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2024年3月16日 (土)

【子ども】 実の子どもではないのに、養育費を支払わんといかんの!?

 判例時報2580・2581号合併号で掲載された最高裁令和5年5月17日決定です。

 生物学上の子どもではないのですが、原々審は、婚姻費用の支払いを否定したものの、原審は、婚姻費用(養育費)の支払(月4万円)を認めました。

 これに対して、最高裁は、婚姻費用の支払いを認めませんでした。

 婚姻費用分担審判において、夫とその妻が婚姻後に出産し戸籍上夫婦の嫡出子とされている子であって民法772条による嫡出の推定を受けないものとの間の父子関係の存否は訴訟において最終的に判断されるべきものであることを理由に、上記父子関係の不存在を確認する旨の判決が確定するまで夫は扶養義務を免れないとして、上記父子関係の存否を審理判断することなく、夫の上記子に対する上記父子関係に基づく扶養義務を認めた原審の判断には、違法がある。 

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(ガメラ岩)
 世間一般の常識にはあいそうな決定です。

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