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2024年4月26日 (金)

【知的財産権】 著名な絵画を使って、絵画の中の人物が自社商品を身につけている広告を作りたいと考えています。このような広告を作ることに、法的な問題はありますか? 「第一東京弁護士会編著・実務家のための法律相談ハンドブックP114」から引用

 新日本法規から昨年9月に「実務家のための法律相談ハンドブック」が出版されました。

 記載の内容を参考にしつつ、説明を加えます。

 保護期間(著作者死後70年)満了により原作品の著作権が存続していないことが大前提となります。

 ①複製権の検討

  ⇒本件において、当該広告が、原作品に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製している場合、複製権の侵害となるため、原作品の著作者の許諾が必要になります。

 ②翻案権の検討

  ⇒本件において、当該広告が、原作品に依拠し、原作品の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加え、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作したものであれば、原作品の翻案に該当し、原作品の著作権者の許諾が必要です。その場合、原作品の翻案により創作された当該広告は、二次的著作物に該当するため、相談者が著作権法21条から27条までに規定された行為を行う場合、各行為につき原作品の著作者の許諾が必要になります。

 ③引用の検討

  ⇒もっとも、著作権法には著作権を制限する規定があり、本件でも、著作物の引用に該当するのであれば、著作者の許諾なく原作品を使用することができます。

 ④著作者人格権

  ⇒翻案権侵害の場合、同時に、著作者人格権の1つである同一性保持権の侵害に当たる可能性があります。また、当該広告の表現内容や利用態様が、原作品の著作者の名誉又は声望を害すると判断された場合には、著作者人格権の侵害とみなされますので注意が必要です。なお、著作者人格権は、著作者の没後も著作者が存在しているのであれば、著作者人格権の侵害となるべき行為は禁止されることになります。 

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                              (星ヶ森)

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