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2024年5月 4日 (土)

【行政】 前市長に対して、約2億3800万円の支払いを命じた裁判例 ( ;∀;)

 判例時報2584号で掲載された広島高裁令和5年1月11日判決です。

 事案は、次のとおりです。

 本件は、A市が、木質バイオマス関連事業を実施するため、国から国庫補助金の交付を受け、同事業の実施主体であるB1社に対し、同国庫補助金を原資とするAの補助金を交付したことについて、Aの住民であるXらが、当時の市長である補助参加人(前市長)が、故意又は過失により地方自治法232条の2に反して違法に補助金の交付決定を行ったことなどによって、2億3806万円余(Aが国に返還した国庫補助金相当額)の損害を被ったにもかかわらず、前市長に対して不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っている旨を主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、Y(Aの執行機関である市長)に対して、前市長に対する前記損害賠償請求権を行使するよう求めた住民訴訟(4号請求)です。

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(八王子城址・元8マルシェ案内板)
 1 住民が、市が国庫補助金を原資とする補助金を事業者に違法に交付したことによって損害を被ったにもかかわらず、当時の市長に対し損害賠償請求権の行使を違法に怠っている旨を主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、市長を被告として、当時の市長に対する損害賠償請求権を行使するよう求める住民訴訟について、市は、当該事業者から補助金の返還を受けることのないまま当該国庫補助金を国に返還すべき義務が生じ、当該損害を補填する財産を欠くことが確実となった時点において、初めて当該損害に係る当時の市長に対する損害賠償請求権を行使することができるので、国が当該国庫補助金の返還を命じた日を基準として、同法242条2項の規定を適用すべきものと判断しました。
 
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(太鼓祭り)
 2 市の補助金の交付決定当時、当該補助金を受ける事業実施主体の事業(原料の調達、成果物の販売及び自己資金の調達)の実現可能性が低かった等の事情の下では、当該補助金を交付することとした当時の市長の判断は、社会通念上著しく妥当性を欠き、その裁量を逸脱したものと認められるから、補助金の交付は、公益上の必要性を欠き、地方自治法232条の2に反すると判断しました。
 この事案ですが、市自身も、補助金適正化法違反と詐欺罪で刑事告訴して、対象企業の関係者が実刑判決が言い渡されているというかなりお粗末な事案だったようです。

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