【建築・不動産】 サンドエロジョーン現象にまつわる案件 東京高裁平成16年12月22日判決
横浜地裁平成15年9月12日判決の控訴審判決です。裁判例については、「東京平河法律事務所」の最近の判例から引用させていただきました。
横浜地裁は、本件給水管が「公の営造物」(国賠法2条1項)に該当するとの判断をしましたが、東京高裁は、「公の営造物とは,国又は地方公共団体その他これに準ずる行政主体により直接公の目的に供せられる有体物ないし物的施設をいうところ,当該国,地方公共団体等がこれに対して法律上の管理権を持たない場合であっても,事実上管理しているものであれば足りるが,直接公の目的に供せられることが必要である。これを本件についてみると,本件配水管を含む配水管はそこから給水管を分岐させて市民一般に水を供給するという公の目的を有する公の営造物ということができるが,本件給水管を含む給水管は配水管から分岐して,個々の水需要者のみに水を供給するための設備であって,直接市民一般に水を供給するという公の目的に供せられているものとはいい難いものである。後に述べるように,本件給水管について控訴人の占有を認めることができるほか,本件給水管の破裂部分が本件配水管から約15センチメートルしか離れていないものではあるが,これらの点をもって本件給水管を配水管の延長部分にすぎないとして公の営造物とみることは,上記配水管と給水管の機能ないし役割の違いを無視するとともに営造物の範囲をあいまいにするもので相当ではないというべきである。」と判断して、「公の営造物」に該当することを否定しました。
もっとも、東京高裁は、以下の理由により、本件給水菅が横浜市が占有する「土地の工作物」(民法717条)に該当することを認めました。その上で、事故は本件給水菅の老朽化による破裂が原因であり、工作物の保存に瑕疵があったと判断しました。
ガス管と給水菅との離隔距離が短かったこと(なんと1センチメートル)については、本件事故は給水菅の老朽化による破裂に基づく漏水によるものであって、本件ガス管の本件給水菅との離隔距離の一事をもって本件給水菅の瑕疵を否定する根拠にはならないと判断しております。
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