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2024年6月15日 (土)

【金融・企業法務】 銀行法務21 発注・受注企業の関係性と価格転嫁交渉における留意点

 銀行法務21・5月号で掲載されたTOPIC 知っておきたい取引先企業の価格転嫁へのアプローチサポート(1)発注・受注企業の関係性と価格転嫁交渉における留意点です。

 令和5年11月29日に公正取引委員会が公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」です。

 本指針で求められているのは、十分な協議を行うこと、つまり、当事者間で誠実なやり取りを行うことです。

 発注者として採るべき行為のポイントとしては、①経営トップの労務費の転嫁の方針を対内的・対外的に発信すること、②サプライチェーン全体で傷みを分け合うことでパートナーシップを構築すること、③発注者は受注者が希望すれば協議できる機会を提供すること、④発注者は受注者から協議の申入を受けたら、テーブルにつき、誠実に対応すること、⑤発注者は受注者が公表資料を用いて値上げの説明を行った場合には、合理的な根拠があるものとして尊重することが、挙げられています。

 他方、受注者として採るべき行為のポイントとしては、①受注者は自ら価格交渉を申し入れる必要があること、②申し入れるタイミングを見計らい、協議においては自ら希望する価格を発注者に提示すること、③受注者は値上げを希望する以上、その理由をしっかり説明する必要があることが、挙げられています。

 なお、本指針は、法律や規則ではなく、本指針に沿った行動を採れなくても直ちに優越的地位の濫用や下請法違反となるわけではないとされています。 

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(北三方ケ森・階段地獄)
 公正取引委員会は、本指針等を踏まえ、下請法上の買いたたきの解釈・考え方が更に明確になるよう、下請法運用基準の改正を行うこととし、原案を4月1日に公表し、30日を期限として広く意見を募集し、下請法運用基準を改正することにした旨を、5月27日に公表しました。
 下請法については、田舎弁護士も時折ご相談を受けているために、勉強しておく必要があります。
 

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