【労働・労災】 有期契約社員の業務災害による休業中の雇止めはできるの⁉
例えば、X社の有期契約社員のYさんが、仕事中に高所から転落して入院することになりました。Yさんの入院中に契約期間が満了となるような場合、X社は、Yさんが休業中であっても予定どおりに期間満了として、その後の更新を行わなくても、問題は生じないだろか?というケースの場合には、どのように考えるべきでしょうか。
労働基準法第19条1項:使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
行政解釈(昭和23年1月16日基発第56号、昭和63年3月14日基発第150号)では、「一定の期間又は一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約を締結していた労働者の労働契約は、他に契約期間満了後引き続き雇用関係が更新されたと認められる事実がない限りその期間満了とともに終了する。したがって、業務上負傷し又は疾病にかかり療養するため休業する期間中の者の労働契約もその契約期間満了とともに労働契約は終了するものであって労働基準法第19条第1項の適用はない」としています。
但し、一言で「有期労働契約」といっても、(ア)純粋な有期労働契約と認められる場合、(イ)期間の定めのない労働契約と同視できるような実態が認められる場合、(ウ)契約更新について労働者に合理的な期待が生じていると認められる場合
の3つがあります。
(ア)の場合は期間満了とともにその契約は終了するため、問題はありません。
(イ)や(ウ)に該当する場合は、期間の定めのない労働契約と同様に、業務上災害で休業期間中とその後30日間は雇止めができないこともありますので、注意が必要です。
思い切って打ち切り補償も考えられますが、かなりの大金になります( ;∀;)
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