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2024年6月26日 (水)

【法律・その他】 近隣に居住する私人間の騒音や振動についてのご相談

 近隣に居住する私人間の騒音や振動についてのご相談を受けることがあります。

 被害者と称する方は、加害者とされる方に対して、慰謝料の請求や、騒音や振動を差し止めるという形で、争われることがほとんどのように思います。

 この点については、新日本法規受忍限度の理論と実務(井上繁規著)が詳しく解説しています。

 まず、慰謝料について検討します。

 この点については、最高裁平成8年3月24日付判決は、侵害行為の態様、侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、地域環境、侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の諸般の事情を総合的に考察して、被害が一般社会に生活上受忍すべき限度を超えるものかどうかによって決すべきであると判示しています。

 そして、下級審の判例は、過去の損害賠償請求について、この判断基準に従って判断しているものと評価できます。

 次に、差止請求です。

 この点について明示している最高裁の判例は見当たりませんが、損害賠償請求における受忍限度と差止請求における受忍限度とで、差異をもうけているのが、下級審判例の現状であるといえます。

 即ち受忍限度を超える違法があると認定判断されたとしても、そのことをもって直ちに差止請求において受忍限度を超える違法があると認定判断されることにはつながりません。差止請求が認容されるためには、より高度な違法があることが必要であると考えられています。

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(北三方ケ森アドベンチャーロード)

 

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