🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【労働・労災】免許取得の費用を巡る労使のトラブル コンドル馬込交通事件 | トップページ | 【労働・労災】 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、扶養手当、リフレッシュ休暇、年次有給休暇の半日単位取得、特別休暇に関して相違があったことが、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例 令和5年3月16日津地裁判決(控訴) »

2024年5月23日 (木)

【弁護士考】 非上場株式を買い取るスキーム

 最近、非上場株式を買い取るスキームが構築されつつあるようでして、ネットで検索したところ、企業法務を専門に取り扱っている高名な法律事務所もこのスキームの支援を積極的にされていることを知って少し驚いております。

 そもそも、非上場株式にも、公開会社と非公開会社の2つの株式があります。

 非公開会社の場合は、株主が第三者に株式を譲渡を希望する場合に、会社に承認を求めるわけですが、会社が承認しない場合には、会社が当該株式を買い取らざるを得なくなり、しかも、代金は裁判所が査定するわけなので、その意味では、少数株主であっても、比較的容易に換金化できることになるでしょう。

 他方、非公開会社で会社が譲渡を承認する場合、または、公開会社の場合には、適正な価格で換金化できる補償はありません。

 この種のスキームを取り扱っている業者の書籍を購入しましたが、このような場合についての妙案はないようです。

 このような場合において、ある書籍では、「私たちはその場合、株主の権限を行使し、会社の現状を把握します。経営者に公私混同や、経営者の資産管理会社などに経費流用のような私腹を肥やす行為があれば厳しく追及します。場合によっては株主代表訴訟を提起し、役員が会社に与えた損害を個人で賠償するよう行動します」と説明されています。

20240511_1418282_20240517125201
(UFOライン)
 ただ、このようなことをしても、少数株主は最終的には議案を通す力はないために、会社が徹底抗戦すれば、株式はお金に変わりません。😅
 業としてのスキームとしては、やはり、制約の多い弁護士は扱いづらいですね。個別具体的な事案毎に、対応をご相談させていただくというのが今のところの帰結です。

« 【労働・労災】免許取得の費用を巡る労使のトラブル コンドル馬込交通事件 | トップページ | 【労働・労災】 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、扶養手当、リフレッシュ休暇、年次有給休暇の半日単位取得、特別休暇に関して相違があったことが、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例 令和5年3月16日津地裁判決(控訴) »

【弁護士考】」カテゴリの記事

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ