【流通】 商品に景品をつける場合、どのような規制があるの!?
景品をつける場合、提供できる景品類の限度額が、景品表示法により定められています。
景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することで、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。
目先の利益のことだけを考えると、価値の高い景品ってなんでもらって悪いのかなと思いますが、事業者が本来の商品やサービスによる競争に力を入れなくなり、結果的に、消費者の不利益につながるということを規制の根拠となっております。
さて、景品表示法に基づく景品規制は、①一般懸賞、②共同懸賞、③総付景品(そうづけけいひん)の3タイプがあります。
違反した場合には、消費者庁長官は、提供した事業者に対して、景品類の提供に関する事項を制限したり、又は景品類の提供を禁止すること等をを命じることができます(措置命令)。
また、この措置命令に違反した事業者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
商品サービスの利用者に対して、抽選券、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを懸賞といい、共同懸賞以外のものを一般懸賞と呼んでいます。
懸賞による取引価格が、5000円未満であれば、最高額は取引金額の20倍まで、総額は懸賞に係る売上予定総額の2%までとされています。
共同懸賞は、商店街など複数の事業者が参加して行う懸賞で、よく目に付きますね。
この場合は、取引価額にかかわらず、最高額は30万円、総額は、懸賞にかかる売上予定総額の3%となっております。
総付景品は、だれでももらえる景品ですが、1000円未満であれば、景品類の最高額は200円とされております。1000円以上の場合には、取引価格の10文の2が上限です。
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