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2023年12月 3日 (日)

【金融・企業法務】 個人情報保護法とプライバシー権の関係

 個人情報保護法が保護すべき「個人の権利利益」(法1条)は、プライバシーと、どのような関係に立つかという質問があります。

 本法が保護すべき「個人の権利利益」の主要なものは、プライバシーですが、正確には、それに限られているわけではありません。

 「名誉権などの他の人格的利益、さらには財産的利益も含む。その具体例として、各種のカード情報が不正漏えいし、その悪用によって個人に財産的損害が及ぶような事態を未然に防止することも、本法の目的の一つである。ただし、この法律の性格上、「個人の権利利益」は無限定なものではなく、個人の情報の適切な取扱いによって保護されるべきものに限られる。これに対して、個人情報の適正な取扱いと無関係な事柄は本法の対象外である。」(法律相談個人情報保護法P2~P3) 

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(剣山に向かう嫁ちゃん)
 正確には、プライバシーの対象も、個人情報のそれと必ずしも同一ではありません。
 「プライバシーは個人の人権、権利として生成・発展してきたものであるが、ごった煮のように多様な内容を含んでおり、人工妊娠中絶等に関する自己決定権のように個人情報と無関係なものも含んでいる」、「本法が保護しようとする「個人の権利利益」の主要なものがプライバシーである前述したが、それは多様なプライバシー概念のうち、情報プライバシー権的な意味におけるプライバシーである。」
 
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(剣山山頂には嫁ちゃんはおらず)
 個人の権利利益につき、本法違反は原則として個人情報保護委員会による事前規制(未然防止)措置としての監督監視(行政処分等を含む)の対象です(なお、本人の請求権も一部含んでいます。)。
 これに対して、判例法理で認められてきたプライバシーは、その侵害に対する事後的救済措置たる本人の差止請求・損害賠償請求の対象であり、効果の点でも異なっております。
 このように両者は密接な関係にあるが、別個の法的概念です。

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