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2024年4月19日 (金)

【労働・労災】 夏季賞与の支給日の20日前に病死を理由として退職した労働者について、支給日に在籍する者のみに賞与を支給するという要件を課した賃金規程の適用を排除して、夏季賞与の支払請求権を肯定した事例 松山地裁令和4年11月2日判決

 判例時報No2583号で掲載された松山地裁令和4年11月2日判決です。請求金額は30万円足らずですが、地裁、しかも、合議事件となっております。

 形式的に適用した賃金規程の適用を排除したものです。

 判決の概要は、以下のとおりです。

 「本判決は、本件支給日在籍要件には合理性が認められるとした上で、病死による退職は、労働者において事前に退職時期を予測したり自己の意思で選択することができず、また、労働者の責めに帰すべき理由による退職でないこと、賞与の有する賃金の後払いとしての性格等を踏まえ、一般に、考課対象期間満了後に病死した場合、賞与の支給を受けることに対する強い期待を有していると考えられること、とりわけ本件では、夏季賞与の支給額がAの病死以前に具体的に確定しており、Aの病死が夏季賞与の支給日の20日前であったこと等の諸点を指摘して、Aに対する夏季賞与の支給につき、本件支給日在籍要件を機械的に適用することは公序良俗違反により排除されると判断し、Aの死亡した時点における夏季賞与の支払請求権の発生を認めました。」

 夏季賞与の考課対象期間は、前年の10月16日からその支給される年の4月15日までとされ、また、支給見込み額については前年の12月に通知されていたという事実関係を前提にします。

 ここまでの事実があれば、形式適用は、排除されてしまうことになりました。

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                            (鈍川・千疋の桜)

 この裁判では賞与が問題となりましたが、田舎弁護士も含む零細規模程度の法律事務所は、賞与についてもなかなかたくさん出すのは難しいですね。15年位前の過払い金バブル全盛期であれば、その恩恵を受け、高額の賞与も出していた記憶がありますが、今は、事件数も大幅に減少し、主な収入源が街弁業務だけだと事務所を維持するのが難しくなってきている事務所も増えているのではないでしょうか😖

 先日も、50歳代の福岡の弁護士が業務上横領で在宅起訴されていましたね。体調不良のため、事務所経営がうまくいかず、なんと後見人のお金を流用してしまったとか😠

 少し前では広島でした。

 言語道断ですが、このようなケシカラン弁護士はますます増えるのではないかと心配しております。

 

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