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2024年4月27日 (土)

【子ども】親子法改正!?

 「家庭の法と裁判」2024.4月号の特集です。最近、民法がらみもいろいろ改正が続き、フォローが大変です。令和4年に改正がありました。改正法は、①懲戒権規定の見直し、②嫡出推定・否認制度の見直し、③女性の再婚禁止期間の廃止、④認知無効訴えの規律の見直し、⑤第三者の精子を用いた生殖補助医療により生まれた子の嫡出否認についての規定の見直しなどと多岐にわたっております。

 気になる箇所から少し引用してみます。

 まずは、嫡出推定規定の見直しです。「第一に、婚姻成立から200日以内に生まれた子、つまり、妻が婚姻前に懐胎し、婚姻成立後に出生した子にも嫡出推定が及ぶ」ことになりました。夫の子である蓋然性が相当高いこと、夫婦による子の養育が期待できることなどが理由です。「第二に、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定する」ことになりました。つまり、「婚姻の解消・取消から300日以内に生まれた子に嫡出推定が及ぶという従前のルールを維持した上で、母が再婚した場合の例外を設けました」再婚後の夫婦の子である蓋然性が高いこと、当該夫婦による子の養育が期待できることが理由です。

 次に、嫡出否認制度については、否認権者の拡大と出訴期間の伸長という2つの改正が行われました。「否認権は、父のみならず、子、母、再婚後の夫の子と推定される子については、前夫にも認められました。」 また、「出訴期間は3年とされ、起算点は、父と前夫については、子の出生を知った日、子と母については子の出生時」とされました。

 さらに、認知については、改正法は、①事実に反する認知の無効の主張は、訴えによることを明確にした上で、嫡出子と嫡出でない子の制度間のバランス・整合性を意識し、②提訴権者と出訴期間を限定しました。また、嫡出否認の訴えの場合と同様に、③認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わないなどとしました。

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(リーガロイヤルホテルから)

 

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