【刑事】 少し前に裁判所の盗撮事件がありましたね😵
少し前に、裁判所の職員が裁判所内の女子トイレに約半年程度の間小型カメラを設置して女性の下着等を盗撮したという報道がありました。
刑事処分としては、罰金80万円の略式命令を受けており、また、勤務先の裁判所からは、停職6ヶ月の懲戒処分にされています。
このような盗撮ですが、田舎弁護士が認識する範囲では、各都道府県の迷惑防止条例違反の容疑で調べられることが多いように思います。
(卑わいな行為の禁止)
第4条 何人も、公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗つている者に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその者に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
(3) 前号に掲げる行為をしようとして下着等をのぞき込み、又は下着等が見える位置に鏡等を差し出し、若しくは置くこと。
(4) 衣服等で覆われている下着等の映像を記録する目的で、写真機その他の撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を置き、又は向けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において当該状態でいる者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該状態でいる者の姿態を見ること。
(2) 当該状態でいる者の姿態の映像を記録する目的で写真機等を置き、又は向けること。
3 何人も、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる者に対し、第1項に規定する方法で、同項第4号に掲げる行為をしてはならない。
(罰則)
第16条 第4条第1項第4号、第2項第2号又は第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
愛媛県条例も、令和2年6月1日から、厳罰化にむけて、改正条例が施行されています(以前は、通常犯は6月以下の懲役でしたが、1年以下の懲役に変更、常習犯は1年以下の懲役でしたが、2年以下の懲役に変更されています。また、住居等私的空間も含め、人が通常衣類等の全部又は一部を着けないでいる場所における盗撮行為等も禁止されています。)
また、迷惑防止条例は未遂を罰する規定がありませんが、改正された迷惑防止条例ですと、「カメラを向ける行為」があれば条例違反になるため、撮影しなくても処罰されることが増えると思います。さらにいえば、「カメラを向ける行為」がなくても、盗撮の目的で建造物に侵入すれば、建造物侵入罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)は既遂となります。
なお、盗撮の対象者が18歳未満の児童であった場合は、児童ポルノ法の製造罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に抵触することにもなります。
さらに、昨年から施行されている性的姿態等撮影罪については、迷惑防止条例よりもさらに厳罰化(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)されています。
「性的姿態等」は、①人の性的な部位(性器、肛門、これらの周辺部、殿部、胸部)、②人が身に着けている下着のうち、現に「1」の部位を直接もしくは間接に覆っている部分、③わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態が該当します。
例えば、女子トイレに侵入して仕切り板の上からカメラで個室内にいる女性を盗撮した行為は該当します。
性的姿態等撮影罪は、未遂も罰せられます。例えば、女子トイレの個室に侵入し盗撮目的で小型カメラを設置した行為は、未遂罪に該当します。
盗撮といっても、年々、対象の拡大、処分の厳罰化が進んでいるようです。
また、勤務先においても、厳しい処分が多いように思います。
2024年6月25日付北海道新聞によれば、女性を複数回盗撮したとして、男性3等陸曹(31歳)を停職11ヶ月の懲戒処分にしております。
2024年6月25日付のテレビ山梨によれば、複数人を盗撮して逮捕罰金刑を受けた3等陸曹(24歳)を停職9ヶ月の懲戒処分にしております。
2024年6月24日付の産経新聞によれば、勤務する小学校で女子児童の着替えを盗撮して罰金50万円の略式命令を受けた男性教諭(25歳)を懲戒免職処分にしております。また、同新聞によれば、10代女性の性的な姿を撮影した県立高校の男性事務長(52歳)(不起訴)を停職12ヶ月としております。
2024年6月17日付の産経新聞によれば、1年ほど前から女子中学生のスカートの中を盗撮した市役所の男性(27歳)が懲戒免職にしております。
この種の傾向がある方は、その傾向をおさえるよう努力しないと、被害者を大きく傷つけることになるばかりか、本人も一生を台無しにすることにもなります。
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