【金融・企業法務】 監査役監査の実務と対応 第8版 No1
先月、日弁連の会務活動の関連で上京した際に、日弁連会館の本屋さんで、「監査役監査の実務と対応」第8版を購入しました。著者の高橋均先生は、日本製鉄の監査役事務局部長、日本監査役協会常務理事等を歴任されておられますので、監査役監査の実務については、深い知見があることがうかがえます。
400ページ近い本ですが、本のサイズが大きいので読みやすいですね😅
以下、4回程に分けて、本書を読んだ感想などをコメントしてきたいと思います。
序章 監査役監査の位置付け
監査役監査の位置付けと会社機関設計に基づく監査実務
(要点)
〇監査には、監査役監査、内部監査、会計監査人監査の三種類があり、通常、三様監査と称している
〇監査役監査と会計監査人監査は、会社法に規定されている法定監査であり、任意監査である内部監査とは法的位置付けが異なる
〇会社機関設計(取締役会・監査役会・会計監査人の有無)によって、監査役監査実務が異なってくることから、自社に関係する実務を意識して実施することが効率的かつ有益である。
→監査役監査は、取締役の職務執行、内部監査は、従業員の業務執行、内部統制システムの評価が、対象の中心。
第1章 監査役監査の実務(その1)
Ⅰ.監査役監査の年間スケジュール
Ⅱ.監査計画策定
(要点)
〇監査を開始するにあたり、当該事業年度の監査方針や重点的な監査項目を執行部門に知らせる点で、監査計画の策定は重要である。
〇監査計画は、前年度の監査実績を踏まえて、毎年、その内容を見直す必要性も含めた検討を行うべきである。
〇監査役会設置会社では、監査の方針、業務及び財産の状況の調査方法について、監査役会で決議しなければならない。
〇企業集団としての内部統制システムの整備が要請されている中で、監査計画も、グループ全体としての適合性を意識することが望まれる
→監査役会設置会社は、監査計画の中に、監査の方針と監査の調査方法を必ず盛り込んだ上で、監査役の過半数による監査役会での決議を行わなければならない(会社法390条2項3号)。
Ⅲ.期中監査活動
(要点)
〇 期中監査活動は、監査役の法的権限・義務に裏付けられた監査役監査の中心的な活動である。
〇 具体的には、報告聴取・実査・重要会議への出席・資料の閲覧である。
〇 取締役の職務執行を監査することが監査役の最大の任務であることを意識して、報告聴取では、取締役の同席を要請するなどの工夫が必要である。
〇 期中監査結果については、監査対象部門には、監査調書の形でフィードバックするとともに、取締役(会)に対しても報告する機会を設けて、監査役監査の結果を常に開示することが、監査活動の透明化にもつながる。
→取締役会に出席した監査役は、特に付議事項について、法令・定款違反等はないか、必要なデュープロセスを経て意思決定がなされたものか、意思決定が取締役個人の利益や第三者の利益ではなく会社の利益に基づくものであるかなどについて注意を払う。
Ⅳ.期末監査の実践
(要点)
〇 期末監査は、事業年度終了後から監査報告作成日までの約2ヶ月弱の間に行われる監査である。
〇 期末監査の内容は、計算書類・事業報告とその附属明細書の監査、定時株主総会に至るまでの監査の日程とその手続関係の監査が中心となる。
Ⅴ.監査報告作成
(要点)
〇 監査報告は、事業年度における監査の集大成である
〇 監査報告の内容は、事業報告や計算関係書類の監査の内容を含む
〇 監査役監査報告は、監査役が独任制であることから各監査役が個別に作成することが基本ではあるが、監査役間で十分に審議し、意見形成を図った上で、一通にまとめることもできる。その上で、監査役会設置会社では、監査役会報告を作成する。
〇 監査役会監査報告において、個別に監査意見がある監査役は、その意見を記載することも可能である。
→財務報告に係る内部統制いついては、会社法上の規定に則って記載するため、金商法で規定されている内部統制システムについては、特に記載する必要はない。もっとも、自主的に記載することは考えられる。
写真は、宮島の大聖院の五百羅漢です。しばらくすると、驚いた現象が現れます。
幻想的です。びっくりしました😅
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