【金融・企業法務】 信用保証協会に対する保証委託契約上の求償金等債務を連帯保証する旨の保証契約につき、連帯保証人名下の印影は名義人の実印によるものであるが、本人の意思に基づいて顕出されたとの推定を妨げる特段の事情があるとして、その成立が否定された事例 大阪高裁令和4年6月30日判決
判例時報2570号の大阪高裁判決です。
本件印影がXの実印によって捺印されたものであることは当事者間に争いがないところ、第1新判決は、いわゆる2段の推定を破る特別の事情はないとして、本件契約書に基づくXY間の保証契約の成立を認めて、Xの債務不存在確認請求を棄却しました。
これに対して、大阪高裁判決は、Xの意思に基づいて本件印影が顕出されたことの事実上の推定を妨げる特段の事情があるとして、要旨次の(1)から(5)のとおり説示して、本件契約書の連帯保証人欄(X作成部分)の真正な成立を認めず、本件保証契約の成立を否定して、原判決を取り消した上で、Xの債務不存在確認請求を認容しました。
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