【離婚】 住宅ローン付き不動産を財産分与で名義変更できますか?というご相談
離婚のご相談の際に、住宅ローン付きの不動産を、財産分与で名義変更できますか?というご相談は、時折受けますが、回答は非常に難しいものです。
当事者が合意すれば可能じゃないかということですが、確かに、名義変更自体は可能です。
しかしながら、住宅ローンを借りる際に、金融機関との間では、名義変更をする際には金融機関の事前の承諾が必要となっているため、この承諾が現実にはなかなか難しいこともあるために、回答を難しくしております。
金融機関の中には、期限の利益の喪失を言われたこともあり、大きなリスクがあります。団体信用保険も契約違反を理由に保険金が支払われない可能性もあるでしょう。
このようなリスクがあるために、中には、借換で対応された方もいますが、分与を受ける方に借換できる程の信用がないことが多くて、件数としてはやはり少ないです。
そのため、このリスクをお互いに承知の上で、名義変更を行う方もいます。ローンをきちんと支払っておけば、大きな問題にはならないであろうという期待をしての対応です。
他方、公正証書でよくみられるのは、住宅ローンを完済するまではそのままの名義として、完済後に名義変更を行うというものです。
ただし、住宅ローンの完済が遠い将来になることも多くて、その間、他人名義の不動産に居住するという不安定な立場におかれます。
そのため、不動産に仮登記を設定している場合もあります。
そして、いずれの方法をとったとしても、住宅ローンを支払わずに、破産手続をとる方もいます。
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