🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【行政】市立保育所に通園していた当時3歳2か月の幼児が給食のホットドックを誤嚥して心肺停止となつた事故につき、幼児にホットドックを提供したことや誤嚥後の対応等に違法性はないとして、幼児及び家族の市に対する国家賠償請求を棄却した事例 令和4年10月26日東京地裁判決 | トップページ | 【弁護士考】 また、広島!? 弁護士が1890万円余の横領の疑いで逮捕 »

2024年7月31日 (水)

【建築・不動産】 賃借物件で自殺をしてしまった場合の補償!?

 賃借物件で不幸にも居住者が自殺をしてしまった場合、建物の所有者から、居住者の関係者に対して自殺により建物の価値が減少した等として補償を求められることがあります。

 もっとも、自殺者の場合、遺族が相続放棄をされることも少なくないと思いますので、この場合には、請求先がないことから、建物の所有者が泣き寝入りということも散見されます。

 とはいえ、自殺者に資産があるような場合や、借り上げ社宅で発生した場合等の場合には、仲介業者や弁護士を通じて請求先の遺族や会社に対して補償を求められることがあります。

 第1は、原状回復費用です。

 建物の所有者としては、全て取り換えて欲しいという気持ちを持つことが少なくないように思います。

 他方で、請求を受ける方としては、死亡した部屋に限定して欲しいと考えることが通常です。基本的には、死亡した部屋に限定されると思いますが、異臭等が拡がっている場合には、他の部屋の原状回復も認められることもあろうと思います。

 第2は、家賃保証です。

 これについては、平成19年8月10日東京地裁判決がよく引用されています。この裁判例では、1年分は100%、2年分と3年分は50%の家賃保証を認めております。中間利息の控除も必要です。

 第3に、建物の価値下落部分です。

 転売が予定されるような物件であれば、一定範囲で認められることもあろうと思います。

 第4に、お祓いなどの費用です。

 事案に鑑みれば、数万円程度であれば、認められることもあろうと思います。

 いずれにせよ、不幸にも自殺をしてしまった場合には、残された方に対して大きな負担をかけます。

 もし、なやみを抱えていたら、その悩みを相談されてみて下さい。

 電話相談窓口(厚労省のHP) 

20240706_1319172_20240716201401
(今治・世田山)

« 【行政】市立保育所に通園していた当時3歳2か月の幼児が給食のホットドックを誤嚥して心肺停止となつた事故につき、幼児にホットドックを提供したことや誤嚥後の対応等に違法性はないとして、幼児及び家族の市に対する国家賠償請求を棄却した事例 令和4年10月26日東京地裁判決 | トップページ | 【弁護士考】 また、広島!? 弁護士が1890万円余の横領の疑いで逮捕 »

【建築・不動産】」カテゴリの記事

2026年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ