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2024年4月

2024年4月28日 (日)

【金融・企業法務】 月刊監査役4月号

 月刊監査役4月号が届きました。

 気になった解説としては、①コーポレートガバナンス・コード対応の動向、②2024年6月定時株主総会対応の要点、③IPOの基本 IPO準備会社の会計不正への対応について、④四半期開示見直しに関する実務の指針と監査役等に期待される今後のエンゲージメントの在り方、④Net相談室のQ&Aでした。

 その中で、①コーポレートガバナンス対応の動向では、プライム市場上場会社のコンプライ率が85%を下回っている原則として、6つの紹介がされていました。

 1つめが、「株主総会における議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳を進める」です。英訳というのがまだまだなんですかね。

 2つめが、「中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方目標等、人材育成方針・社内環境整備方針等の開示」です。これは非常に大切だと思うのですが、コンプライ率は72.95%でした。

 3つめが、「自社のサステナビリティについての取組み、人的資本・知的財産への投資等の開示」ですが、これはコンプライ率は最低の62.55%です。

 4つめが、「最高経営責任者などの後継者計画策定・運用に関与」ですが、意外と難しいかもしれませんね。

 5つめが、「支配株主を有する上場会社における過半数の独立社外取締役の選任または特別委員会の設置」ですが、「過半数」というのがハードルが高そうです。但し、過半数を満たす上場会社は増加傾向にあるようです。

 6つめが、「任意の指名委員会・報酬委員会の適切な関与・助言及び委員会構成に関する考え方等の開示」ですが、これも増加傾向にあるように思います。 

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(高縄山)
 それ以外には、2024年6月定時株主総会対応の要点は気になります。4月~6月は、田舎弁護士が関与している会社の株主総会も多くて、今年は、田舎弁護士も、7,8件くらいの総会にたずさわりそうです。

2024年4月27日 (土)

【子ども】親子法改正!?

 「家庭の法と裁判」2024.4月号の特集です。最近、民法がらみもいろいろ改正が続き、フォローが大変です。令和4年に改正がありました。改正法は、①懲戒権規定の見直し、②嫡出推定・否認制度の見直し、③女性の再婚禁止期間の廃止、④認知無効訴えの規律の見直し、⑤第三者の精子を用いた生殖補助医療により生まれた子の嫡出否認についての規定の見直しなどと多岐にわたっております。

 気になる箇所から少し引用してみます。

 まずは、嫡出推定規定の見直しです。「第一に、婚姻成立から200日以内に生まれた子、つまり、妻が婚姻前に懐胎し、婚姻成立後に出生した子にも嫡出推定が及ぶ」ことになりました。夫の子である蓋然性が相当高いこと、夫婦による子の養育が期待できることなどが理由です。「第二に、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定する」ことになりました。つまり、「婚姻の解消・取消から300日以内に生まれた子に嫡出推定が及ぶという従前のルールを維持した上で、母が再婚した場合の例外を設けました」再婚後の夫婦の子である蓋然性が高いこと、当該夫婦による子の養育が期待できることが理由です。

 次に、嫡出否認制度については、否認権者の拡大と出訴期間の伸長という2つの改正が行われました。「否認権は、父のみならず、子、母、再婚後の夫の子と推定される子については、前夫にも認められました。」 また、「出訴期間は3年とされ、起算点は、父と前夫については、子の出生を知った日、子と母については子の出生時」とされました。

 さらに、認知については、改正法は、①事実に反する認知の無効の主張は、訴えによることを明確にした上で、嫡出子と嫡出でない子の制度間のバランス・整合性を意識し、②提訴権者と出訴期間を限定しました。また、嫡出否認の訴えの場合と同様に、③認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わないなどとしました。

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(リーガロイヤルホテルから)

 

2024年4月26日 (金)

【知的財産権】 著名な絵画を使って、絵画の中の人物が自社商品を身につけている広告を作りたいと考えています。このような広告を作ることに、法的な問題はありますか? 「第一東京弁護士会編著・実務家のための法律相談ハンドブックP114」から引用

 新日本法規から昨年9月に「実務家のための法律相談ハンドブック」が出版されました。

 記載の内容を参考にしつつ、説明を加えます。

 保護期間(著作者死後70年)満了により原作品の著作権が存続していないことが大前提となります。

 ①複製権の検討

  ⇒本件において、当該広告が、原作品に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製している場合、複製権の侵害となるため、原作品の著作者の許諾が必要になります。

 ②翻案権の検討

  ⇒本件において、当該広告が、原作品に依拠し、原作品の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加え、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作したものであれば、原作品の翻案に該当し、原作品の著作権者の許諾が必要です。その場合、原作品の翻案により創作された当該広告は、二次的著作物に該当するため、相談者が著作権法21条から27条までに規定された行為を行う場合、各行為につき原作品の著作者の許諾が必要になります。

 ③引用の検討

  ⇒もっとも、著作権法には著作権を制限する規定があり、本件でも、著作物の引用に該当するのであれば、著作者の許諾なく原作品を使用することができます。

 ④著作者人格権

  ⇒翻案権侵害の場合、同時に、著作者人格権の1つである同一性保持権の侵害に当たる可能性があります。また、当該広告の表現内容や利用態様が、原作品の著作者の名誉又は声望を害すると判断された場合には、著作者人格権の侵害とみなされますので注意が必要です。なお、著作者人格権は、著作者の没後も著作者が存在しているのであれば、著作者人格権の侵害となるべき行為は禁止されることになります。 

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                              (星ヶ森)

2024年4月22日 (月)

【弁護士考】 弁護士会の委員会活動

 愛媛弁護士会から、「委員会開催の件」と題する書面が送信されてきました。

 弁護士会の委員会活動は、愛媛弁護士会、四国弁護士連合会、日本弁護士連合会の、3つの団体の委員会活動があります。

 田舎弁護士は、送られてきた書面によれば、愛媛弁護士会では、①司法修習委員会、②財務委員会、③民事介入暴力対策委員会、④犯罪被害者支援委員会、⑤住宅紛争審査会運営委員会、⑥日弁連交通事故相談センター愛媛県支部支部委員会の、6つの委員会に所属しているようです。

 「ようです」というのは、ほとんどの委員会活動については、幽霊部員👻となっているからです。

 これに、四国弁護士連合会や、日本弁護士連合会の委員会活動が加わるわけです。

 そして、これらの委員会活動は、全て無償となっております。

 そうすると、仕事の多忙な弁護士は、弁護士会の委員会活動については、1つか2つくらい程度の委員会くらいしか、積極的な関与はできないと思います。

 愛媛弁護士会の委員会だけでも、6つも所属させるというのは、実態とかなり乖離があるように思われます。

 委員会については1つから2つ程度に絞って積極的な活動を義務付ける、委員会活動については無償ではなくて時間給を弁護士会が負担する等の工夫が必要ではないかと、勝手に考えております。

 なお、田舎弁護士は、令和4年度の愛媛弁護士会今治支部長を兼務しておりましたが、これまでの支部長以上に積極的に支部長職を遂行しました。そのためか、令和5年、令和6年の支部長からは、生き字引のように、支部長の業務についての問い合わせを今でも受けております。

 今治の藤原実資という立場でしょうか。

 こっそり、日記を執筆してしまうかもしれません。

 小右記ならぬ、田弁記かな。

 それだったら、もう執筆しているじゃないか という声が聞こえてきそうです。(●^o^●) 

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(大島・島四国巡礼)
 昨日は、島四国を廻りましたが、登山でないためか、快適なウォーキングとなってしまったため、仕事のことがいろいろ頭にちらつきました。

  

2024年4月19日 (金)

【労働・労災】 夏季賞与の支給日の20日前に病死を理由として退職した労働者について、支給日に在籍する者のみに賞与を支給するという要件を課した賃金規程の適用を排除して、夏季賞与の支払請求権を肯定した事例 松山地裁令和4年11月2日判決

 判例時報No2583号で掲載された松山地裁令和4年11月2日判決です。請求金額は30万円足らずですが、地裁、しかも、合議事件となっております。

 形式的に適用した賃金規程の適用を排除したものです。

 判決の概要は、以下のとおりです。

 「本判決は、本件支給日在籍要件には合理性が認められるとした上で、病死による退職は、労働者において事前に退職時期を予測したり自己の意思で選択することができず、また、労働者の責めに帰すべき理由による退職でないこと、賞与の有する賃金の後払いとしての性格等を踏まえ、一般に、考課対象期間満了後に病死した場合、賞与の支給を受けることに対する強い期待を有していると考えられること、とりわけ本件では、夏季賞与の支給額がAの病死以前に具体的に確定しており、Aの病死が夏季賞与の支給日の20日前であったこと等の諸点を指摘して、Aに対する夏季賞与の支給につき、本件支給日在籍要件を機械的に適用することは公序良俗違反により排除されると判断し、Aの死亡した時点における夏季賞与の支払請求権の発生を認めました。」

 夏季賞与の考課対象期間は、前年の10月16日からその支給される年の4月15日までとされ、また、支給見込み額については前年の12月に通知されていたという事実関係を前提にします。

 ここまでの事実があれば、形式適用は、排除されてしまうことになりました。

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                            (鈍川・千疋の桜)

 この裁判では賞与が問題となりましたが、田舎弁護士も含む零細規模程度の法律事務所は、賞与についてもなかなかたくさん出すのは難しいですね。15年位前の過払い金バブル全盛期であれば、その恩恵を受け、高額の賞与も出していた記憶がありますが、今は、事件数も大幅に減少し、主な収入源が街弁業務だけだと事務所を維持するのが難しくなってきている事務所も増えているのではないでしょうか😖

 先日も、50歳代の福岡の弁護士が業務上横領で在宅起訴されていましたね。体調不良のため、事務所経営がうまくいかず、なんと後見人のお金を流用してしまったとか😠

 少し前では広島でした。

 言語道断ですが、このようなケシカラン弁護士はますます増えるのではないかと心配しております。

 

2024年4月18日 (木)

【金融・企業法務】 法務デューデリジェンスの実務

 銀行法務21・4月号に連載中の「中小企業における事業承継の実務」です。今回は、法務デューデリジェンスの実務について簡単な説明がされていました。

 事業承継に際して、外部承継(M&A)を選択した場合には、基本合意書を締結して、一定規模以上の会社の承継であれば、専門家の支援のもとで法務及び財務等に関するデューデリジェンス(DD)を行い、法務面や財務面に関する潜在的なリスクがないかを調査します。

 この調査によって、現在の事業運営上のリスクのみならず今後発生する可能性のあるリスクまで発見し、その調査結果に基づいて、最終契約書の締結まで進めるべきか否か、締結まで進めるとしてその条件(特に金額面や支払条件、クロージングまでの処理、表明保証条項など)をどうするのか判断することになります。

 M&Aのスキームは、いくつか種類がありますが、今回の解説では、株式譲渡スキームを前提に説明がされています。

 株主構成、不動産、知的財産、労務関係、契約関係については、特に中心的に調査がなされます。

 この種の調査については、中小企業である譲受側にとっても単独での調査は難しいので、Team力のあるコンサルに依頼する必要があろうかと思います。

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                          (高縄山第1ベンチにて休憩)

 高縄山第1ベンチにて休憩をとりました。

20240414_095956                          (コーヒーカップに桜の花びら)

 葉桜になりつつありましたが、それでも楽しめました😇

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                           (第一ベンチ横の🌸)

 お菓子は、顧問先のお客様からいただいた和菓子クッキーでした😄

 

2024年4月17日 (水)

🌸高縄山の桜🌸

 先日、松山市北条の高縄山に、院内経由で、登りました。

 高縄山は、四国100名山の1つですが、山頂付近には、守護大名であった河野家の菩提寺である高縄寺があります。

 高縄寺のしだれ桜はまだまだ見応えがありました。 

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(高縄寺)
 院内登山道のいわゆる第一ベンチの桜もなかなかのものです。
 
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(第一ベンチ)
 山頂では、高縄山系が一望できました。
 
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(山頂)
 嫁ちゃんランチは、フジ今治店で購入したハンバーグを利用してミートボールにしたナポリタンでした😇
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(嫁ちゃんランチ)
 高縄山へのルートは、複数あります。
 メジャーなのは、院内コースと、幸次ケ峠コースです。猿川コースは、残念ながら、山頂近くのコンクリート歩道が崩落してしまい、通行に危険を伴います。
 院内コースは、ベンチも複数箇所にありますので、いいと思います😇
 
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(猿川コースは通行止め)

2024年4月12日 (金)

【子ども】 当事者間の合意に基づいて養育費の支払いを求める場合には、地方裁判所に対して訴えの提起をして判決を求める民事訴訟手続によるべきであって、家庭裁判所に対して家事審判の申し立てをすることができないとして、原審判を取り消して申立てを却下した事例 東京高裁令和5年5月25日決定

 「家庭の法と裁判」No49で紹介された東京高裁令和5年5月25日決定です。

  月3万円を支払うという養育費の合意書があったのですが、権利者である元妻が誓約禁止規定に違反したとして義務者である元夫が月3万円の養育費の支払いをしなかったという事案です。

  原審は、合意に基づく養育費の支払いを認めました。

  しかしながら、東京高裁は、頭書のように述べて、なんと、元妻の請求を却下しました。

  ふむむむ😵

  家裁実務における運用等として、以下のとおり解説されています。

 「家裁実務においては、養育費等について当事者間の合意が成立している場合であっても、当該合意を債務名義とするために、家事調停が申し立てられたときには、直ちに、地方裁判所で民事訴訟を提起することを促すことなく、当該合意を踏まえて義務者と同内容等で合意ができるようであれば、家事調停手続において解決する運用がみられる。

  また、当該合意が暫定的(一時的)なものにすぎず、確定的(継続的)なものと認められない場合はもちろん、当事者双方が合意内容にこだわらず、改定標準算定方式に基づいて婚姻費用・養育費の取り決めを改めて求める意向である場合には、合意がない通常の事案と同様の枠組みで養育費等の調停・審判を薦め、合意の内容(始期、額)に拘束されることなく審理・判断することも、前記各条文(民法766条、家事手続き法154条)の規程に反するものではないと考えられる。

  さらに、当該合意が成立していても、事業変更があるとして、権利者が養育費等の増額を求め、又は、義務者がその減額を求める場合には、家庭裁判所は、事情変更の有無について審理し、それが認められるときには、当該合意の内容を変更し(民法766条3項)、その支払を命じる審判をする(家事事件手続法154条3項)こともできる。」

 問題は、「事情変更が認められないときにも、債務名義がない事案においては、迂遠な手続を避けて審判を実効的なものとする観点から、養育費等の支払を命ずる家事審判を求める実務上の要請はあり、なお、前記各条文(民法766条、家事事件手続法154条)の規定を整合する運用をどのように行うか、実務上の課題として残っているように思われる」と宿題を出しております。

 ただ、現状としては、権利者が合意に基づく養育費の支払いを求めた場合には、却下されるリスクもあるために、当事者に対して丁寧な説明が必要だろうと思われますね。 

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(北条・高田神社)

2024年4月 9日 (火)

【法律その他】 専門職後見は、例外的な場合に限定すべきだと思います👱

 専門職後見の問題点が、報道されていました。(岡口さんのFBで知りました)

 記事の一部を引用します

 「Aさんが仕事中に脳梗塞で倒れたのは、13年前です。労災に関する裁判を起こす関係で成年後見制度を利用することになりました。後見人の役割は、利用者の財産を管理する「財産管理」と生活や療養を支える「身上監護」です。「財産管理」の後見人には、司法書士や弁護士がつくことが多く、家庭裁判所は、Aさんの「財産管理」の後見人に司法書士を「身上監護」の後見人にBさんを選任しました。Bさんは、「財産管理」の後見人から必要以上に切り詰めた生活を求められたといいます。Bさん「この人が甘いもの好きだからケーキ買って、レシートを後見人に渡すと、『こんないらないもの買わないでください』って。甘いものが一番おいしいって味覚がわかるから、本人食べたがるから。後見人は『そんなん言ったら無視してください』って 「成年後見制度」は、一度利用すると原則やめることができません。Aさんを温泉に連れて行こうとした際にはこう言われました。「『温泉に行ったからって病気は治るんですかって。治るって言うなら医者から証明書もらって提出してください』って Bさんの「財産管理」後見人は、3年ほどで辞任。

Bさんが、情報公開制度を使ってAさんから後見人に支払われた報酬を調べたところその額は、5年分で300万円近くに上っていました。 年間70万円の報酬をもらうとするでしょ。10年間後見人がついたら700万円ですよ。なんで赤の他人に十年間そんなお金を払わなきゃいけないんですか 」

 この記事も、一方に偏っているような印象を受けます。例えば、温泉に連れて行くこと自体に後見人が文句をいうのは考えにくいので、例えば、夫婦二人だけの温泉旅行ではなかったのではないか、ケーキも他の家族の分を購入したのではないかというような事情があったのではないかなどの事情があったのではないかと思います。

 さて、田舎弁護士が弁護士登録したころは、後見人好候補者の親族に能力や資質に問題がなければ、親族後見になっていました。このころには、親族の不適切な財産管理が度々問題になつていたと思います。

 ところが、今では、財産が大きい場合、交通事故等法的紛争があるような場合などは、親族の能力や資質に問題がないような場合でも、司法書士や弁護士の専門職後見が原則になっているような感があります。

 親族に問題がないような場合に、無理に専門職後見とすると、そのことが理由で、後見人と親族とで深刻な対立に至ることがあります。

 後見は1度つけると、基本的には、死亡するまで続きます。家裁には年1回しか報告しない後見人のために、少なくない報酬が発生します。また、後見人になった弁護士や司法書士が使い込みをしたとしても、全額が回復されるわけではありません。費用はとられるのに、横領した場合の全額補償はないというものです。

 広島でも最近弁護士による横領事件が報道されていましたね。

 あくまで思いつきですが、専門職後見とした場合、不適切な後見業務に備えて選任された後見人による供託金の積み立て(1000万円を最低限として件数に応じて毎年上乗せ)や、確定申告書の写しを毎年家裁に提出を義務付ける(赤字の事業者には後見を認めない)、任期制の導入(4年に1回交代)、或いは、親族後見の場合で不安な場合には専門職の後見監督人をつけるなども検討されたらどうかと思います。  

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(北条・院内)
 以前、専門職後見を望んでいない親族の方から、後見人に選任された田舎弁護士に対して、大きなクレームをいただいたことがあります。当然だと思います。いただいた報酬以上の活動をするよう努めて最終的には理解を得て、主たる仕事が終わったら、辞任して親族の方に後見を引き継ぎました。
 専門職後見は、例外な場合に限定すべきではないかと思います。できる限り親族後見を原則として、例えば、財産が大きくて裁判所が不安が残るような場合には、専門職の後見監督人をつけるなどの対応が好ましいように思います

2024年4月 8日 (月)

【相続】 相続登記の申請が義務化されました😇

 2024年4月1日からこれまで任意であった相続登記の申請が義務化されました。また、2026年4月1日からは住所や氏名の変更登記についても義務化がなされることになっています。

 従前、相続人から、相続した不動産の登記申請が必要なのかをきかれることがありました。このような場合、相続登記はした方がいいとは思うけど、ペナルティはないからという回答をすることが多かったように思います。

 2024年4月1日からは、相続や遺贈により不動産の所有権を取得した相続人等に対して、不動産を相続等で取得した相続人に対して、不動産を相続等で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることを義務付けました。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになります。

 注意が必要なのは、2024年4月1日よりも前に発生した相続についても、相続登記の申請を2027年3月31日までに行う必要があります。

 もっとも、登記を行わない「正当な理由」がある場合には、過料の制裁はありません。「正当な理由」がある場合の例として、通達は、①相続人がきわめて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合、②遺言書の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合、③相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合、④相続登記等の申請義務を負う者がDV被害等により避難を余儀なくされている場合、⑤相続登記等の申請義務を負う者が登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合を例示しております。

 このような場合でなければ、相続登記の申請は法的な義務となります。

 しかしながら、相続登記については、専門家に依頼しなければ、ご自身での申請はかなりのハードルがあります。

 第1に、相続登記の申請には被相続人の出生から死亡までの戸籍証明書等や相続人の現在の戸籍証明書、住民票等様々な資料の収集が必要です。

 第2に、申請者が被相続人の不動産についての調査を行い、漏れなく申請することができるかどうかです。市外や共有地、公衆用道路、墓地等は漏れていることが散見されます。

 第3に、相続人の間で、遺産分割協議をスムーズに成立させることができるかという点です。連絡がつきにくかったり、対立が生じたり、意外と難しいものです。

 このようなご相談についても、まずは、弁護士にご相談いただけたらと思います。 

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(フジ福山三吉店)

2024年4月 7日 (日)

【弁護士考】国立大学法人愛媛大学の理事、教育研究評議会評議員に任命されました。

 4月1日に、国立大学法人愛媛大学から、引き続き、理事(法務担当)、教育研究評議会評議員に任命されました。

 大学本部で実施された午前9時30分からの辞令式に出席させていただきました。

 また、午前11時からは、新体制発表会にも出席させていただき、簡単な挨拶をさせていただきました。

 その時の田舎弁護士の挨拶を掲載させていただきます。

 「法務担当理事の寄井真二郎です。引き続き宜しくお願いします。

 先日、昨年12月に出版されました、判例大学法務 国公私立大学関係訴訟のすべて というすごいタイトルの書籍を購入しました。

 大学の業務に関連して、大学設置者やその構成員を当事者とする裁判例で、平成元年から令和4年10月までの裁判例を収録したものです。

 7章から構成されており、①ガバナンス、②人事労務、③教育、④研究、⑤医療、⑥名誉毀損、⑦財産管理・事業運営等、非常に幅広い分野にわたり、しかも多数の訴訟沙汰になっていることがわかります。 
 私の役割としては、トラブルなどがこのような深刻な事態に発展しないよう務めさせていただくと同時に、さらなるコンプライアンスの徹底により、本学に期待をよせるステークホルダーの方から、一層の厚い信頼が得られるよう努めていきたいと思います。

 この日は昼過ぎから大雨となりました。

 嫁ちゃんが送迎してくれたので、大変助かりました。

 嫁ちゃん、ありがとう💕

 

2024年4月 6日 (土)

【金融・企業法務】 社員による情報漏えい

 退職した社員から、会社の機密情報が漏えいしている、法的な手段がとれないかという相談は、時折あります。

 例えば、元社員が在職中に顧客情報を持ち出して、再就職した競業他社でそれを利用していた場合、その情報の利用の差止、さらには、被った損害の賠償請求を検討することになりますが、そのための法的根拠としては、次の3つが考えられます。

 第1は、不正競争防止法3条(差止請求)、4条(損害賠償)

 第2は、民法709条(不法行為)に基づく損害賠償

 第3は、当該社員の在職中又は退職時の秘密保持義務を課している合意違反に基づく差止請求・損害賠償請求

 多くの場合は、不正競争防止法が利用できないかを検討することになりますが、同法の保護を受けるためには「営業秘密」であることが必要です。

 但し、同法の「営業秘密」は、①秘密として管理されていること、②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること、③公然と知られていないもの、この3つの要件全てをみたすことが必要です。なかなかハードルが高くて、重要な顧客情報であっても秘密管理性が否定される事例も少なくありません。

 もっとも、個人情報保護法違反として、個人情報保護委員会の行政処分等を促すことや、不正競争防止法違反の場合には、慎重に検討した結果、要件の充足されると認められる場合には、刑事告訴を行うということもあります。

 不正競争防止法のハードルが高いので、個人情報保護法違反の実際例が多くでるようになると、使いやすくなります。 

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(伊予富士)

2024年4月 5日 (金)

【学校】 愛媛大学 新体制発表

 4月3日に、愛媛大学が、新体制を発表しました。この時の様子が、日経新聞、あいテレビでも取り上げられていましたが、愛媛朝日テレビも詳しく取り上げていましたので、引用いたします。

 「この春の組織改編として人口減少やデジタル化などの課題解決に向け、今年度、新たに2つの機構を設置するとしました。愛媛大学の発表によりますと、「機構」は各学部や大学院などと連携して大学全体の研究などを支援する役目を担い、この春2つ増えて6つになります。新設される1つは「未来価値創造機構」で副学長ら4人を中心に構成され、人口減少が進む社会において医学や農学などの観点から新たな価値の創造を目指すということです。もう1つは別の副学長2人を中心に作る「デジタル情報人材育成機構」でAIに関する知識の普及促進などに取り組むということです。仁科弘重学長は「愛媛大学を『知を扱う社会的存在』に押し上げるべく、これまで以上に人材の育成や地域に貢献したい」などとしています。」

 人口減少社会を向けて、愛媛大学の役割は、高等教育機関から、知を扱う社会的存在に発展します。乞うご期待下さい。 

 田舎弁護士も、引き続き、法務担当の理事として、再任されました。引き続き宜しくお願いいたします。
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                             (記念写真)
 記念撮影をしました。田舎弁護士は、前列一番右側です😅
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(田舎弁護士の就任挨拶)

【金融・企業法務】 株主総会を実施するに当たって、どのようなことに注意すべきでしょうか?

 田舎弁護士の地域でも、株式会社はたくさんあります。とはいえ、実際に、会社法の手続をきちんと守った株主総会を開催している会社は、僅かではないでしょうか。

 多くは、司法書士の先生にお願いして、書類の上だけで、株主総会を開催したことにしていると思います。

 しかしながら、株式会社の所有者は、株主です。従って、株主総会は、本来は、会社における最も重要な機関になります。すなわち、株主総会は、議悦権を有する全ての株主によって構成される株式会社の意思決定機関です。

 株式会社には、必ず、取締役がいます。複数の取締役が機関を作った場合には、取締役会になります。取締役会設置会社の株主総会は、会社法又は定款に規定する事項のみを決議することができます。非取締役会設置会社の株主総会は、会社に関する一切の事項について決議することができます。

 株主総会を開催するためには、公開会社では総会日の2週間前に、非公開会社は総会日の1週間前に、招集通知を発送しなければなりません。取締役会設置会社は、招集通知は書面で行うことになっています。

 招集通知には、①株主総会の日時及び場所、②株主総会の目的事項(議題)、③書面投票を認める時はその旨、④電子投票を認める時はその旨、⑤その他省令で定める事項を記載する必要があります。

 そして、株主総会決議の瑕疵を争う方法としては、3つの訴訟類型があります。

 株主総会決議取消訴訟は、①決議の手続(招集手続又は決議方法)が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき、②決議の内容が定款に違反するとき、③特別利害関係人の議決権行使により著しく不当な決議がなされたときです。

 株主総会決議不存在確認の訴えは、①決議が物理的に存在しないとき、②決議の手続の瑕疵が著しく法律上決議があったものと評価しえないときです。

 株主総会決議無効の訴えは、決議の内容が法令に違反するときです。

 大学の法学部生にとっても、基礎的な知識とはなりますが、実務家も整理して覚えておく必要があります。

 

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(千疋の桜)

2024年4月 4日 (木)

【流通】 親事業者の下請事業者に対する禁止行為

 下請法という法律があります。下請代金の支払遅延等を防止することで、下請取引の公正性と下請事業者の利益保護を目的として制定された法律です。

 下請法は、適用対象となる下請取引の範囲を、①取引当事者の資本金の区分と、②取引内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)の両面から定めており、この3つの条件を満たす取引に適用されます。

 第1に、親事業者に、4つの義務を課しています。①書面の交付義務、②支払期日を定める義務、③書類の作成・保存義務、④遅延利息の支払義務です。

 第2に、親事業者に、11の行為を禁止しております。下請事業者の了解を得ていても、また親事業者に違法性の認識がなくても、これらの規定に抵触する行為を行った場合には、下請法違反となります。 

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(横倉山・カブト獄)
 11の禁止行為は、①受領拒否、②下請代金の支払遅延、③下請代金の減額、④返品、⑤買いたたき、⑥購入・利用強制、⑦報復措置、⑧有償支給原材料等の対価の早期決済、⑨割引困難な手形の交付、⑩不当な経済上の利益提供要請、⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直しです。
 下請法違反は、最近では、公正取引委員会が、日産自動車やビックモーターに勧告していますね😴

2024年4月 3日 (水)

【学校】 改訂新版 学校法務Q&A

 時事通信社から2月に「問題を解決する学校法務Q&A」という書籍が出版されました。

 編著の名川・岡村法律事務所は、1917年の設立以来に100年以上の永きにわたり、多数の大学・高等学校・中学校・小学校・専門学校の法律顧問を務め、また自ら理事者を輩出して学校経営に直接関わり、学校に生じる複雑かつ多様な問題を数多く解決してきた学校法務のエキスパートですと紹介されています。

 中でも、いじめに関連するQ&A、学納金不返還特約の有効性、受験料の返還義務、学則の有効性(喫煙を全面禁止する学則)、退学処分の手続上の留意点、大学教員のセクシャルハラスメント、大学教員の暴言によるアカデミックハラスメント、クレームが多発している教職員の解雇、欠勤が続く教職員への対応等は、参考になりました。 

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(段原ショッピングセンター)
 フジの会議に出席のために広島の本社を訪ねました。段原ショッピングセンターに入っている如月というラーメン屋さんでランチをいただきました。


 

2024年4月 2日 (火)

【弁護士研修】 日本交通法学会

 田舎弁護士ですが、10年位前は、交通事故事案の取扱い量が多かったことから、交通事故分野の最新の知見を取り入れるために、日本交通法学会に入会しました。

 主に東京、そして、大阪方面で、学会や研究会が開催されますので、時間が空いているときは、学会や研究会に参加しております。

 さて、先日、交通法学会の機関誌である交通法研究第52号が送られてきました。

 テーマは、交通賠償と人身傷害保険です。

 昨年の交通法学会のシンポジウムは、「あるべき人身傷害保険とは何か?」を考えるだったそうです。

 シンポジウムに先立ち、司会の古笛恵子先生が概ね以下のとおりお話をされています。

 第1の問題が、人傷社が保険金を支払った場合にどのように代位するのかという問題。これについては、平成24年2月20日に最高裁が裁判基準差額説を採用して一応の解決をみられたと思えば、今度は、人傷社が回収した自賠責保険部分がどうなるのかということで議論が巻き起こりました。これについても、令和4年3月24日に不当利得容認説と同じ結論の最高裁判決がでたことから落ち着くのかなと思ったところ、そうでもないような大混乱の状態にあるということ。そして、死亡保険金についても、最高裁判決によって結論もでていない状況で実務はどのようにあるべきなのかという説明をされています。

 報告1は、人身傷害保険契約の法的性質についてー死亡保険金請求権の帰属問題を契機ーということで、深澤泰弘岩手大学教授の報告が掲載されていました。

 論点は、被保険者死亡の場合、被保険者の法定相続人は当該死亡保険金請求権をどのような形で取得するかという問題です。

 相続と同じように考えるのが、承継取得説、固有の財産として取得すると考えるのが、原始取得説で、相続放棄をした場合の結論が異なってきます。「裁判所の立場は、原始取得説と承継取得説で分かれていますが、保険法の施行を契機に原始取得説から承継取得説へと立場が変わったものといえます」と解説されています。

 報告2は、人身傷害保険の商品性とその変容に基づいて、人身傷害保険の本質を考えるとして、赤津貞人氏の報告です。人身傷害保険における死亡保険金について、承継取得説は、保険法の立法趣旨である保険契約者等の保護に欠けるという人身傷害保険の商品性に重大な変容をもたらすとして批判されています。

 報告3は、人傷一括払いと人傷社の自賠責保険金等の回収として、肥塚肇雄早稲田大学教授の報告です。

 報告4は、人傷一括払における人傷社の自賠責保険金回収と社会保険者の求償との関係として、若林三奈龍谷大学教授の報告です。

 若林教授の報告は、「人傷保険の被保険者である被害者が人傷社による人傷一括払いを受ける一方で、加害者に対して損害賠償請求を提起した場合、被害者の損害額、賠償請求額の算定にあたって人傷社による自賠責保険金の回収の事実をどのように評価するのか、という課題について、社会保険制度が拡充する中、被保険者たる被害者が人傷保険金を受領する一方で、労災保険や国民健康保険等の社会保険給付を得た結果、社会保険者また自賠社に対して求償を行うことから、それが社会保険給付との調整、特に社会保険者の求償権との関係でどのような意味を用いるのか」という点を検討するものです。

 なお、若手未就労の障害者の逸失利益算定方法についてと題する論文も、掲載されています。 

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(リーガロイヤル広島から)

 

 

 

2024年4月 1日 (月)

4月に入りました。

 令和6年もはや3ケ月を経過して、4月、学校や会社ならば、新年度に入りました。

 時が経過するのは早いものです。

 さて、令和6年は、田舎弁護士の事務所を設立して25周年を迎える年になります。

 創立、10周年、20周年は、記念イベントを開催しましたが、25周年は現在のところその予定はありません。

 ここ5年ほどを経過して、田舎弁護士の仕事の内容が、マチ弁業務から、会社団体の顧問・役員業務の企業法務業務にシフトしました。

 もちろん、離婚、相続、交通事故等のマチ弁業務も一定数はありますが、以前のように、両手の指では足りない程の件数はありません。

 過払い事件、債務整理(自己破産を除く)、交通事故物損事案、他の弁護士に対するセカンドオピニオン等のご相談は、全てお断りをしております。

 15年ほど前は、過払い事件、債務整理事件が事務所の主力でした。

 また、10年ほど前は、平行して、交通事故事案がそれに次ぐような件数でした。

 現在では、毎日のように届く顧問先企業や役員をしている企業団体からの、メール相談におわれているような状態です。数時間でも返信が遅れると許していただけないところもあります。

 モバイルパソコンを2月に購入してからは、毎日、メールを点検して、すぐに返信しております。

 4月もこのような仕事の状況が続くと思っておりますが、アラカンの田舎弁護士にとっては荷が重く感じることが増えました。

 田舎弁護士が開業したころは、依頼人等のやりとりは、郵送か、電話でした。まれに、FAXという会社もありましたが、やはり、説明した内容がしっかりと残る郵送が基本でした。今は、メール、或いは、WEB会議ですね。郵送や電話は減りました。

 また、当分の間は、愛媛大学や田窪工業所、フジの会議出席のために、市外出張が続きます。事務所にいるのが、平日5日の中、2日~3日位ということですので、ご相談のご予約も現在限定的に運用しております。

 結局のところ、4月に入っても、これまで同様の仕事ぶりが続きます。顧問先様、ご依頼人様に対しては、口では厳しいことも申し上げることもありますが、業務としては依頼人様の発展のために誠心誠意対応させていただきます。

 新年度に入りましても、引き続き宜しくお願いいたします。

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