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2024年4月 6日 (土)

【金融・企業法務】 社員による情報漏えい

 退職した社員から、会社の機密情報が漏えいしている、法的な手段がとれないかという相談は、時折あります。

 例えば、元社員が在職中に顧客情報を持ち出して、再就職した競業他社でそれを利用していた場合、その情報の利用の差止、さらには、被った損害の賠償請求を検討することになりますが、そのための法的根拠としては、次の3つが考えられます。

 第1は、不正競争防止法3条(差止請求)、4条(損害賠償)

 第2は、民法709条(不法行為)に基づく損害賠償

 第3は、当該社員の在職中又は退職時の秘密保持義務を課している合意違反に基づく差止請求・損害賠償請求

 多くの場合は、不正競争防止法が利用できないかを検討することになりますが、同法の保護を受けるためには「営業秘密」であることが必要です。

 但し、同法の「営業秘密」は、①秘密として管理されていること、②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること、③公然と知られていないもの、この3つの要件全てをみたすことが必要です。なかなかハードルが高くて、重要な顧客情報であっても秘密管理性が否定される事例も少なくありません。

 もっとも、個人情報保護法違反として、個人情報保護委員会の行政処分等を促すことや、不正競争防止法違反の場合には、慎重に検討した結果、要件の充足されると認められる場合には、刑事告訴を行うということもあります。

 不正競争防止法のハードルが高いので、個人情報保護法違反の実際例が多くでるようになると、使いやすくなります。 

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(伊予富士)

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