【相続】 相続登記の申請が義務化されました😇
2024年4月1日からこれまで任意であった相続登記の申請が義務化されました。また、2026年4月1日からは住所や氏名の変更登記についても義務化がなされることになっています。
従前、相続人から、相続した不動産の登記申請が必要なのかをきかれることがありました。このような場合、相続登記はした方がいいとは思うけど、ペナルティはないからという回答をすることが多かったように思います。
2024年4月1日からは、相続や遺贈により不動産の所有権を取得した相続人等に対して、不動産を相続等で取得した相続人に対して、不動産を相続等で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることを義務付けました。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになります。
注意が必要なのは、2024年4月1日よりも前に発生した相続についても、相続登記の申請を2027年3月31日までに行う必要があります。
もっとも、登記を行わない「正当な理由」がある場合には、過料の制裁はありません。「正当な理由」がある場合の例として、通達は、①相続人がきわめて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合、②遺言書の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合、③相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合、④相続登記等の申請義務を負う者がDV被害等により避難を余儀なくされている場合、⑤相続登記等の申請義務を負う者が登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合を例示しております。
このような場合でなければ、相続登記の申請は法的な義務となります。
しかしながら、相続登記については、専門家に依頼しなければ、ご自身での申請はかなりのハードルがあります。
第1に、相続登記の申請には被相続人の出生から死亡までの戸籍証明書等や相続人の現在の戸籍証明書、住民票等様々な資料の収集が必要です。
第2に、申請者が被相続人の不動産についての調査を行い、漏れなく申請することができるかどうかです。市外や共有地、公衆用道路、墓地等は漏れていることが散見されます。
第3に、相続人の間で、遺産分割協議をスムーズに成立させることができるかという点です。連絡がつきにくかったり、対立が生じたり、意外と難しいものです。
このようなご相談についても、まずは、弁護士にご相談いただけたらと思います。
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