【子ども】 自分の本当の子どもでないのに、養育費を負担せんといかんの!?
「家庭の法と裁判」No47号掲載された最高裁令和5年5月17日決定です。
事案は、Xが、その夫であるYに対して、婚姻費用分担審判の申立てをしたというものです。XとYは、XがYとの婚姻成立の日から200日以内に出産したAについて、夫婦の嫡出子とする出生の届出をした上で、夫婦間の子として監護養育していたが、その後に別居し、XがAを監護養育するようになりました。そして、XとYの別居後に実施されたDNA鑑定の結果は、YがAの生物学上の父であることを否定するものであったのです😟
Xは、Yと結婚する前に、他の男性と交際しており、もしかしたら、その男性の子どもかもしれないと思ったこと、また、今回の婚姻費用分担請求についても、XはAが生物学上の父子関係がないことが判明したことについても誠実な対応をせず、且つ、Yが申立てをした調停に対する対抗するものとしてて申立てをしたものです。
なんと、こりゃ酷いですね😖
原々審は、YとAとの父子関係を否定した上で、XがYに対して婚姻費用の分担を求めることは信義則に反する等として、本件申立てを却下する審判をしました。
当然ですね。
ところが、原審は、Xが婚姻費用の分担としてX自身の生活費の分担を求めることは信義則に反するなどとしましたが、他方で、本件父子関係は本件鑑定結果から直ちに否定されるものではなく、その存否は訴訟でその他の諸事情も考慮して最終的に判断されるべきものであることから、本件父子関係の不存在を確認する旨の判決が確定するまでは、YはAに対する本件父子関係に基づく扶養義務を免れないと判断し、Aの養育費相当額(月額4万円)はYの分担すべき婚姻費用に当たるとして、Yにその支払いを命じました。
なんだごりゃ😖
最高裁は、本件において、YのAに対する本件父子関係に基づく扶養義務の存否の確定を要する場合に、裁判所が本件父子関係の存否を審理判断することは妨げられないとした上で、本件父子関係の存否を審理判断することなく、YのAに対する本件父子関係に基づく扶養義務を認めた原審の判断には法令違反があるとして、原決定を破棄し、原々審判に対する抗告を棄却する自判をしました。
当然だと思いますね😄
なんか、酷いケースですが、道理が最後は通ってよかったと思います😁
(霊仙山山頂)
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