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2024年6月23日 (日)

【離婚】婚姻費用の分担額に係る手続外の合意の存在を否定し、相手方が分担すべき婚姻費用の額を改定標準算定方式に従って算定した事例 東京高裁令和5年6月21日決定

 家庭の法と裁判第50号が届きました。

 原審は、Aが、Bによる月額5万円の支払の提案に対し、何ら留保を付することなく、「5万円で承諾しました。ありがとうございます。」と応じていることを重視して、本件合意が成立していると認定し、Bに婚姻費用として月額5万円の支払等を命じました。

 この決定に対して、Aが不服申立てをしました。

 なお、Bですが、令和4年10月までは概ね月5万円を支払っていたようですが、11月からは支払っておりません😖

 東京高裁は、別居から本件やりとりの日の前日までAB間で婚姻費用について何らの具体的な話し合いがされていないことを認定した上で、

 本件やりとりにおいて、Aが5万円で承諾しましたとの返信に加え、2人分の養育費、慰謝料、今後Aが働けるようになるまでの最低限の生活費、Dの今までの児童手当をもらえるのであればもう再構築は望まないこと、金額については専門家と相談することも併せてBに伝えており、専門家でないAやBが別居中の婚姻費用と離婚に伴う養育費等の給付を区別できていたか疑問があること、Aが本件やり取りの翌々月には本件婚姻費用分担調停を申し立てていることなどを総合考慮し、婚姻費用の分担額について確定的な合意があったと認めるのは相当でなく、後に両者の収入を踏まえて具体的な協議や審判手続等を経て婚姻費用の分担額が定められるまで、暫定的に支払われる額について提案と承諾がされたにとどまるものと認めるのが相当であるとして、本件合意の成立を否定しました。 

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(北三方ケ森)
 東京高裁ですが、手続外の合意の存在を否定し、双方の収入をベースに生活費の金額を定めております。
 そもそも、申立人であるAは手続外の合意を認めていないことからすれば、原審がその合意を認めて、審判という形式で判断したことは適切ではないと考えます。
 また、解説にあがっている手続外の合意について検討されている裁判例は、全て、判決であり、審判ではありません。
 いずれにせよ、Bは、年収500万円程度の収入を見込めるのに対して、Aは無収入ということで、最終的には、月額11万円の支払を認めました。
 小さな子どもを扶養している妻への適切な生活費は、きちんと支払っていただきたいものです😡

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