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2024年5月 3日 (金)

【金融・企業法務】 取締役の違法行為差止仮処分をめぐる諸問題

 判タNo1518号で掲載された「取締役の違法行為差止仮処分をめぐる諸問題」です。田舎弁護士は、まだこのような仮処分に対応したことはありません。

第1 取締役の違法行為差止仮処分命令の申立ての利用場面

   →取締役の違法行為仮処分命令申立ては、どのような場面で利用され、どのような申立ての趣旨により行われるか。

 1 取締役の違法行為差止仮処分命令の申立ての利用場面

 2 申立ての趣旨について

第2 当事者

   →取締役の違法行為差止仮処分命令の申立ての当事者は、誰か。

 1 債権者

 2 債務者

第3 被保全権利

   →取締役の違法行為差止仮処分命令の申立ての被保全権利は、何か。

第4 取締役の違法行為差止請求の要件(1)

   →会社法360条1項にいう「株式会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為」とは何か

 1 「株主会社の目的の範囲外の行為」の意義

 2 「その他法令若しくは定款に違反する行為」の意義

 3 違法行為の範囲

 4 会社法385条等における解釈

第5 取締役の違法行為差止請求の要件(2)

   →会社法360条1項にいう「株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合」とは、どのような場合であるか。

 1 「・・・行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合」の意義

 2 取締役が違法行為を完了した場合について

 3 会社法385条等における解釈について

第6 取締役の違法行為差止請求の要件(3)

   →会社法360条1項にいう「当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるとき」とは、どのようなときであるか。

 1 「当該行為によって当該株主会社に著しい損害が生じるおそれ」の意義

 2 会社法385条等における解釈について

第7 取締役の違法行為差止請求の要件(4)

   →会社法360条3項による読み替え後の同条1項にいう「当該行為によって当該株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるとき」とは、どのようなときであるか。

 1 「当該行為によって当該株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれ」の意義

 2 会社法422条における解釈について

第8 保全の必要性

   →取締役の違法行為差止仮処分に関する保全の必要性は、どのような場合に認められるか。

第9 管轄

   →取締役の違法行為差止仮処分命令の申立ての管轄裁判所は、どこか

第10 差止請求の方法

   →取締役の違法行為差止仮処分命令の申立てに当たり、どのような点に留意すべきか

第11 審理

   →取締役の違法行為差止仮処分命令の申立てを審理するに当たり、どのような点に留意すべきであるか。

 1 手続について

 2 審理について

第12 仮処分命令の担保

   →取締役の違法行為差止仮処分命令における担保の額は、どのように定めるか。

第13 取締役の違法行為差止仮処分の効力(1)

   →取締役の違法行為差止仮処分の効力亜h、どのようなものか

第14 取締役の違法行為差止仮処分の効力(2)

   →取締役が、取締役の違法行為差止仮処分で禁止された行為を行った場合、当該行為の衡量はどうなるか。

第15 第16 第17 取締役の違法行為差止の具体的問題(1)乃至(3)

 

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(八王子城址・詰めの城)
  わかりやすく整理されているように思いました(●^o^●)

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