【金融・企業法務】 監査役監査の実務と対応 第8版 NO4
昨日の続きです。
第4章 監査役制度
Ⅰ.監査役制度の概観
(要点)
〇 監査役は、取締役の職務の執行を監査する会社の機関であり、公開会社や第会社は設置が義務付けられている。
〇 もっとも、非公開かつ中小会社においても、定款の定めによって監査役を設置できる
〇 監査役制度は生前から存在したが、終戦直後、アメリカ型の株主権の強化や取締役会制度の改革等の中で、監査役の権限は会計監査権限に縮減された。その後、粉飾決算などの企業不祥事への対応として、業務監査権限の復活等、商法改正の都度、監査役制度の強化が図られてきている
Ⅱ.監査役の資格・選任・兼任・就任・解任・員数・任期
(要点)
〇 監査役は、取締役と同様の欠格事由が準用される
〇 監査役の選任は、株主総会の普通決議、解任は特別決議によって定まり、また取締役との兼任禁止が規定されており、その独立性が配慮されている。また、任期は、基本的に4年である。
〇 監査役には、業務および財産状況を調査する権限や、取締役等に報告を求める権限、取締役の法令・定款違反を是正する権限がある
〇 さらに、監査役の選任等に関する同意権など、取締役とは異なる権限も付与されている
Ⅲ.監査役の権限
(要点)
〇 監査役は、取締役の職務執行を監査するために、監査役独自の権限が付与されており、監査役が適切にこの権限を行使しなければ、監査役としての善管注意義務に問われる可能性がある
〇 監査役の権限としては、大きくは、事業報告請求・調査権限(事業報告請求権・業務財産調査権・子会社事業報告請求・調査権)、是正権限(取締役違法行為禁止請求権、各種提訴権)、監査役等の地位に関する権限(監査役選任議案の提出に関する同意権、提出請求権等)がある。
Ⅳ.監査役会
(要点)
〇 大会社かつ公開会社(指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社は除く)は、監査役会を設置しなければならない。監査役会は、三人以上の監査役で構成され、半数は社外監査役である必要がある。
〇 監査役会は、各監査役の意見形成を行う場として、組織的かつ効率的な監査を行うことと、社外監査役が半数を占めていることからその独立性による監査の信頼性確保が期待されている
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