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2024年6月13日 (木)

【建築・不動産】 サンドエロージョン現象にまつわる案件  福島地裁令和2年2月18日判決

 サンドエロージョン現象についてのお話です。ネット検索の文献調査が中心となりますが、意外とみあたらないものです。

 サンドエロージョン現象とは、水道管から漏水して噴出した水に付近の土砂が混ざり、他企業管にジェット状に当たることにより他企業管を摩耗して、最終的に穴を開けてしまう現象です。

 福島市の水道局が、私道下の給水菅漏水によるガス管損傷事故にかかる損害賠償請求事件についての報告を、令和3年に全国会議で発表されていました。

 平成26年に、私道下の個人給水菅が漏水して、給水菅の真下に敷設されていたガス管に穴が空いたという事案です。

 昭和44年にF組合が給水菅を設置し、昭和45年にもF組合がガス管を設置した、昭和50年にF組合がX社にガス管を譲渡して、昭和61年にX社がガス管を取り換えたという事案です。

 この事案でも、X社が、福島市に対して、国賠法2条1項又は民法717条1項に基づき、損害賠償請求を行ったというものです。

 裁判所は、いずれの法的責任も否定しております。

 このケースでは、給水菅について福島市の関与がないようですので、東京高裁判決に従っても、国賠法2条1項の責任を問うのは難しいでしょう。

 また、本件給水菅に老朽化の所見がないこと、団地内近隣で同様の漏水の履歴がないこと、X社の昭和61年に行ったガス管入れ替え工事による影響が窺われること、以上から、給水菅は老朽化により破損したものではないこと、また、十分に離隔を設けていればガス管の損傷は回避できた可能性があったことを理由に、設置又は保存の瑕疵を否定しております。

 報告書では、十分な離隔距離を確保すれば事故が防げることを裏付けることになったと評価されています。

 この点については、東京高裁は、離隔距離の一事をもって給水菅の瑕疵を否定する根拠とはならないと判断していることと評価が異なっております。

 なお、2012年には、漏水でガス管を損傷、京都市が大阪ガスに10億円賠償したというニュースや、東京ガスのガス管の損傷原因と対策についてのレポートなどが、ネットで検索できました。

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                           (北三方ケ森・階段地獄)

 裁判例も、横浜地裁、東京高裁、福島地裁程度しか、見当できませんでした。しばらく、研究を重ねたいと思います。 

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