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2024年3月27日 (水)

【金融・企業法務】 割賦販売法について相談があるのですが。。。

 顧問先の方から、「割賦販売法について相談があるのですが。。。」という相談はこれまで何度かありました。ただ、この場合の相談は、弁護士にとってはなじみのある民事ルールではなくて、行政規制(業法)についてのご相談なんですよね😅

 田舎弁護士のような地方の弁護士が業法を専門的に取り扱うということはまずないんですが、顧問先の方は、「弁護士なのに。。。」とがっかりされることが少なくありません。

 そもそも割賦販売法ってなんだろうと思います。割賦販売法第1条は、①割賦販売等による取引の公正の確保、②購入者等が受ける損害の防止、③クレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講じることで、割賦販売等による取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、国民経済の発展に寄与することを目的として、昭和35年に制定されました。

 割賦販売法の対象は、前払式取引と、後払式取引(信用取引)ですが、やはり、後払式取引の相談が大半です。

 後払式取引は、A割賦販売、Bローン提携販売、C信用購入あっせん(クレジット)に大別されます。

 そして、C信用購入あっせんは、C1包括信用購入あっせんと、C2個別信用購入あっせんとに別れます。

 C1包括信用購入あっせんにつき

 行政規制は、◎取引条件の表示義務、広告規制、◎支払可能見込額調査、算定及びこれを超える与信禁止 ◎個人情報の取扱い、業務委託の適確なな遂行、苦情の適切・迅速な処理等が求められています。

 他方、民事ルールは、◎契約解除等の制限、契約解除等に伴う損害賠償の制限、抗弁権接続等が定められています。

 C2個別信用購入あっせんにつき

 行政規制は、上に加えて、◎勧誘行為調査及び違法勧誘に係る与信禁止、◎書面交付義務等が求められています。

 他方、民事ルールは、上に加えて、◎与信契約のクーリングオフ、◎過量販売に係る与信契約の申込み撤回等、◎不実告知等による与信契約申込み又は承諾の意思表示の取消などが定められています。

 なお、割賦販売法は、平成28年には安全・安心なクレジットカード利用環境の実現、平成30年には新しい技術・サービスへの対応のために改正がなされています。

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(横峰寺・遍路道)

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