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2024年2月 6日 (火)

【金融・企業法務】 第三者委員会の調査報告書に基づいてパワハラを認定して懲戒解雇処分を行ったところ、懲戒事由該当性が否定され、懲戒解雇が無効になったトホホ事例 高松高裁令和4年5月25日判決

 判例時報No2574号で掲載された高松高裁令和4年5月25日判決です。

 高裁は、社会福祉法人Y1の理事会が、第三者委員会の作成した調査報告書の記載に基づきパワハラを認定したと認められるところ、本件調査報告書は上パワハラにあたり懲戒事由に該当すると認定評価した者に対する言動のみを考慮することとした上で、

 これらの言動を個別に検討し、いずれも客観的な裏付けがないなどのため、Y1の主張が認められないか、認められたとしても懲戒事由には該当するとはいえないから、懲戒権濫用ではないという点について判断するまでもなく、本件懲戒解雇は無効であると判断しました。

 第三者委員会の作成した調査報告書をそのまま認定するのではなくて、その記載内容の信用性を裏付ける証拠をきちんと吟味する必要があります。 

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(来島海峡大橋)
 第三者委員会は、外部の委員、具体的には、高知弁護士会に所属する2名の弁護士、元T大学看護学部教授の3名から構成されたようです。立派な委員会のようです。
 第三者委員会は、パワハラ行為を認めたわけですが、地裁も、高裁も、ことごとく、パワハラを否定しています😟
 最近、懲戒処分の判断に先だって、第三者委員会のような会議体をもうけることが散見されますが、訴訟にも耐えられるようなしっかりとした証拠に基づく事実認定をしていただきたいものですね。

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