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2024年6月18日 (火)

【金融・企業法務】 会社が作成する災害時の緊急連絡網に、ご本人の家族の連絡先を入れることができるでしょうか!?

 多くの会社や団体では、災害時に、従業員に連絡をとるための緊急連絡網を作成していると思われますが、従業員本人であればともかく緊急連絡先として従業員の家族の氏名(奥様)や電話番号の情報を入手することは問題ないだろうかという素朴な疑問が生じることがあります。

 この点については、「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン 事例集」のP8において、

 2.措置に関する事例 利用目的の特定に関して(法第15条第1項関係) 【利用目的を具体的、個別的に特定している例】

(2) 「雇用契約の締結の際にご記入いただいたご家族等の氏名、住所、電話番号は、法令に基づく各種手続のほか、社内規定に基づく各種手当の支給及びご本人に万一のことがあった際の緊急連絡先としてのみ使用させていただきます。」として、問題がない事例として挙げております。

 また、東京都帰宅困難者対策条例 第四条は、以下のとおり規定しています。

 事業者は、その社会的責任を認識して、従業者の安全並びに管理する施設及び設備の安全性の確保に努めるとともに、大規模災害の発生時において、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携し、帰宅困難者対策に取り組むよう努めなければならない。
2 2 事業者は、あらかじめ、大規模災害の発生時における従業者との連絡手段の確保に努めるとともに、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保、待機し、又は避難する場所の確認、徒歩による帰宅経路の確認その他必要な準備を行うことを従業者へ周知するよう努めなければならない。

 このことからすれば、大規模災害の発生時の時のような場合の緊急連絡先として、家族等の氏名、住所、電話番号を利用目的を具体的、個別的に特定した上であれば、取得すること自体には問題がないと思います。

 但し、大昔にあったように(小学校や中学校で、連絡網という文書が配布されていたと思います)、配布する等の場合には、第三者提供の問題も生じるかとは思います。

 Original_55ede70f84974f8babc76b1f6aa29bb                             (笠松山・庭藤)

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