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2024年3月17日 (日)

【交通事故】 令和6年の赤い本

 令和6年の赤い本が送られてきました。赤い本というと赤紙のように思われる方がいるかもしれません。

 弁護士の業界では、赤い本を知らない弁護士は、もぐりと言われるくらい著名な書籍の愛称です。

 日弁連交通事故相談センター東京支部が編集している損害賠償額算定基準のことを赤い本と呼んでいます。

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                              (笠松山)

 赤い本の下巻は、多数の講演録となっております。

 令和6年号は、①自転車同士の事故に関する過失相殺について、②既存障害のある被害者の損害算定について、③若年労働者の逸失利益算定における基礎収入についてです。

 また、眼外傷の診断と後遺症という医師の講演録も掲載されています。

 さて、交通事故分野の案件ですが、10数年ほど前から、損保会社からの依頼を受けて、他方で、損保会社の紹介で弁護士費用特約案件の紹介もあって、一時期は交通事故事案だけで常時40件程抱えていたことがありました。数年前に、損保会社からのお引き受けを完全に断ってからは、加害者事案がかなりなくなりましたが、他方で、遠慮無く被害者事案が受けられるようになったので、減少したとはいえ、常時20件程抱えていました。

 現在は、この地域での物損案件のみのご相談はお断りさせていただいている(今治簡裁の民事訴訟は水曜日と固定されているため、毎週水曜日の松山の会議に出席しなければならない田舎弁護士は事件を受けられない)関係で、ぐっと減少し、現在は、10件程度というところまで減少しております。

 一時期は交通事故弁護士とか自称しておりました時代が懐かしいです😅

 東京地裁においても、地方裁判所を第1審とする事件は大幅に減少し、他方で、簡易裁判所を第1審とする控訴事件は顕著な増加が見られているようです。後者の原因は、弁護士費用特約の普及によるものと考えられています。

 簡裁事件でも、弁護士費用特約があれば、弁護士費用として30万円、或いは、タイムチャージが可能なところは最大60万円まで負担していただけるので、受ける方も安心して受けられます。(もっとも、一部の損保会社では、訴額が少額であるにもかかわらず、相変わらず、報酬金を経済的利益の16%としか計算しないところもあるので、このような損保の場合には、報酬金が1万6000円ということもあります。)。

 話が脱線してしまいました。

 10年ほどの前の赤い本をみると、多数の付箋や記載のあとがみられ、かなり汚いです。

 赤い本が手垢で汚れるほど、交通事故の依頼がきたらいいなと思います😄

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