【行政】普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法であったとしても、私法上無効ではない場合において、当該契約に基づく債務の履行としてされた支出命令の適法性 平成25年3月21日最高裁判決
1 事案の概要については、以下のとおりです。
C町の町有地上にあったD地区集会所は、1971年に国の同和対策事業の一環として建設された建物であり、その1階部分は、建設以来、部落解放同盟B協議会が、事務所として無償で使用していました。
福岡県が施行する県道拡幅工事に伴い本件集会場が取り壊されることになり、B協議会に移転補償費の支払いを求められたC町は、本件集会所の取り壊されることに伴い福岡県から支払われる補償金で移転補償費を支払うことにしました。
C町町長の職にあったAは、町を代表して、2008年3月7日、B協議会との間で、本件事務所の移転補償費3000万円を含む合計3204万円余の移転補償費をC町が支払うことなどを約する契約を締結しました。
Aは、本件移転補償契約に基づき、本件事務所の移転補償費3000万円のうち2100万円については同年4月7日に、残額の900万円については、2009年3月13日に、それぞれ支出命令をしました。
これに対して、C町の住民であるXらは、本件移転補償契約は公序良俗に反し無効であり、また、法2条14項、地方財政法4条1項に反して違法であるから、上記各支出負担命令も違法であり、それによりC町が損害を受けたとして、C町の執行機関であるA(Y)を被告として、法242条の2代1項4号本文に基づき、町長として上記各支出命令をしたA個人に不法行為に基づく損害賠償の請求をすることを求める住民訴訟を提訴しました。
2 原審において、本件移転補償契約については、公序良俗に反し、無効であるとはいえないものの、著しく不当であり地方自治法2条14項、地方財政法4条1項に反し、違法であると認定されています。
(笠松山・今治市方面)
3 最高裁の判決要旨は以下のとおりです。
普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法に締結されたものであっても私法上無効ではない場合には、当該契約に基づく債務の履行として支出命令を行う権限を有する職員が当該契約の是正に伴う職務上の権限を有していても、当該職員が上記債務の履行として行う支出命令は、次の(1)又は(2)のときでない限り、違法な契約に基づいて支出命令を行ってはならないという財務会計法規上の義務に違反する違法なものになることはない。
(1)当該普通地方公共団体が当該契約の取消権又は解除権を有しているとき。
(2)当該契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し、かつ、当該普通地方公共団体が当該契約の解消に応ずる蓋然性が大きかったというような、客観的にみて当該普通地方公共団体が当該契約を解消することができる特殊な事情があるとき。
→最高裁の時の法令で、中山雅之元最高裁調査官は、支出負担行為が契約である場合、それが違法に締結されたものであっても私法上無効とはいえないときには、地方公共団体はその契約を解消しない限り契約の相手方に対してその契約に基づく債務を履行すべき義務を負うのであるから、地方公共団体がその契約を解消することが可能とはいえないときにまで地方公共団体の長に対しその契約に基づき支出命令を行ってはならないという財務会計法規上の義務を課すことは、地方公共団体の長をディレンマに追い込むことになり相当とはいえないと説明されています。
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