すべきであるなどといった主張がされることがあります。

  しかし、財産分与の対象は、基準時において現在存在した夫婦共有財産ですから、その使途いかんにかかわらず、既に費消されて基準時に存在しない財産を分与対象財産と認めることはできず、上記のような主張が受け容れられる余地はありません」

  従って、③ 基準時に存在する財産であることが主張立証でなければ、裁判所からも相手にしてもらえません。

                           ↓ もっとも、

  もっとも、他方の当事者が財産を隠匿していることが疑われる場合には、基準時に財産があることについての主張立証を尽くすことになります。

 基準時に財産があるということであれば、当然、夫婦の共有財産であれば、財産分与の対象となります。

  そのために、裁判所の調査嘱託の申立ての利用を検討することになりますが、この申立てが認められるためには、他方当事者名義の財産が嘱託先に存在することの蓋然性を疎明する必要があり、この疎明のないものは探索的な申立てとして却下されてしまいます。

  かなり厳格に運用されています。

  また、調査事項として認められるのは、原則として、基準時現在の残高であり、別居直前の多額の払い戻しなど財産隠しを疑わせる具体的事情が疎明された場合を除き、取引履歴の調査については必要性がないと考えられています。

  義務者の財産の存在については権利者に証明責任があると考えられているために、よほどのことがない限り、隠し財産の立証に成功したためしがありません。

 東京家裁の教科書的な書籍である人事訴訟の審理の実情においても、「婚姻期間中に給与が取得されているから、それが蓄積されているはずであるなどとして、その2分の1相当額の支払を求めるなどという主張が散見されるが、このような場合において、資産の存在が立証されることはほとんどないといってよい」とまで書かれています。

  当職の20年を超える経験の中でも、明確に覚えているのは、1件だけです。この事案は、相手方と相手方代理人弁護士との打ち合わせ不足が大きな原因だったと思いますが、数件の定期預金がでてきたので、依頼人からは感謝されました(事件が終わって10年位経過しますが、時折、野菜や果物を持って下さっています😅)。

  隠し財産については、長い間の婚姻期間中の給料の蓄積ではなく、別居直前に通帳から大きな金額が出金されて、義務者がその説明ができないような場合であれば、主張立証に成功したといえるでしょう。 

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(姫路・行者堂)

 

2024年8月30日 (金)

【相続】 いわゆる使途不明金問題

 ここ数年、遺産分割調停期日で、例えば、相手方のうち1名が、被相続人と同居していた申立人は、被相続人の生前、被相続人の預貯金を勝手に払い戻していると主張されるようなことが増えました。

 田舎弁護士も、多くはありませんが、過去、10件程度取り扱ったことがあります。

 ただ、よほどしっかりした客観的な証拠がなければ、使途不明金事案では、請求する方がなかなか厳しいなというイメージがあります。

 使途不明金事案は、本来は、遺産分割の問題ではありません。

 しかし、遺産分割調停期日の際に、調停委員会は、期日の回数にめどをつけるなどをして、当事者から確認して調整することが多いように感じます。

 その際に合意ができればいいのですが、できない場合には、別途、民事訴訟等の手続で解決を目指すということになります。

 その際にジレンマに陥ることがあります。

 遺産分割の調停・審判では、特別受益の主張をしている場合です。この場合、別途、民事訴訟を提訴した場合に、両者の関係が問題になります。

 これについては、Q&A遺産分割の手引きP162では、本来両立するものではなく、別訴が提起された場合には、特別受益の主張を撤回してもらい、特別受益を考慮せずに分割することになるという見解が紹介されています。

 この問題についての解説については、相続・遺言相談室の森法律事務所のHPがわかりやすく解説されています。

 この種の事案は、自分のものではなくて、親の財産なので、そこまで感情的に対立しなくてよいと思うのですが、現場では、非常に感情的な対立に発展してしまっていることが多いように感じます。

 先立つ親がきちんと遺言書なり紛争が大きくならないように手段を尽くしておくことが望まれます。 

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(松山・福見寺)

 

 

2024年8月29日 (木)

【流通】 わざわざ足をはこびたくなる 広島のスーパーマーケット

 Tj Hiroshima 8月号に、「わざわざ足をはこびたくなる 広島のスーパーマーケット」という掲載がされていましたので、福山市の本屋さんで購入しました。 

2                             (フジ・三吉店)

 広島県民御用達スーパーとして、トップは、イズミの「ゆめテラス祇園」が紹介されていました。セルフレジを充実した都市型店舗ということです。

 次に、フレスタの横川本店です。地元飲食店とのコラボ等が充実しているようです。

 3番目に取り上げられているのが、フジグラン広島です。単身からファミリーまで幅広い客層から支持されています。 

Original_16991a9f3079496ca2597035067c059                         (フジグラン広島のインドカレー)

 4番目に登場するのが、エブリイ楠木店です。なんと、各店舗に配属された青果・鮮魚のバイヤーが各店市場仕入れを行っています。本社は福山市ですね。

 最後が、ハローズ観音新町店です。365日24時間営業のお店ですね。

 また、大大大集合 スーパーの唐揚げ徹底比較という記事も面白いです。田舎弁護士は、愛媛に住んでいるので、毎週のように、フジの鳥の唐揚げは食卓に登場しますよ。

 最後は、地元の愛されスーパーです。

 トップは、ジョージR375バイパス店です。専門店並に自然食品を取り扱っているとのことです。また、移動販売車「とくし丸」が毎日18台稼働しています。

 次が、藤三広ショッピングセンターです。なんと今年で創業120周年を迎えるとのことです。本社のある呉市を中心に展開されています。

 そして、ノムラストアー可部店です。藤井店長のオモシロパワーすごすぎます。😄

 生鮮スーパーたかもり宇品店です。店の代名詞ともいえるのが、種類豊富な299円の手作り弁当です。チキンカツ、牛カルビー焼き肉、ハンバーグなど6~7種類用意されているとのことです。

 プロマート八丁堀店は、飲食業界のお客さんが半分を占めるようです。品質が高いという評判で賑わっています。

 気になるお店が多くて、今度、広島を訪ねる際には、訪れてみたいです。

 パワフルなノムラストアー可部店の藤井店長、今度、見て運気上昇にあやかりたいです😅

 

2024年8月28日 (水)

【建築・不動産】 建物所有者から定期建物賃貸借契約締結の媒介を委託された宅地建物取引業者が、事前の書面交付及び説明をしなかったことについて、媒介契約上の債務不履行責任が認められた事例(控訴)令和6年1月29日東京地裁判決

 銀行法務21・8月号で掲載された令和6年1月29日東京地裁判決です。

 宅地建物取引業者である被告が事前の書面交付及び説明をしなかったために、賃借人が法定更新を主張されてしまい、賃貸人が賃借人に対して、訴訟において解決金として約776万円を支払いを余儀なくされたために、当該金額相当の損害を被ったとして、被告に対して損害賠償請求を行ったという事案です。

 おそらく、このようなミスをしてしまう宅地建物取引業者は散見されるのではないかと想像します。

 賃貸人に損害が発生した場合には、宅地建物取引業者はその補償をしなければならない義務を負う場合があります。

 注意してみて下さい。 20240803_110155

                            (姫路・水尾神社)

2024年8月27日 (火)

【金融・企業法務】 銀行法務21・8月号

 経済法令研究会から出版されている銀行法務21・8月号が届きました。

 TOPICは、拡散金融対策(CPF)と口座不正利用対策に向けてです。グローバル規制の話で、田舎弁護士には難解かも😅

 SNS型投資・ロマンス詐欺被害は年々増加しているようですね😵

 今月の解説は、ゼロゼロ融資回収における課題と実務対応です。

 債務者がゼロゼロ融資の弁済が困難になった場合には、制度融資の活用、中小企業活性化協議会の活用、法的整理の検討という整理がされています。

 また、金融庁「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題」の公表ですが、これもグーロバル規制で難しいですね。。

 金融取引法研究会では、相続預金にまつわる各種情報開示請求への対応がとりあげられていましたが、これは田舎弁護士でも活用できそうです。

 金融業界の課題を読み解く熱い 金融対談 今回は、広島市信用組合の山本明弘理事長でした。山本理事長の話が本当に熱いです😅

 中小企業における事業承継の実務は、M&Aと最終契約書でした。

 Original_6d1b1aff96924be7b5feeb8d87cbb5b                            (マルナカのイートイン)

 姫路にあるマルナカ青山で、弁当類を購入して、イートインでランチをいただきました😄 うましです。 

2024年8月26日 (月)

【交通事故】 人身傷害補償保険と損害賠償請求権の控除

 判例時報No2594号で紹介された最高裁令和5年10月16日判決です。

 人傷社であるZは、Xに対して、人傷保険金として3000万円を支払う(本件支払金1)

 Zは、加害者Y1の自賠責保険金から3000万円を回収

 Zは、Xに対して、人傷保険金として3000万円を支払う(本件支払金2)

 Zは、加害者Y2の自賠責保険金から3000万円を回収

 Zの人傷保険金額は3000万円であり、前記支払金額は人傷保険金額を超過している。

 原審は、本件支払金1及び本件支払金2は、いずれも、自賠責保険からの立替金として、全額を損害賠償請求権から控除しました。

 最高裁は、本件支払金2は、人傷保険金額を超過していることから、自賠責保険金からの立替金として処理できるが、本件支払金1については、人傷保険金として支払われたものとして、全額控除を否定しました。

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                            (千姫の小径)

 最高裁令和4年3月24日判決からすれば、当然の判断のように思えますが、原審は違う判断をとられたんですね😅

2024年8月25日 (日)

「あて所に尋ねあたりません」で戻ってきた郵便物の理由は?

 先日、「あて所に尋ねあたりません」で郵便物が戻ってきてしまいました。

 郵便局の局員さんは、「あてしょなし」と言っているようです。

 この質問については、「ハガキのウラの郵便情報」にて詳しく解説がされています。

 理由としては、以下のようなことが考えられるようです。転居先不明、転居届の期間経過(届け出より1年間有効)、町名の記載漏れ、番地の記載漏れ、棟・号室の記載漏れ、該当する町名・番地がない、あて名の住所に居住者していない、あて名の番地に住居がない、受取人の長期不在

 理由を確認する方法としては、「あて所に尋ねあたりません」のスタンプに、郵便局名、担当者、確認者が記載されています。

 田舎弁護士も、昔、「あて所に尋ねあたりません」で返ってきた郵便物のために、担当者の理由を確認したことがあります。

 あて名の住所に居住者していないということでした😟

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                             (姫路城)

 普段余り気にしていないかもしれませんが、覚えておくと役立つこともあるでしょう😅

 

 

2024年8月24日 (土)

【弁護士考】 自殺率の高い4つの職業

 先日、弁護士が会員のSNSにて、弁護士の自殺率が話題になっていました。気になったので、ネットからの情報ですが、調べてみました。

 社労士の先生のブログに、2016年の記事ですが、「自殺率の高い4つの職業」が紹介されていました。

 第4位が、弁護士で、平均的な自殺率の1.33倍あるようです。

 激しく対立する当事者の間に入る仕事のために、受けるストレスが大きいと思います。

 第3位が、金融関係者で、平均的な自殺率の1.51倍あるようです。

 小さなミスで莫大な金額の損失を受ける仕事なので、受けるストレスが大きいと思います。

 第2位が、歯科医師で、平均的な自殺率の1.67倍あるようです。

 医療過誤のリスクに加えて、経営に対する不安ということもあるため、受けるストレスが大きいと思います。

 第1位が、医師で、平均的な自殺率の1.87倍あるようです。

 医療過誤のリスクに加え、患者の死を目にすることも多いために、受けるストレスが大きいと思います。

 これらの職業は、社会的な地位も高く、高収入でありますが、その対価として、大きなストレスにさらされることになります。

 弁護士という仕事も、激しい対立している当事者間の紛争に介入する仕事なので元来大きなストレスをかかえる仕事ではありますが、また、裁判所等では期限までの書面の作成提出も必要なので、あまりゆっくりと過ごすことができない仕事です。

 田舎弁護士も、弁護士登録して20年を経過して顧問先等経済的な基盤を得たことから、ここ数年は、新規のご相談の夜間休日対応はしない、非常に強いストレスが予想される案件はご依頼をお断りする等して、健康のために、受けるストレスをできるだけ小さくするようしております。

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                            (姫路でのランチ)

 ところで、息子には、医師の資格をとるよう言っていますが、このデータをみると、う~ん あまり言わない方がいいですね😅 

2024年8月23日 (金)

【流通】 おいしさをそのまま凍らせる技術

 冷凍した食品を解凍して食べても味は美味しくありません。

 その原因は、水分が原因です。

 家庭の冷凍庫で食品を冷凍した場合、①内部の温度が下がるのに時間がかかるため、外側の氷に毛細現象で吸い上げられて内部が乾燥してしまうこと、そして、②凍るのに時間がかかると、氷の結晶が大きく成長してしまうために、細胞膜が破壊されて、解凍の際に、壊れた細胞膜の中の水分がうまみ成分を外に流失してしまうからです。

 美味しく凍らせるためには、全体を均一に凍らせること、氷の結晶が成長しないように短時間で凍らせること(過冷却)がポイントとなります。

 これを実現するのが、CAS(Cells Alive System)冷凍という技術です。

 過冷却状態を保つためには、冷凍装置内に地場を発生させて水分子を細かく振動させながら冷やします。これにより低温の水分分子が衝突して起こる氷の核の形成を防ぎます。そして、この時にできる氷は、大きく育った結晶ではなくて、微小な氷の粒の集まりなので、細胞膜を傷つけることがありません。

 CAS冷凍を応用した家庭用冷凍冷蔵庫も登場しているようですが、家庭でもできる工夫が紹介されています。

 冷凍する際に食品をできるだけ小さく分けて凍らせること、また、解凍する際も電子レンジの出力を弱くして断続的に加熱することで、似たような効果が得られるとのことです。

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 新鮮な魚を食卓でいただくための様々工夫がいろいろとあるんですね😄 

2024年8月22日 (木)

姫路城周辺の低山に登ってきました(●^o^●)

 姫路城周辺の低山に登ってきました。 20240803_112943

                              (姫路城)

 まずは、姫路城近くの男山(58㍍)を目指しました。麓には、水尾神社があります。

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                              (水尾神社)

 565年に大己貴命を祀ったとされており、播磨国総社の元宮と言われています。

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                             (千姫天満宮)

  元和9年(1623年)千姫によって創建された神社です。恋愛成就にご利益があるとのことです。

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                             (男山八幡宮)

  貞和元年(1345年)に、赤松円心の子どもである赤松貞範によって姫路城を築く際に石清水八幡宮から分霊して男山に祀られたことが始まりであり、歴代の姫路成就の深い信仰をあつめました。

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                              (男山山頂)

 男山山頂からは、姫路城がきれいに見えます。姫路城十景に選ばれています。なお、男山には、昭和6年に配水池施設が建設され、男山配水池公園として整備されています(平成21年に近代化産業遺産に認定)。

 素敵なランチをいただいた後は、八代山(88㍍)に向かいます。

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                            (八代大歳神社)

 八代山のふもとには、大歳神社があります。なかなか立派な神社です。ここが登山道入り口です

 20240803_122140                             (八代山行者堂)

 八代山の山頂近くには、行者堂があります。新西国三十三か所霊場の石碑(昭和12年)が立っています。お堂や小屋等もあり、昔は、にぎわっていたのだろうと思いますが、今は、荒れ果てています( ;∀;) 

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                             (行者堂)

 行者堂で少し休憩させていただきました。 20240803_121817-1                               (山頂)

 山頂からは姫路城がみえますが、送電線があるために、眺望は、男山の方がいいです。

 20240803_121839                               (山頂) 

 最後に、男山からみた姫路城(ズームアップ)を紹介します。

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                            (男山からの姫路城)

 炎天下のために、途中、マックスバリュ城北店によりました。 20240803_132543

                           (マックスバリュ城北店)

  年々、夏の暑さが厳しくなっております。ストップ温暖化への一層の取り組みをしていきたいと思います😅

 

2024年8月21日 (水)

【流通】 姫路方面のお店等を巡回しました😅

 先日、姫路方面のプロセスセンターや店舗を巡回いたしました。

 まず、姫路市白浜にある兵庫水産プロセスセンターを訪ね、その後に、マルナカ広畑店を訪ねました。  

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(マルナカ広畑)
 今治にあるマルナカは、それほどの規模はありませんが、マルナカ広畑店は、かなり大きな店舗で、たくさんの方で賑わっていました。兵庫プロセスセンターの塩昆布鯖も陳列されています。
 
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(マックスバリュ熊見店)
 大きなお店ではありませんが、きれいなお店で、おいしそうな鰻も多数陳列されていました。
 
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(マックスバリュイオンタウン太子店)
 隣にマルナカ太子店があります。炎天下のために自販機で水分補給しました。
 
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(マルナカ太子店)
 マルナカ太子店です。鰻は所せましと多数陳列されており、また、兵庫県の特産品もわかりやすい場所に陳列されています。なお、冷陳列棚は、節電のために電灯を切っていました。

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(マルナカ青山店)
 2年ほど前にオープンしたきれいなお店でした。イートインコーナーもありましたので、総菜を購入していただきました。
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                              (弁当) 

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(マックスバリュ南今宿店)

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(MyーPi)
 マイピがありました。この端末を利用すれば、もうレジに並ばなくてもOKとのようです。

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(マックスバリュ宮西店)
 いよいよ姫路市街中心部に近づいてきました。 
 
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(出入口前)
 出入口前の陳列に圧倒されました。
 
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(マックスバリュグランドイオンタウン姫路店)
 イオンタウンという大きなモールの中に入っていました。大都会の店舗というイメージを受けました。地ビールですが、お土産で購入したかったのですが、新幹線の乗車時間が迫っているためにやむを得ず断念しました😅
 
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(地ビール)
 プロセスセンターですが、まずは、衛生や作業の安全性に非常に配慮をしながら作業が行われていること、機械の力を借りて作業量の最大化を図っていること、1つ1つの商品表示にミスがないよう表示についても工夫がされていること、他方で、それでも人の手を借りないとできない作業も少なからずあること、店舗のバックヤードとしての機能を図るために工夫を重ねていること等を知ることができました。
 店舗についても、プロセスセンターで述べたことがおおむね当てはまるところですが、他方で、不特定多数のお客様から支持されるよう、各店舗ごとに売り場に工夫がみられました。

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 炎天下の中にもかかわらず、気持ちよく巡回することができました(●^o^●)

2024年8月20日 (火)

【金融・企業法務】 仮名加工情報、匿名加工情報、統計情報

 取引先から、取り扱っている個人情報についての利活用についてのご相談を受ける際に、仮名加工情報匿名加工情報統計情報についての質問を受けることがありました。

 皆さん、ご存じでしたでしょうか。

 個人情報保護法において、個人情報を利活用するために、仮名加工情報、匿名加工情報に加工した場合には、加工のレベルに応じて、個人情報・個人データに関する規制が緩められます。また、統計化した情報には、個人情報保護法の規制が適用されません。

 まず、仮名個人情報ですが、一定の措置を講じて、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報と定義付けられています。

 次に、匿名加工情報とは、一定の措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいます。

 仮名加工情報は、ほかの情報と照合すれば特定の個人を識別できるレベルの加工でもよいが、匿名加工情報は、自らが保有する他の情報と照合しても特定の個人を識別できないことが必要になるため、より高いレベルの加工が必要となります。匿名加工情報は、本人の同意がなくとも第三者提供が可能です。利用目的の制限がないなど、仮名加工情報と比べて、より自由な利用が可能となつております

 統計情報とは、複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに集計して得られる情報をいいます。統計情報は、個人情報に該当せず、個人情報保護法に関する規律は適用されない。仮名加工情報は、個人を識別できるのに比べ、統計情報では、個人を識別することができません。 

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(眉山登山道)
 まずは、仮名加工情報、匿名加工情報、統計情報の概要についての説明でした。

 

 

 

2024年8月19日 (月)

【金融・企業法務】 匿名加工情報と仮名加工情報の違いはなんですか?

 個人情報保護委員会のHP「FAQ牽引」4-1仮名加工情報定義 Q14-1 に、「匿名加工情報と仮名情報の違いは何ですか」という質問に対する解答が解説されています。 

 A14-1

 匿名加工情報は、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの(法第2条第6項)です。「個人情報」(法第2条第1項)に該当せず、本人の同意を得ずに第三者に提供することが可能です(匿名加工情報の取扱いに係る義務等については、ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)3-2参照)。

 これに対し、仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した個人に関する情報(法第2条第5項)であり、仮名加工情報を作成した個人情報取扱事業者においては、通常、当該仮名加工情報の作成の元となった個人情報や当該仮名加工情報に係る削除情報等を保有していると考えられることから、原則として「個人情報」(法第2条第1項)に該当するものです。変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超える利用目的の変更が可能ですが(法第41条第9項)、原則として第三者への提供が禁止されています(法第41条第6項)(仮名加工情報の取扱いに係る義務等については、ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)2-2参照)。

 

 仮名加工情報と匿名加工情報の加工基準の差異や、仮名加工情報と匿名加工情報の取扱いに関する主な規律の差異についても、個人情報保護委員会のHPできれいに整理されています。

 加工基準については、

 ①~②は、仮名加工情報と匿名加工基準と共通です。

 ③は、仮名加工情報に付加された基準です。

 ④~⑤は、匿名加工情報に付加された基準です。

 ①は、特定の個人を識別することができる記述等の削除、②は、個人識別符号の削除。

 ③は、不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等の削除。

 ④は、特異な記述等の削除、⑤は、個人情報でデータベース等の性質を踏まえたその他の措置です。

 なかなかわかりにくい基準です😅

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(フジグラン広島のフードコートで)
 フジグラン広島の人気インドカレー屋さんでいただいたナンとインドカレーです。とても美味かったですよ😄

【弁護士考】 戸籍謄本等の職務上請求!?

 職務上請求は、弁護士が、受任事件等の処理に必要な場合に、戸籍法、住民基本台帳法に基づき、比較的簡便に戸籍謄本や住民票写等を請求できる制度です。

 ですが、①顧問会社から、取引先の業者の出身地を調べるように頼まれて戸籍謄本を請求する場合、②顧問会社から、郵便物が届かない契約者の住所調査を頼まれた住民票写しを請求する場合などは、禁止されています。

 弁護士が、受任している事件等に関する業務の遂行に必要な場合に限り取り付けが可能とされています。

 また、職務上請求により取得した相手方等の戸籍謄本等は、その相手方等に限らず様々な人のプライバシーに関する情報が記載されています。従って、依頼者とはいえ、安易に戸籍謄本等を提供してしまうことは、法律上大きな問題を発生させます。

 日弁連から、7月22日付で、単位会の弁護士会会長宛に、会員への周知として通知があったようです。

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                            (松山・福見川町)

 職務上請求については、顧問先、相談者だからということで安易に利用されるようなことがあったかと思います。

 とにかく、事件の依頼を受けない場合には、職務上請求書は使えない

 職務上請求書で取り付けした戸籍謄本等を依頼人に渡す場合には、本当に渡していいのか慎重に検討する

 ということが大切だと思います。 

2024年8月17日 (土)

【金融・企業法務】商人間の売買事案において、売主が目的物の引渡しに際し当該目的物に瑕疵が存在することを知らなかったことにつき重過失がある場合は、商法526条3項が規定する売主悪意の場合と同視できるとの解釈を採った上、当該事案の事実関係の下では売主に重過失があるとして損害賠償責任を認めた事例 東京高裁令和4年12月8日判決

 判例タイムズNo1521号で掲載された東京高裁令和4年12月8日判決です。

 事案の概要は以下のとおりです。

 衣服の製造加工等を業とするX社は、他社に対して納入する従業員用ユニフォームに縫い付けるためのバーコードネームをY社から購入することにしました。このバーコードネームは、13桁の数字列を表す1次元バーコードなどを印刷した布製ラベルであり、各従業員が着用するユニフォームを識別して管理することを目的とするものであって、Y者は令和元年6月から同年11月にかけて80万枚以上のバーコードネームをX社に納入しました。

 ところが、各バーコードネームに印刷されたバーコードは所定の識別番号数字と異なるため管理のように供しない瑕疵があり、同年12月にY社の担当者がこれに気付いたが、社内で情報が共有されなかったためX社には連絡されず、同2年5月になってX社が瑕疵を認識するに至り、Y社に通知しました。

 この時点で、X社は海外の業者を使ってバーコードネームをユニフォームに縫い付けさせた上でユニフォームを日本に送らせるなどしていたため、改めてユニフォームに瑕疵のないバーコードネームを縫い付けさせる補修作業などが必要となり、その費用相当額等の損害が生じました

 そこで、X社がY社に対して債務不履行等に基づく損賠賠償請求をしたのに対し、Y社は、X社が商法526条2項の所定の期間内に検査義務を履行して通知していないからX社は損害賠償ができないとして争いました。

 商法526条(現行)は以下のとおり定めています。 

  商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこ とを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。

 第1審は、商法526条2項は所定の場合に買主が6か月以内に瑕疵を発見したときは直ちに売主に対してその旨を通知しなければ売主は保護される旨を定めているところ、買主が通知を発することと売主の悪意は等価値であるから、上記の場合において買主が目的物を受領して6か月間及び通知を発するに必要な期間内に売主において瑕疵につき悪意になったときには売主保護規定の適用は排除されるとした上で、本件の事実関係の下では、最初の引き渡しから6か月以内の時点でY社の担当者が瑕疵を認識しており、その時点でY社が悪意になったといえるから、Y社は保護されないと判断しました。

 第2審も結論とは第1審と同じですが、重過失がある場合には商法526条3項の売主悪意と同視できるとして、商法526条2項の規定を排斥して、損害賠償責任を認めました。 

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(徳島眉山)

2024年8月16日 (金)

【法律その他】 250CC以下のバイクの名義変更に必要な書類

 250CC以下のバイク、軽二輪の名義変更に必要な書類はなんでしょうか?

 この質問の回答については、全国バイク名義変更センターのHPがわかりやすく説明されていました。

 旧所有者が所持している「軽自動車届出済証」の原本、自賠責保険証(期限が切れていないかのチェック)、双方が必要とするものが、委任状及び譲渡証、新所有者にて取り付ける住民票(発行日から3ヶ月以内)などが必要になるようです。

 捺印については、令和3年からは、原則として、不要になりました。

 251CC以上のバイクは、車検が必要になるため、軽自動車届出済証ではなくて、車検証が必要な書類になります。

 250CC以下かどうかで、登録の方法や必要な書類が異なるとのことです。

 きちんと理解していませんでした。 

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(眉山)
 フジグラン北島の屋上駐車場から眺めた眉山です。😄

 

2024年8月15日 (木)

楢原山(1042㍍)に登ってきました。

 今治に、四国100名山の1つでもある楢原山(1041㍍)があります。今治にありますが、玉川、朝倉以外の方にはあまりなじみがないように見えますが、今治市街から見ることができる山です。

 山頂には、持統天皇の時代(1300年前)に創建されたとされる奈良原神社があります。また、文武天皇の時代に創建された蓮華寺跡が9合目の駐車場近くにあります。

 江戸時代は、牛や馬の神様をお祀りされているということで、大変にぎやかだったようです。また、麓の、鈍川木地や龍岡木地も、材木業で大変に栄えたようです。

 現在では、参拝者も少ない寂しい感じにはなっておりますが、その分、静かに過ごせます。 

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(山頂・奈良原神社)

 楢原山へは、3ルートあります。車道(林道)が整備されており、9合目の駐車場まで車でいきます。登山客は、鈍川木地か、龍岡木地の、どちらから登っています。

 どちらも四国の道に選定されています。

 お勧めは、龍岡木地です(なお、林道手前の道が崩落したり、道幅が狭くなっており、リスクを伴います。)。

 木漏れ日の橋を経由して、時折丁石地蔵に挨拶をして、9合目(放送塔)に至ります。そこからは、車道を少し歩いて、一気に山頂に登ります。 

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(放送塔)
 駐車場ではベンチも設置されており、嫁ちゃんランチをいただきました。
 
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(嫁ちゃんランチ)
 帰りは、木漏れ日の橋の下の沢で、水遊びをしました。
 
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(木漏れ日の橋)
 セントラルに通っていた時代の水着を持参して、泳ごうと思いましたが、足の裏が痛いために、断念しました。
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(木漏れ日の橋近くの沢)
 午後5時過ぎの、木漏れ日の橋の上の林道に、非常に珍しくなんと歩いている方がいました(登山の装備でしたが、どの山に行っていたんだろう。東三方ケ森だったのかな?)。
 泳いでいたら、ふとちょの河童がいると思われたかもしれません😅

先月、徳島の眉山に登ってきました😄

 先月、徳島の眉山に登ってきました。

 10年位前に、当時小学生だった息子を連れて、眉山に登ったことを登りながら懐かしく思い出しました。

 息子に眉山の写真を送ったところ、「なつかし~」というコメントが返ってきました。

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                              (眉山山頂)

 眉山に登ると、ほぼ徳島の前後が眺望できます。まず、徳島市外方面を撮影したものです。

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(眉山山頂)
 剣山方面のくっきりと眺めることができます。
 
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(パゴダ平和記念塔)
 パゴダ平和記念堂は、特徴のある建造物です。
 
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(登山道)
 天神社からの登山道ですが、階段が崩れかかっているところがあり、10年前もびっくりした記憶があります。息子もよく覚えていました。
 
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(10年前の息子)
 徳島の焼き肉屋さんで、デザートを食べて、満足している息子です。徳島旅行のメインは、100名城にもなっている徳島城跡の見分でした。
 
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(10年後の息子)
 立派に成長したような気がします😅

2024年8月14日 (水)

令和6年9月27日に、今治商工会議所において、「経営相談」を担当させていただきます😄

 例年、今治商工会議所(檜垣幸人会頭)から依頼をいただいて「一日特別経営相談会」を担当させていただいております。

 今回は、9月27日午前9時から午後5時となっております。

 相談料は無料です。

 相談内容は、小規模事業者のための、金融・税務・労働・経営・特許発明・その他各種の相談となっております。

 田舎弁護士は、法律相談を担当させていただきます。

 場所は、今治商工会議所 3階研修室です。

 事前に予約をされていた方がスムーズです。

 電話番号は、0898-23-3939 です。

 

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(笠松山)
 田舎弁護士の法律相談は、全て有料の相談となっておりますが、一日相談会での相談は無料相談となっております😄

2024年8月13日 (火)

【弁護士研修】 令和6年度日弁連夏期研修(四国地区)に参加しました。

 7月26日~27日にかけて、令和6年度日弁連夏期研修(四国地区)が開催されましたので、参加しました。

 初日は、①身近に支援者のいない高齢者の財産管理~最新動向を踏まえて、②犯罪加害者華族への支援と問題点でした。

 令和6年6月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が内閣府等により策定されていたという事実を知りました。

 ホテルクレメント徳島で開催されましたが、参加者は少ないように感じました。40人くらいではないかと思いました。

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(ホテルから見た眉山) 

 夜は懇親会がありました。

 懇親会では久しぶりに同期の弁護士とお話ができました。 20240726_184929                              (懇親会のメイン)

 翌日は、③弁護士倫理研修と、④インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務2024でした。弁護士倫理研修のあった午前は、たくさんの弁護士が参加されていました。田舎弁護士のように受講が義務となっている方も少なくなかったのではないかと思いました。

 弁護士倫理研修では、最近、非弁提携で懲戒を受けている弁護士が増えていること、また、訴訟において弁護士に対する誹謗中傷を行って懲戒されている弁護士が増えていることを知り、残念に思いました。 20240727_1637592                            (フジグラン北島)

 2日目の午後3時で研修会が終わったために、フジの旗艦店のお店の1つであるフジグラン北島を訪ねました。

 徳島駅からバスで290円で行けます。バスの社員さん、運転手さんは親切でした。

 フジグラン北島及び周辺で2時間程散策しました。結構賑わっていました。 

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(眉山)
 フジグラン北島の駐車場からは、眉山がきれいに見えました😄

 

2024年8月12日 (月)

先月、今治❌愛媛大学 Town&Gown 構想推進協議会 設立記念キックオフシンポジウムに参加しました

 先月29日に、今治市みなと交流センター「はーばりー」で開催された「今治市❌愛媛大学 Town&Gown 構想推進協議会 設立記念キックオフシンポジウム」に参加しました。

 第1部は基調講演です。

 ①「Town&Gown構想の概要と方向性」と題して、広島大学理事副学長の金子慎治先生がお話をされました。

 次いで、②「会津若松市におけるスマートシティの取組と会津大学との連携」と題して、会津若松市の本島靖氏がお話をされました。

 第2部はパネルディスカッションとして、「Town&Gown構想と地域の未来」と出して、モデレーターは、若林良和愛媛大学教授が務められて、徳永繁樹市長、仁科弘重愛媛大学学長、金子先生、本島氏が参加されて、意見交換を行いました。

 以下は、当職の個人的な感想です。

 今治市は、合併して20年が経過しました。12市町村の合併であり、個々の地域がそれぞれ独自の文化と経済圏を持っていました。12地域のそれぞれの課題の解決を愛媛大学が協働で対処するためには、この地域に愛媛大学の拠点が必要不可欠なのではないかと感じました。

 現に、広島大学は東広島市というキャンパスがある自治体との取組であり、また、会津若松市も会津大学という同市に拠点を置く大学との取組です。

 ところが、愛媛大学は現在のところ今治市には拠点がありません。拠点を設けて、今治という多種多様の文化と経済圏を持つ地域の要請を身近で寄り添いながら考えていただく拠点が必要であるように思います。

 他方、このTown&Gown構想は、今治市だけではなく、この地域の市民、企業、団体等の積極的な協力、大学からはいえば、協働関係がなければ、成功しないことは目に見えています。

 今回のキックオフでは、地域の企業だけではなく、高校生も参加する等、少なくない市民が感心を寄せていることがわかりました。しかしながら、Town&Gown構想について、まだまだ知らない市民も多いように思います。

 知ってもらって、積極的に参加するという姿勢が、この地域の市民、企業、団体にも強く求められていると思いました。

 ご存じのとおり、愛媛大学は、地方における知の拠点です。その拠点が今治市に設けられることになれば、この地域の市民等に対する貢献は計り知れないものがあると思います。

 今後、今治市・愛媛大学Town&Gown構想推進協議会が設けられ、①構想推進事業実施計画の策定・改訂、②事業実施計画の検証が行われることになります。

 今治市に求めたいことは、まずは、この地域の市民、企業、団体に対する、周知広報活動の徹底と、その効果として積極的な参加です。

 数年先には、先進的な成功事例として日本全国に紹介されるように、田舎弁護士も今治市民の一員として参加したいと思います😄

 

Photo_20240729200801                              (近見山)

2024年8月11日 (日)

【相続】 不動産の所有権の登記名義人が死亡し、相続が発生しました。不動産登記法上どのような申請をしなければなりませんか?

 新日本法規から出版された「令和5年4月施行対応民法等改正実務ポイント」です。

 不動産登記法の改正により、相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが義務付けられました。

 令和6年4月1日から施行されています。改正法の施行日前に発生した相続に対しても適用され、施行日である令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じます。

 3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が困難な場合には、①相続人申告登記をするか、②現行法の下でもある法定相続分での相続登記を行い、遺産分割が成立した後、遺産分割成立日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請を行うことになります。 

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(松山・日浦)
 司法書士の先生方は、特需がきているのではないだろうか😅

2024年8月10日 (土)

【行政】七宗町町議会事件 名古屋高裁令和4年11月18日判決

 判例時報2593号で掲載された名古屋高裁令和4年11月18日判決です。

 本件は、被控訴人の町議会(以下、Y1町議会を単に「町議会」という。)の議員である控訴人が、町議会において、賛成多数により可決された控訴人に対する本判決別紙1「本件決議の内容」記載の議員辞職勧告決議により、議員活動の自由が侵害され、控訴人の町議会議員としての名誉・信用が毀損されたと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、損害賠償220万円(慰謝料200万円及び弁護士費用20万円の合計額)及びこれに対する違法行為の日である令和2年7月10日から支払済みまで同法4条、民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事件でした。 20240720_090327

                            (福見川・新宮神社)

高裁の判決は以下のとおりです。

第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)(本件訴えは法律上の争訟に該当するか)について
   原判決の「事実及び理由」中の第3、1に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決7頁22行目から23行目にかけての「町議会議員としての」の次に「名誉、」を加える。
 2 争点(2)(本件決議に賛成した町議会議員の行為は、国賠法1条1項の適用上違法となるか)について
  (1)判断の枠組み
   ア 普通地方公共団体の議会は、地方自治の本旨に基づき自律的な法規範を有するものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、議会の内部規律の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当であり、このことは、上記の措置が私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を裁判所が判断する場合であっても異なることはない。
     したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が議会の内部規律の問題にとどまる限り、裁判所としては、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。
   イ このような普通地方公共団体の議会の自律性を尊重する必要性は、議会が法令に基づいて懲罰その他の措置を行う場合に限られるものではなく、議会が事実上の措置にとどまる議員辞職勧告決議を行う場合についても同様であるといえ、議会が議員辞職勧告決議を行ったことが当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該決議を行うことが議会の内部規律の問題にとどまる限り、裁判所としては、議会の自律的判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断するのが相当である。
     他方で、議会がその議員に対して議員辞職勧告決議を行った場合にそれが当該議会の内部規律の問題にとどまるとはいえない場合には当該議員辞職勧告決議が行われたことを理由とする国家賠償請求の当否を審理する裁判所は、格別の制限なく、当該議員辞職勧告決議を行ったことについて国賠法1条1項の違法があるか否かを判断することができるというべきである。
   ウ そして、議会がその議員に対して、当該議員に関する何らかの事実を理由として議員辞職勧告決議を行った場合、当該議員の議会内での行動等に関する事実を理由とする場合はもとより、議会外での行動等に関する事実を理由とする場合であっても、その行動等が犯罪その他違法なものであったり、著しく品位を欠くものであったりして、およそ議員として許されざるもので、これが議員一般や議会全体に対する住民の信頼を失墜させるものであると議会において判断したものであるときには、原則として議会の内部規律の問題にとどまるものとして、裁判所は議会の自律的な判断を尊重すべきである。
     反面、議会の自律権は、議員の議会外における政治的行為の制約にまで及ぶものではないから、議会が、議員が議会外で行った政治的行為であって、議員として本来許されるべきものを理由として当該議員に対して辞職勧告決議を行った場合で、それが当該議員の私法上の権利利益を侵害するときは、それはもはや議会の内部規律の問題にとどまらないものとして、裁判所はその違法性の有無について判断することができるというべきである。
  (2)本件決議に関して認められる事実
    前記前提事実(引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第2、2(補正後))、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
   ア 控訴人は、昭和48年4月から平成25年3月まで、被控訴人の職員として勤務しており、総務課長、参事などを歴任した。控訴人は、平成24年7月、Y1町長に対して退職願を提出し、勧奨退職とみなす旨の承認を得たが、その後、退職日を変更したため、自己都合退職と扱われることとなり、一般の退職手当の支給を受けることとなったことを不服として、岐阜県市町村職員退職手当組合長に対して、異議の申立てをしたものの、同組合長からこれを棄却するとの決定を受けた。(甲24、乙34)
   イ 控訴人は、平成25年3月に被控訴人の町議会議員補欠選挙に立候補して当選し、以降、当選を繰り返して現在まで町議会議員を務めている。控訴人は、当選後、被控訴人の職員として在職中に知り得た情報を、町議会議員であった者に提供したとして、同年11月29日、「不祥事に対する謝罪」と題する謝罪文を作成して町議会議員に交付した。(甲24、25、乙35)
   ウ 控訴人は、平成29年4月23日以降、不定期に自身の議員活動の報告や町政に関する見解を記載した「町の課題・問題と議員」と題する文書(以下、号数に応じて「「課題」第1号」などということがある。)を作成し、新聞折込みの方法で町民に配布している。同日発行の「課題」第1号及び同年6月30日発行の同第2号には、発行賛同者としてG議員の氏名も記載されていた。なお、B議長も、町議会議員の活動報告等として「まちの課題と議会」と題する文書を作成し、新聞折込みの方法で町民に配布している。(甲2、乙1から乙8まで)
   エ Y1町長(本件決議当時は、H。以下、単に「町長」という。)は、平成31年3月4日に町議会の同意を得て、元町議会議員であるDを被控訴人の監査委員に選任した。その際、控訴人は、町議会議員として、D監査委員の選任に賛成した。なお、町議会議員から選任された監査委員はC議員であった。(甲11、乙5)
   オ 令和元年6月25日、町議会議員選挙が実施され、同年7月11日、同年第4回町議会臨時会が招集された。町長は、同臨時会における報告案件として、被控訴人が出資する法人である有限会社E(以下「E」という。)の第22期(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度)の経営状況を説明する書類を町議会に提出した。また、町長は、議会の同意を得て、C議員を監査委員に選任した。(甲19、乙9)
   カ 控訴人は、令和元年8月22日開催の全員協議会において、Eで発生したパワーハラスメント事件について、監査委員であるC議員及びD監査委員がどのように対応したのかを知りたい、C議員は、自分に甘く人には厳しい、監査委員として反省してほしいなどと述べた。(乙12)
   キ 令和元年9月4日、同年第5回町議会定例会が招集され、会期が同月20日までと決定された。また、同月4日開催の定例会後開催された全員協議会において、Y1町副町長(以下、単に「副町長」という。)から、Eが、パワーハラスメント被害を訴えた元従業員に対し、示談金として80万円を支払った経緯について説明があった。控訴人は、同月12日開催の全員協議会において、Eが支払った80万円を、同社の店長で元町議会議員であるIに請求しないのか、と質問したり、Eの経営に関して監査請求する予定であるなどと発言した。その際、副町長は、控訴人に対し、議員として監査請求までして何も出てこなかったときにはどのような責任をとるのか、と発言した。なお、控訴人は、この間の同月5日、神社の境内に、寄進者として、現職の町議会議員等の氏名が掲げられているとして、これを写真撮影し、別の町議会議員に送信した。(甲11、21、乙13、14)
   ク 控訴人は、令和元年9月20日開催の同年第5回町議会定例会において、監査委員に対し、①被控訴人の第三セクターに関する指針等が策定されているのか、②なぜEが示談金80万円を支払ったのか、③被控訴人の再任用職員がEの業務に従事していることは違法ではないかについて監査を求める旨の発議をし、賛成多数で可決された。なお、控訴人は理由説明として、代表監査委員であるD監査委員がEの顧問であることを指摘し、C議員に関する指摘を行おうとしたところで、B議長から発言をやめるよう指示されたにもかかわらず、「補足説明します。」などと述べて発言を続け、C議員が町議会選出の監査委員であるとともにEの監査委員であると指摘し、この二人(C議員及びD監査委員)が町民に納得できる監査ができるのかとの声があること、同月12日開催の全員協議会における副町長の発言は許し難いことなどを述べた。これに対し、C議員は、反対討論を行い、控訴人の説明の中に個人に対する誹謗中傷があり、基本的人権を侵害するものであって、議会人としてふさわしくない発言であるなどと述べた。(甲11)
   ケ 控訴人は、令和元年10月9日開催の全員協議会において、C議員がEの監事に就任していることを問題視したほか、東京に陳情活動に行き、参議院議員を交えた懇親会の席上、同参議院議員から声をかけられた際の発言を監査請求に対する圧力と受け止め、同参議院議員に対し、次の選挙では応援しないなどと述べて退席しようとしたところを、他の町議会議員に止められたことを報告した。また、控訴人は、同月15日、バイパス工事に関する説明会において、可茂土木事務所の職員の説明に対して反論するなどした。(乙3、16、弁論の全趣旨)
   コ 控訴人は、令和元年11月29日開催の全員協議会において、監査委員がEの従業員及び元従業員一人一人を対象にパワハラの有無を確認していないなどとして監査結果を問題視し、監査が不十分である、監査力がないなどとC議員を強く批判した。控訴人は、他の町議会議員から、失礼だ、それはいかん、そこまで言ってはいけないなどとたしなめられ、B議長からも気を付けて発言するよう注意を受けたが、C議員には過去にひどいことを言われたことがあるなどと反論した。これに対し、C議員は、監査事項のとおり監査しており、控訴人の指摘は監査事項を超えるものである旨を述べた。同全員協議会では、3つの監査事項のうち、再任用職員がEの事業に関与していることについてのみ是正を求めることで一致した。(乙18)
   サ 控訴人は、令和元年12月17日開催の全員協議会において、Eに対し、同社が支払った示談金80万円を、元店長であるIに請求するよう求めることなどを発議し、議会として議決すべきであると述べた。これに対し、B議長が、前回の全員協議会での方向性とは異なると指摘し、G議員(副議長)が、Eによる示談金の支払には問題がなかったと述べたところ、控訴人は、「Gさん、もっと勉強しなあかん。もっと勉強しな(3回繰り返した。)。議員として、あるまじき発言や。」などと述べた。C議員を含む他の町議会議員も控訴人の提案に疑問を呈したところ、これら町議会議員に対し、「もういい。時間がもったいない。監査委員としては不十分。」、「ちょっともみんな理解しとらへん。」、「あんたらは勉強不足や。」、「あなたも、監査委員失格」などの発言をしたり、他の町議会議員の発言を遮るなどした上で、B議長に対し、一議員が発議しようとしているのを止めることはおかしいなどと述べた。(乙19)
   シ 控訴人は、令和2年2月20日、B議長に対し、町政一般に関する質問として、Eに関する事項を含む3項目の質問の通告をしたが、同日開催の全員協議会において、複数の町議会議員から、上記質問のうち「代表監査委員D氏に関わることについて」と題する質問を一般質問として行うことに対する疑義が出され、同全員協議会終了後、B議長は、同質問を不許可とした。不許可とされた質問は、本判決別紙2「不許可質問事項1」記載のとおりである。(甲16、乙20)
   ス 控訴人は、令和2年3月4日開催の同年第1回町議会定例会において、愛知県在住の人物を被控訴人の教育長に任命することは、「教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。」と規定する地方教育行政の組織及び運営に関する法律4条1項に違反し、法律を無視するものであるとして、この点についての町長らの見解を問う旨の質問をした。これに対し、町長が法律に違反しているという認識はないと答弁すると、控訴人は、教育長候補者が被控訴人の長の被選挙権を有しているのかを尋ねる質問をし、被控訴人の総務課長は、町長に立候補できる者は町内に住所を有している者に限られるわけではない旨答弁した(甲10)。
     なお、関係法令上、市町村の長の被選挙権を有する者は、日本国民で年齢満25年以上のものと規定されており(地方自治法19条3項、公職選挙法10条1項6号)、被控訴人の長の被選挙権を有する者は、Y1町内に住所を有する者に限定されていない。
   セ 控訴人は、令和2年3月18日開催の全員協議会において、上記シの質問が不許可になったことはあってはならないことであるなどと発言した。B議長は、不許可とした理由について、個人的な質問をしてはいけないという禁止事項があるなどと説明した。これに対し、控訴人は、議会事務局長から全国町村議会議長会事務局に問い合わせた結果として、代表監査委員に対する質問としては許されない旨の回答を得たことから、副町長に対する質問に変更したにもかかわらず不許可になったなどと不満を述べた。(乙22)
   ソ 控訴人は、令和2年3月22日付けで、「課題」第5号を発行し、これを新聞折込みの方法で配布した。同号には、「議長は、個人の判断で代表監査委員に対する一般質問を止めた。あきらかな問題で、誤りです。」との表題の下に、同年2月20日にB議長に通告した質問の具体的内容や、同日開催の全員協議会終了後B議長が質問の一部を不許可としたことに対し、控訴人の意見として、不許可とする旨を電話連絡したB議長に対して質問できない理由を尋ねたところ、「議長としての判断です」と繰り返したと記載した上で「こうしたことは、議長の権限を逸脱した行為であり、民主的なやり方ではありません。」などと記載されていた。(乙5)
   タ 控訴人は、令和2年4月9日開催の全員協議会において、控訴人が不許可とされた町政一般質問の内容を「課題」第5号に記載したことについて、複数の町議会議員から、不許可となった質問中に個人的な誹謗中傷にあたる部分があったこと、前回の全員協議会において、不許可となった質問に対するD監査委員の回答を事実上確認していること、同号に記載した行為は全員協議会等を無視するものであり、議員としての資質に欠けることなどが指摘された。これに対し、控訴人は、「議員として、皆情けない。これは議員として当然すべき活動だ。皆丸め込まれてしまって、よく勉強してほしい。」、「D代表監査委員が問題がなければ、正々堂々とやればよい。間違っているから言っている。」、「本人が代表監査委員を辞めればいい。」などと述べた(甲15)。
   チ 控訴人は、令和2年5月22日、B議長に対し、町政一般に関する質問として、平成25年当時、議員選出の監査委員だったD監査委員に守秘義務違反があったかに関する事項を含む3項目の質問の通告をしたが、同日開催の全員協議会において、複数の町議会議員から、上記各質問のうち、「町監査委員の守秘義務について」と題する質問を一般質問として行うことに関する疑義が出され、B議長は、同全員協議会終了後、同質問を不許可とした。不許可とされた質問事項は、本判決別紙3「不許可質問事項2」記載のとおりである。(甲3、4、乙26)
   ツ 控訴人は、令和2年6月27日付けで「課題」第6号を発行し、これを新聞折込みの方法で配布した。同号には、「1.町政一般に対する質問」との表題の下に、上記チにおいて不許可とされた質問の全文が記載され、当時の監査委員がD監査委員であり、同委員に守秘義務違反があったと考えているとの控訴人の見解が記載されていた。また、「3.Y1町職員と思われる人からの内部告発?文書について」との表題の下に、同月4日頃、Y1町役場の封筒に入った控訴人宛ての封書が郵送されてきたこと及び同封書に同封されていた文書の内容が記載され、併せて、その日のうちに議会事務局長に連絡をし、同封されていた文書のコピーを渡したこと、全員協議会において、このことを話題にし、今後、行政側に確認することをB議長にお願いしたこと、同封されていた文書の記載内容に関する控訴人の見解を記載した(甲2)。
   テ 副町長は、令和2年6月30日開催の全員協議会に出席し、控訴人に対し、「課題」第6号に職員からの内部告発などと記載されていたことについて、大変迷惑である、職員も迷惑しているなどと述べたが、控訴人は、「迷惑していない。もう話しても無駄」などと応答した。また、他の町議会議員も、同号の上記の記載について、控訴人に対し、行政側に確認することなく想定したことを記載するのは問題であるとか、職員が誹謗中傷を受けることにもなりかねないので注意すべきであるなどと述べた。また、B議長が、控訴人に対する議員辞職勧告決議案について、同年7月の定例会で発議する旨述べ、控訴人がこれに反論するなどした。(乙28)
   ト 令和2年7月6日開催の全員協議会において、控訴人に対する議員辞職勧告決議案に関する質疑応答等が行われ、控訴人は、議員辞職勧告決議案の内容について弁明をするなどした。その後、同月10日開催の第3回町議会臨時会において本件決議がされた。本件決議後、控訴人は、B議長に弁明することを許可され、賛成討論を行ったC議員等に対し、「私が刑事事件を犯しましたか」などと発言し、弁明するようにとこれを制止したB議長に対し、「議長さんは地方自治法等による議会自体の権威と議長の中立性と尊厳性を逸脱した行為であります。」などと述べるなどし、制止するB議長に対して「議長、おまえ自分が。」などと発言したところで、B議長から議場の外への退去を命じられた。(甲1、乙28、29)
   ナ 控訴人は、令和2年7月15日付けで、「課題」第7号を発行し、これを新聞折込みの方法で配布した。同号には、「1.B議長が主導した、X1の議員辞職勧告決議について」との表題の下に、本件決議に対する控訴人の意見・反論が記載されていた。また、控訴人は、同年10月14日付けで、同第8号を発行し、これを新聞折込みの方法で配布した。同号には、「2.議会運営委員会(委員長J議員)が認めなかった町政一般質問について」との表題の下に、不許可とされた控訴人の質問の具体的内容が記載されていた(乙6、7)。
  (3)検討
   ア そこで検討すると、本件決議の第3段落から第5段落までの記載内容は、本判決別紙1「本件決議の内容」に記載のとおりであるところ、上記(2)のとおり、控訴人は、①令和元年9月20日開催の同年第5回町議会定例会において、Eにおけるパワーハラスメント問題等に関する監査請求を発議した際、その理由説明の途中で、B議長の制止を無視して説明を続け、反対討論を行ったC議員から、控訴人の説明には個人に対する誹謗中傷があるなどと指摘されたこと(認定事実ク)、②令和元年12月17日開催の全員協議会において、他の町議会議員が控訴人の発議に疑問を呈するなどした際に、それらの町議会議員に対し、勉強不足であるなどと批判する発言を繰り返し、他の町議会議員の発言を遮るなどしたこと(認定事実サ)、③令和2年3月4日開催の同年第1回町議会定例会において、教育長の資格に関し、法令に違反するものであるとの誤解に基づく質問をし、町長の答弁に対して再質問するなどしたこと(認定事実ス)、④同年4月9日開催の全員協議会において、D監査委員に問題があるため辞職すればよいなどと発言したこと(認定事実タ)が認められる。
     以上から、本件決議の第3段落、第4段落及び第5段落は、控訴人の上記①から④までの各行為を対象とするものであると認められるところ、これらはいずれも控訴人の町議会又は全員協議会における言動であり、議場の秩序維持に関する議長の職権行使(地方自治法129条1項)、議会の会議又は委員会における品位の保持(同法132条)、町議会会議規則(乙37)又は町議会申し合わせ事項(甲9参照)等所定の規律に服すべきものであり、これらの規律を踏まえて控訴人の言動に対してどのような措置を講ずるかは、町議会の内部規律の問題であって、その自律的な判断に委ねられるべきものである。
   イ また、本件決議の第2段落は、本判決別紙1「本件決議の内容」に記載のとおりであるところ、前記(2)のとおり、⑤控訴人は、令和2年6月27日付けで「課題」第6号を発行し、「Y1町職員と思われる人からの内部告発?文書について」との表題の下、今後、行政側に確認するようB議長にお願いしたことなどを記載をしたこと(認定事実ツ)、⑥同月30日開催の全員協議会において、副町長から、「課題」第6号の上記⑤の記載に関し、迷惑であるとの指摘があったほか、他の町議会議員から、行政側に確認することなく、控訴人の推測のみで、上記のような内容を「課題」6号に記載したことを問題視されるなどしたこと(認定事実テ)が認められる。
     以上から、本件決議の第2段落は、控訴人の上記⑤の行為を対象とするものであると認められるところ、上記⑥のとおり、控訴人は、全員協議会において、他の町議会議員から、控訴人の推測のみで内部告発であることに言及したこと自体を問題視されていることからすれば、このような文書が郵送された経緯について何ら調査をしないまま、「課題」第6号に「内部告発」であるかのように記載し、これを町民に配布したものと認められる。このように、控訴人は、内部告発であるとの確証を得ないまま、その疑惑があるかのように記載して、「課題」第6号を町民に配布したものであって、これは、出所不明の文書を拡散することにより、関係者の名誉を毀損したり、被控訴人の職員の業務を妨害したりしかねない行為であり、議会外の議員活動としても許されるものでなく、議員としての品位を著しく損なうものであるといえるから、控訴人の上記⑤の行為に対してどのような措置を講ずるかは、町議会の内部規律の問題であって、その自律的な判断に委ねられるべきものである。
   ウ 本件決議の第1段落は、本判決別紙1「本件決議の内容」に記載のとおりであるところ、前記(2)のとおり、控訴人は、⑦「課題」第5号を発行し、不許可となった一般質問の内容及びそれが不許可とされた経緯についての控訴人の見解を記載したこと(認定事実ソ)が認められるから、本件決議の第1段落が対象としている事実関係は、控訴人の上記⑦の行為であると認められる。そして、本件決議の第1段落のうち、「また、この質問に関しては、内容が個人的なことで地方公共団体の権限外であることや、上級機関からの指導を受けて不許可にしたものであり、自身も十分承知していたにも拘わらず、議長の個人判断で一般質問を止めさせたと事実とは異なる表現となっている。」との部分(第1段落後段部分)については、B議長が、控訴人から通告された一般質問を不許可にするまでの経緯が割愛されていることを指摘するものと解されるところ、上記(2)のとおり、B議長は、上記質問を不許可とする前に、全員協議会における他の町議会議員の意見を聴取し、一般質問とすることに疑義があるとの意見が複数寄せられたことを踏まえて不許可としたものであり(認定事実シ)、「課題」第5号の記載は、これらの経緯を割愛し、B議長がその権限を逸脱して独断で控訴人の質問を不許可としたかのように記載するものであるから、これは、控訴人による議会外の行為ではあるものの、議会や議長の活動について真実に反する事実を吹聴して議会や議長を不当におとしめるものとして、議員として許されるものではなく、議員としての品位を著しく損なうものといえる。したがって、これに対してどのような措置を講ずるかは、町議会の内部規律の問題であって、その自律的な判断に委ねられるべきものである。
   エ 他方、本件決議の第1段落のうち「X1議員は、自身の一般質問の一部について、議長が許可しなかったことに憤慨し、その不許可となった質問を自身が発行する新聞折り込みの紙面上に掲載し、本来公表するべきではないものを公表した。」との部分(第1段落前段部分)については、控訴人が、不許可となった本判決別紙2「不許可質問事項1」記載の質問を「課題」第5号に記載したことを指摘するものと解されるところ、議員の議会外の政治活動として、自身の政治的な見解を表明する行為自体は議会の自律権によっても制限されるものではなく、議員が議会において不許可とされた質問を自ら発行する機関紙等に掲載することは議員として本来許されるものである。そして、控訴人が、「課題」第5号に記載した質問事項は、本判決別紙2「不許可質問事項1」記載のとおりであって、その内容はいずれも第三者の名誉を毀損したり、侮辱したりするようなものではなく、これを「課題」第5号に記載して町民に配布した行為が違法な行為であるとか、議員としての品位を著しく損なう行為であるとはいえない。したがって、本件決議の第1段落前段部分については、そこに記載の事実を理由として控訴人に対して辞職勧告決議を行ったことをもって、町議会の内部規律の問題にとどまるものということはできない。
   オ 本件決議の第6段落は、本判決別紙1「本件決議の内容」に記載のとおりであるところ、上記ウのとおり、控訴人は、⑦「課題」第5号を発行し、不許可となった質問の内容及びそれが不許可とされた経緯についての控訴人の見解を記載したこと(認定事実ソ)が認められるほか、上記(2)のとおり、控訴人は、⑧「課題」第6号を発行し、不許可となった質問の内容のほか、当時の監査委員がD監査委員であり、同委員に守秘義務違反があったとの控訴人の見解を記載したこと(認定事実ツ)が認められるから、本件決議の第6段落が対象としている事実関係は、控訴人の上記⑦及び⑧の各事実であると認められる。
     そして、本件決議の第6段落のうち、「事実を自身に非のある部分や経緯等を割愛したり前後させ、都合のいいように文面を仕上げて発信している。」との部分(第6段落第1文後段部分)については、前記ウにおいて検討したことと同様であるから、町議会の内部規律の問題であって、その自律的な判断に委ねられるべきものであるといえるが、「当該議員は、「町の課題・問題と議員」と称する新聞折り込みを発行し、不許可となった一般質問を公表したり、」との部分(第6段落第1文前段部分)は、上記エにおいて検討したことと同様であるから、そこに記載の事実を理由として控訴人に対して辞職勧告決議を行ったことをもって、町議会の内部規律の問題にとどまるものということはできない
   カ 以上のとおり、本件決議のうち、第1段落前段部分及び第6段落第1文前段部分を理由とする部分については、町議会の内部規律の問題にとどまるものとはいえない。そこで、それらの内容が控訴人の私法上の権利利益を害するか否かについて検討するに、本件決議の第1段落前段部分及び第6段落第1文前段部分は、それらが、控訴人に対する議員辞職勧告決議(本件決議)の理由として記載されたものであることを前提に、一般の読者の普通の注意と読み方を基準としてみれば、控訴人が、「課題」第5号及び第6号で本判決別紙2「不許可質問事項1」及び同3「不許可質問事項2」を公表したことは議員辞職に値する議員として許されない不当な行為であり、控訴人は議員としてそのような不当な行為を行う人物であるとの印象を受けるものであり、控訴人の社会的評価を低下させるものといえる
     したがって、本件決議のうち、第1段落前段部分及び第6段落第1文前段部分を理由とする部分は、控訴人の社会的評価を低下させる記載を含んでおり、これを公開の町議会臨時会において議決したことよって、町民に広く流布されたことが認められるから、この限りにおいて控訴人の私法上の権利利益を侵害するもので国賠法1条1項所定の違法なものである。
   キ 以上のとおりであるから、本件決議は、その第1段落前段部分及び第6段落第1文前段部分を除く部分を理由とする限りは、町議会の内部規律の問題にとどまるものであるから、町議会の自律的な判断を尊重すべきものであり、国賠法上の違法性を論じる余地はない。しかし、本件決議のうち第1段落前段部分及び第6段落第1文前段部分を理由とする部分は、町議会の内部規律の問題にとどまるものとはいえず、かつその内容において控訴人の名誉権を侵害するものであるから、本件決議を成立させた町議会の議員の行為のうち、第1段落前段部分及び第6段落第1文前段部分を理由とすることを認容または看過した部分については、国賠法上、公務員の違法な職務行為と評価すべきである。」

 

 →ものすごくこまかく分析されていますね😅

2024年8月 9日 (金)

【相続】 相続開始から10年間を経過しても遺産分割が未了の場合には、通常の遺産分割手続とはどのような違いが発生するのでしょうか。

 新日本法規から出版された「令和5年4月施行対応 民法等改正の実務ポイント」です。

 簡単にいえば、相続開始から10年間を経過しても遺産分割が未了の場合には、以後、遺産分割協議の際に特別受益や寄与分の主張を行うことが原則としてできなくなります

 令和5年4月1日から既に施行されています。本規定は、施行日前に相続が開始した遺産分割にも適用されますので注意が必要です。経過措置により、令和5年4月1日から5年間は猶予されます。

 この原則の結果として、家庭裁判所においては、法定相続分又は遺言書に基づく指定相続分で遺産分割を行うということになります。

 従って、被相続人の死亡から相当の期間が経過しているケースについて遺産分割の相談・事件依頼を受ける場合には、10年の経過により特別受益・寄与分主張ができなくなることを念頭に置き、そのような主張をするべき場合には調停・審判の申立てを早急に行う必要があります。

 なお、遺産分割は相続人間の合意によってすることができる性質のものであるので、相続開始後10年を経過した後に遺産分割の申立てがされ、その手続の中で当事者が具体的相続分による遺産分割を実施するとの合意をすれば、裁判所はその合意に沿って遺産分割をすることになるとされています。 

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(福見寺の天井)

2024年8月 8日 (木)

明神ヶ森に登りました😅

 松山市の最高峰は、松山市と東温市との境にある明神ヶ森という山です。なんと、1217㍍の高さを誇ります。

 四国百名山の1つです😅 20240720_1408592

                               (山頂)

 元々は、東温市山之内黒滝集落にあった黒滝神社の奥の院として明神を祀っていたことに由来するようですが、現在は、その跡はありません。

 登山口はいくつかありますが、田舎弁護士が使っているのは、松山市福見川町の三本杉から入り、福見寺経由で、明神ヶ森を訪ねるルートです。

 東温市側にも登山口があり、数年前では、福見寺まで、バイクで訪ねることが可能であり、田舎弁護士もバイク客を2,3度福見寺の境内でみかけたことがあります。

 今は、林道が豪雨などに荒れ、崩れているため、バイクや車で福見寺まで訪ねるのは困難かと思います。

 お山に行こうというサイトでは、複数のルートが紹介されています。ただし、登山報告書が2006年5月ですので、20年近く前のレポートになっておりますので、道の状況はかなり違います。

 20年前は道の拡幅工事等もあり、道もきれいに整備されています。 20240720_1128432

                              (福見寺)

 福見寺も、20年前と異なり、荒廃がかなり進んできております。 私道のためだと思いますが、行政の方で少し整備してもらえると助かるのですが。。。

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                             (嫁ちゃんランチ)

 嫁ちゃんランチは、福見寺をこえて、鳥居のある林道のところで、いただきました😅

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(三本杉)
 新宮神社の天然記念物である三本杉は、大きさと高さに圧巻されます😅

 

 

2024年8月 7日 (水)

今治谷のアカガシ

 松山市川の郷町に今治谷という集落があります。今治谷には、巨大なアカガシがあります。松山市指定天然記念物です。

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                              (アカガシ)

 その根回り8.3m、胸高幹周6.3m、樹高25m、樹齢は300年を超えると推定されています。樹勢は旺盛であり、アカガシとしては愛媛県内最大です。

 近くの林中には江戸時代中期の墓碑や神社跡などが見られますが、この木の周辺には古木も見あたらず、皆小さく、したがってこのあたりはかつて幾回も伐採されたものの、このアカガシの大木だけは、古来里人により、特に山の神として、崇敬され保護されてきたのであろうとされています。


 アカガシの大木は、高縄山・松山市小屋峠・伊予三島市富郷等にもありますが、大きいものでも高縄寺の胸高幹周5.4mのものですので、このアカガシは飛び抜けています。 

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(アカガシ)
 アカガシの周囲には、2つのほこらがあります。

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(今治谷)
 登山口から今治谷まではゆっくり歩いて1時間程の行程となりますが、登山道といっていいものです。今治谷には数件のおうちが点在しますが、現在の住居は1戸のみのようです。
 とはいえ、この方がお住みになられているため、登山道は整備されています。ありがたいことです。

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(狸)
 今治谷では、たぬきと遭遇しました。人になれているためか、逃げていきませんでした。
 
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(水場)
 清流で、コップが立ててありました。飲用に適しているのかな😅

2024年8月 6日 (火)

【法律その他】 債権の消滅時効

 基本的なことですが、今回は、おさらいの意味を兼ねて、債権の消滅時効を考えてみたいと思います。

 まずは、条文です。

 民法第166条第1項は、債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅すると規定しています。

 ① 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき

 ② 権利行使をすることができるときから10年間行使しないとき

 2つの時効期間のうち、いずれか早いほうの経過によって、時効が完成します。

 例えば、XがYに支払期限を1年先と定めて100万円を貸した場合には、②権利を行使することができる時も、①権利行使をすることができることを知った時も、起算点は同一ですので、返済日から5年で時効が完成します。

 ところが、Yが、Xに代金として10万円を支払ったところ、Xがおつりを1万円余分に多くYに支払ってしまったケースは、①と②が異なってきます。

 ②の権利行使をすることができるときは、おつりを渡した時なので、そこから10年で時効が完成します。

 他方、XがYに対しておつりを多く支払ってしまったことを何かの事情で知ったのが、おつりを渡してから5年を過ぎていた場合には、②のおつりをわたした時から10年で時効が完成します。

 なお、以上が、消滅時効の原則的なルールとなっておりますが、民法上の例外としては、4つあります

(1)人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権

(2)不法行為による損害賠償請求権

(3)定期金債権の消滅時効

(4)判決で確定した権利

 例外もあるので押さえておく必要があります 

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(嫁ちゃんランチ)
 嫁ちゃんランチは、ハムサンド等です😄

 

 

 

2024年8月 5日 (月)

【建築・不動産】 賃貸している共有建物の居住者に対する賃料請求に関する留意点はなんですか?

 昨日の財産別共有物管理の法律実務で掲載されたケースについての解説です。

 この点については、共同相続財産である不動産から生ずる賃料債権について判断をした平成17年9月8日最高裁判決を元に考えられています。

 最高裁は、遺産は、相続人が数人あるときは、相続財産から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産でアル賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得すると判断しております。

 そして、遺産共有と通常の共有と性質を異にするものではないため、建物の共有関係が生じた理由に関係なく、判決内容は妥当すると解されています。

 従って、共有建物の賃料については、各共有者は、その持分に応じて、賃借人に対して支払を求めることができるということになります。

 なお、賃貸借契約について他の共有者の同意を得ていない場合にはどうなのでしょう。

 民法第252条第4項によれば、3年以下の建物賃貸借であれば、共有持分の過半数の同意で賃貸が可能ですが、3年を超えた場合には、共有者全員の同意が必要になります。

 従って、例えば、3年以下の建物賃貸借の場合であっても、共有持分の過半数の同意が得られていない場合には、賃貸借契約は無効となります。

 この場合、他の共有者は、第三者に対して、自己の共有持分権行使の妨害について、持分割合に応じて、不法行為に基づく損害賠償請求を、共有物の使用を承諾した共有者に対して、民法249条2項に基づく使用対価償還請求ができることになります。

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(今治谷登山道)

 

2024年8月 4日 (日)

【建築・不動産】 共有不動産の共有者が、これを単独占有する他の共有者に対して、不当利得返還請求ないし損害賠償請求ができるでしょうか?

 令和5年11月に新日本法規から出版された「財産別共有物管理の法律実務」で掲載されている第1問のケースです。

 まず民法について確認してみます。民法第249条第1項は、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と規定しています。従って、共有者の一人が共有不動産を占有しているとしても、他の共有者がこれに対して、明渡請求を行うことは、直ちにはできません。

 他方、民法第249条第2項は、「共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う」と規定しています。令和3年改正民法で新設されたものですが、不当利得または不法行為を認めた平成12年4月7日最高裁判決の法理を明確化されたものとして理解されています。

 従って、別段の合意がある場合でなければ、民法第249条第2項に基づき使用対価の償還請求を行うことができることになります。 

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(日浦・今治谷)
 別段の合意については、改正前の判例ですが、参考になるものがあります。
 1つは、平成8年12月17日最高裁判決の、共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の承諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきた事例
 2つめは、平成10年2月26日最高裁判決の、内縁の夫婦によって共有不動産共同使用されていた後に、夫婦の一方が死亡した事例
 なお、別段の合意が認められない場合には、民法第249条第2項に基づき使用対価の償還を支払う必要がでてきます。
 ですが、計算方法については、現在、統一的見解はないようです。
 

2024年8月 3日 (土)

2024年度いよぎんホールディングス決算説明会&特別講演会に出席しました😄

 先日今治国際ホテルで開催されました「2024年度いよぎんホールディングス決算説明会&特別講演会」に出席しました。

 第1部は、いよぎんホールディングスの決算説明を、三好賢治社長が担当されました。

 第2部は、特別講演として、元駐米大使の杉山晋輔氏が「国際情勢と日本」というタイトルでご講演をされました。

 嫁ちゃんは数回出席しているようですが、田舎弁護士は今回が初めてとなります。

 連結当期純利益が、前年度比+116億円の増加で、過去最高益の394億円を計上しているんですね。

 また、2024年度注記経営計画についての説明もありました。気候変動・環境負荷、人口減少・少子高齢化、人的資本の拡充、インテグリティの追求、そして、地域経済・産業の持続的な発展の5つをマテリアリティ(重要課題)として特定し、DHDモデルを昇華させるべく、構造改革を実行していく方向性を示しています。

 DHDモデルは、デジタルタッチポイント、ヒューマンコンサルティング、デジタルオペレーションから、頭文字をとったコンセプトのようです。簡単にいえば、人とデジタルを融合して高め合うという意味のようです。

 その1つの具体例が、AGENTというシステムで、口座開設やキャッシュカード作成といった従来銀行の窓口で行っていた各種手続を、スマートフォンやタブレット上で行うシステムです。このAGENTについての説明もありました😄

 第2部は、元駐米大使という仕事の中で見聞きしたことについて、わかりやすい解説がありました。やはり、話題は、アメリカ大統領選挙、特に、トランプ前大統領についての話でした。

 なかなか地方では見聞きすることができない貴重なお話をきかせていただきました。 

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(今治谷・アカガシ)

 

 

2024年8月 2日 (金)

【交通事故】 むち打ち損傷ハンドブック 第4版

 丸善出版から、令和5年9月に「むち打ち損傷ハンドブック」が出版されていましたので、東京の日弁連会館の本屋さんで購入しました😅 

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(ヒルトン広島)
 「第4巻によせて、外傷性頸部症候群と後遺症」と題して、「近年、慢性疼痛に関する医学的知見が進歩して、むち打ち損傷(外傷性頸部症候群)によって発生した長引く痛みの一部に、事故による組織損傷とは別の機序で発生する疼痛(外傷後慢性疼痛)も存在することがわかってきました。外傷による疼痛は、一般的には外傷の大きさに比例して筋肉や関節に損傷を受け、炎症が発生して痛みとなります。一方で、外傷後慢性疼痛は事故の大きさやケガの大きさと関係なく、外傷を契機として発生した疼痛から生じた疼痛感作による二次性の疼痛です。そのため、2の痛みを8や9に感じてしまい、通常の消炎鎮痛剤の効果が弱いのが特徴です。事故の大きさから乖離した疼痛であり、しばしば後遺症評価で混乱の原因となつてしまいます。
 疼痛感作はなぜ発症するかというと、事故によるさまざまなストレスや不安から、脳が痛みを感じやすくなるためです。事故によるさまざまなストレスや不安から、脳が痛みを感じやすくなるためです。今後、賠償医学という観点からこのような直接外傷から離れ、二次的に発生した慢性疼痛を後遺症としてどのように評価していくかについて、法曹界の協力を得ながら検討する必要があります。」と書かれています。
 外傷後慢性疼痛に対しての解答は、本書によっても明確に説明がされていません。
 第15章むち打ち損傷の矛盾と疑問、心理的問題の章で、あくまで問題提起の形で触れられている程度です。
 当職の経験でも、外傷後慢性疼痛については、医学的にも説明しづらいことから、心療内科に通院していれば非器質的精神障害として認定されることはあるかもしれませんが、一般的な事故による組織損傷という形での後遺障害獲得は厳しいと思います。
 増悪傾向にあることもあり、周囲の理解も得られないことが多くて、適切な支援者がいない状態でご依頼を受けると、難事件となることから、弁護士に対するクレームにもつながることがあります。
 本書で書かれているとおり、詐病ではないのですから、適切な評価が得られるようガイドラインを策定していただけますと幸いです😅
 

2024年8月 1日 (木)

【金融・企業法務】 新任監査役ガイド第7版 Q25 代表取締役との意思疎通

 「新任監査役ガイド」には、代表取締役との意思疎通は、監査役の最も重要な職務の1つであり、代表取締役の経営方針を確認したり監査役としての意見を述べるなど、情報収集・意見交換や監査環境の整備に役立ちます。代表取締役が消極的な場合もあるでしょうが、意思疎通の機会の確保を向けて、種々工夫をこらして粘り強く努力しましょうと説明されています。

 「監査役監査の実務対応」では、代表取締役の権限は、会社経営の中でも大きいものがある、このような点から、監査役は代表取締役と日頃から監査を通じて得た会社のリスクや内部統制システム上の課題などの意見交換等により意思疎通を図り、信頼関係を醸成しておくことは極めて重要であると説明されています。

 そして、月刊監査役NO740別冊付録「監査役監査と監査役スタッフの業務」には、以下のとおり解説されています。

 まず、代表取締役と会合する目的として、5つ挙げています。

 ①監査役は、取締役の職務の執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に努める職責を果たすため、代表取締役と定期的に会合し、監査に必要な情報を入手し相互に意見交換を行う必要がある。

 ②監査役は、代表取締役と意見交換を行うことにより、監査役の業務監査・会計監査に役立つ情報収集を行うほか、経営上の懸念事項について監査役から代表取締役に伝達し対処を求める場とする。

 ③代表取締役としての経営姿勢やリスク認識を確認するよい機会である。

 ④代表取締役と会合を通じて忌憚のない意見交換を行うことにより、相互認識形成と信頼関係を構築しておくことは、監査役の監査環境整備する上で重要である。

 ⑤内部統制システムの不備等の改善に関しては、代表取締役が強い意思とリーダーシップを持って取り組まねばならないことに留意し、監査役は必要に応じて意見を述べ、助言・勧告を行う。

 そして、会合における主な議題として、まず、代表取締役からの説明・報告等として、4つを挙げています。

 ①代表取締役の経営ビジョン、経営方針、経営戦略、経営課題

 ②内部統制システムの構築・運用状況についての認識・意見交換

 ③自社の取締役会の実効性に関する評価

 ④社外取締役に期待する説明・報告等

 他方、監査役(会)からの説明報告等として、5つを挙げています。

 ①監査方針、検査計画、重点監査項目の説明

 ②監査役監査の実施状況とその結果についての報告

 ③特別に実施した調査等の経過及びその結果についての報告

 ④監査役スタッフの確保及び監査役への報告体制を含めた環境整備、監査職務の円滑な遂行、監査の実効性確保のための監査体制に関する要請・意見交換 

 ⑤その他、監査役会の要望・指摘事項

 最後に、会合出席時の留意点として、3点を挙げています。

 ①効率よく的確な情報を得る機会とするため、事前にテーマを準備する

 ②監査役側の出席者は、非常勤監査役を含めて全員が望ましい

 ③社外監査役も出席する場合は、長年培われた深い知識と経験を踏まえて、社内の制約にとらわれない自由で忌憚のない意見を述べてもらう

 

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(広島・宮島)

 

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