【刑事】 令和3年改正少年法!?
令和3年に少年法が改正されて、令和4年4月1日から施行されています。
まず、少年法の仕組みについてのおさらいです。
第1に、罪を犯した少年の処分についてです。
①少年事件は、全件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定します。
②家庭裁判所が決定する処分には、検察官送致(逆送)、保護処分などがあります。逆送決定された後は、原則として検察官により刑事裁判所に起訴され、懲役刑、罰金刑などの刑罰が科せられます。保護処分には、少年院に収容する少年院送致と社会内で保護観察官や保護司の指導を受ける保護観察などがあります。
第2に、逆送される場合です。まず、家庭裁判所が保護処分ではなくて刑罰を科すべきだと判断した場合に、逆送が決定されます。また、重大な事件(原則逆送対象事件※16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件)については、原則として逆送決定がされます。
ところで、選挙権年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18・19歳の者は、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場になり、令和3年の改正法は、18・19歳の者が罪を犯した場合には、その立場に応じた取扱いとするため、特定少年として、17歳以下の少年とは異なる特例を定められました。
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