【相続】 法定相続人でない2名への遺贈について分割割合が明示されていなくても、均等に包括遺贈する意思があったものと解された事例 東京地判平成29年3月23日
平成26年9月7日、Aが、自筆証書遺言書を作成しました。「遺言者Aは、遺言者が所有する財産の2分の1をB(親)及びY(姉)に相続させる。また、残る2分の1を長男と長女(X1とX2)に相続させる。」
平成26年9月12日に、Aが死亡しました。なんと、Xらは、Yを相手として、本件遺言が無効であることの確認を求めて提訴しました。
判決の要旨は、以下のとおりです。
1 Aは、日常生活の中で姉であるYを一定程度頼りにしていた。Aは、Xらの再会を望んでいたが、Xらへの経済的援助には積極的ではなく(X1の学費はBが援助し、X2は奨学金で賄った)、Xらは医師及び薬剤師であり、特段心配すべき状況にはなかった。
2 Xらに2分の1を相続させるとする部分は、同順位の法定相続人について特段の意思表示をしなかった以上、等分(各4分の1)の割合で相続させる意思である。
3 Y及びBに2分の1を相続させるとの部分は、Y及びBは法定相続人ではないから、割合的包括遺贈をする意思を示したと解されるところ、その割合について明記しなかった以上は等分と解される。すなわち、各4分の1の割合で包括遺贈する意思を表示したものと解される。
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