【学校】 国立大学法人ガバナンス・コード ってなに?
令和2年3月30日に、「国立大学法人ガバナンス・コード」が公表されました。令和6年7月1日に改定された最新の「国立大学法人ガバナンス・コード」は、ここを参照下さい。
国立大学法人においても、ガバナンス・コードが公表されるに至った経緯は、令和2年3月31日の国立大学協会会長の声明がわかりやすく説明されています。
国立大学協会では、平成27年4月の学校教育法及び国立大学法人法の改正を受けて、国立大学のガバナンスの在り方を検討するWGを設置し、平成29年5月に「国立大学のガバナンス改革の協会に向けて(提言)」を公表しました。
平成30年6月15日に閣議決定された統合イノベーション戦略において、「内閣府(科技)及び文部科学省の協力の下、国立大学等の関係者は、大学ガバナンスコードを2019年度中に策定する」とされたことを契機として、国立大学協会では、主体的に各法を保管するソフトローとしての国立大学法人ガバナンス・コードの検討を開始しました。
他方で、その策定に当たっては、その内容の客観性を担保することが社会の理解を得るために重要であるという観点から、内閣府、文部科学省の協力のもと、国立大学協会との三者による「三者協議会」を設置し、審議を行い、国立大学協会において策定されたものです。
ガバナンス・コードの実施に当たっては、「コンプライ・オア・エクスプレイン」(原則を実施するか、実施していない場合には、その理由を説明するか)の考えを基礎として、各国立大学法人において、その特性に鑑み実施していあに場合には、社会に対して説明責任を果たすために、実施していない理由を十分に説明することが求められています。
つまり、各国立大学法人が、ガバナンス・コードの実施を通じ、教育・研究・社会貢献機能を最大化するとともに、経営の透明性を高め、各法人の状況を社会に明確に説明することが求められているわけです。
(4月の愛媛大学での挨拶)
国立大学法人ガバナンス・コードは、4つの基本原則と、8つの原則、多数の補充原則から構成されています。
基本原則1.国立大学法人のミッションを踏まえたビジョン、目標・戦略の策定とその実現のための体制の構築
基本原則2.法人の長の責務等
2-1 法人の長の責務
2-2 運営方針会議の責務
2-3 役員会の責務
2-4 法人の長を補佐する理事、副学長等の活用
基本原則3.経営協議会、教育研究評議会、学長選考・監察会議及び監事の責務と体制整備
3-1 経営協議会
3-2 教育研究評議会
3-3 学長選考・監察会議
3-4 監事
基本原則4.社会との連携・協働と情報の公表
なお、国立大学法人愛媛大学のガバナンス・コードは、こちらです。(ちなみに、息子が在籍している国立大学のガバナンス・コードは、こちらです。)
なお、令和5年12月に国立大学法人法が改正され、令和6年10月1日から施行されるため、国立大学法人ガバナンス・コードも、一部改正の内容等を反映するために、文科省と内閣府の協力を得て、改正されました。
改正された部分は、「運営方針会議」及び「研究インテグリティに係る原則」が追加されました。
ガバナンス・コードは、多くのステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを行うためのツールにも活用できると思います。
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