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2024年3月28日 (木)

【金融・企業法務】 商品の表示に関しては、どのような規制がありますか😅

 商品の表示に関しては、①優良誤認表示、②有利誤認表示、③その他の不当表示が、景品表示法で禁止されています。

 故意に偽って表示する場合だけではなくて、誤って表示してしまった場合も、不当表示に該当する場合には、景品表示法により規制を受けます。不当表示行為に対しては、措置命令、課徴金納付命令が定められています。

 優良誤認表示は、商品やサービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、優れているかのように偽って宣伝する行為です。

 例えば、外国産の牛肉を、国産有名ブランド牛の肉であるように表示する場合です。

 有利誤認表示とは、商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないいのに、著しく安いかのように偽って宣伝する行為です。

 例えば、基本料金を記載せずに、「今だけ半額」と表示したが、基本料金を基準とすると半額とならない価格である場合です。

 その他の不当表示は、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示で、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するものです。

 例えば、無果汁の清涼飲料水について、容器又は包装に、原材料に果汁等が全く使用されていない旨が明瞭に記載されず、果実の名称を用いた商品名、果実の絵、写真又は図案が表示されたものが該当します。

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(横峰寺駐車場)

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