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2024年7月 6日 (土)

【行政】 市が設置管理するサイクリングコースを走行していたロードバイクの前輪がコース上の溝に嵌まり運転者が転倒した事故について、市に国家賠償法2条1項の責任を認めた一方、ロードバイクの運転者につき1割の過失を認めた事例

 判タN01520号で掲載された千葉地裁令和5年7月19日判決です。

 原告は、被告(市)の設置管理に係るサイクリングコースをロードバイク(前輪の幅約2.3センチ)で走行していた時に、本件コースの舗装路と土留めとの間に存した溝(少なくとも、幅約2.9センチ、深さ約10センチ、長さ約30メートル)に本件自転車の前輪が嵌まったため転倒して負傷したと主張して、被告に対して、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めた事案です。

 裁判所は、本件事故の発生を認めたうえで、

 ①国家賠償法2条1項の瑕疵の有無については、本件コースがサイクリング用コースであり、車輪幅が細いものを含め自転車が安全に走行できる状態になっていなければ通常有すべき安全性を欠くとし、本件溝は、舗装路と土留めとの間に存したものであるが、土留め上のフェンスよりも相当舗装路側にあり、本件溝付近を自転車が走行することも想定されているといえるから、本件コースに自転車の前輪が嵌まるような本件溝が存することは通常有すべき安全性を欠き、被告が本件溝付近を自転車が走行することによる事故の発生を予見できなかったとはいえないなどとして、同項の瑕疵に該当すると判断しました。

 また、②過失相殺については、本件自転車の車輪幅を踏まえればわずかな溝等があっても転倒の危険性があるなどとして、原告も本件自転車の運転に当たって走行の障害となるものの存否に注意し、走行路面の状況に変化があった場合にも制御できるように走行しなかった原告の落ち度を考慮する一方で、本件事故前の本件自転車の運転に当たって走行の障害となるものの存否に注意し、走行しなかった原告の落ち度を考慮する一方で、本件事故前の本件自転車の走行態様は本件溝付近へと走行した経緯等にすぎない、本件溝は長距離にわたって存在していたが、運転中に本件自転車の前輪が嵌まって前進できなくなるというような溝であったことを判断できたとはいえないなどしてこれらの事情を斟酌せず、原告につき1割の過失相殺が相当であると判断しました。 

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(スカイツリー)
 田舎弁護士の地域も、サイクリングは盛んなので、注意する必要がありますね😅

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