【金融・企業法務】 個人情報保護法制の制定・改正の経緯
岡村久道弁護士の「法律相談 個人情報保護法」のQに「個人情報保護法制の制定・改定の経緯」についての説明がされていました。
1980年代に各地方公共団体が個人情報保護条例(個条例)の制定を開始し、1988年(昭和63年)に行政機関保有電子計算機処理個人情報保護法(旧行個法)の制定を経て、2003年(平成15年)に保護3法が成立しました。
その後における数度の改正(2015年【平成27年】、2020年【令和2年】、2021年【令和3年】)を経て、2021年(令和3年)に、抜本的な改正がされました。
この改正により、従来の「保護3法+個条例」という基本的枠組がはじめて抜本的に見直されました。
保護3法すべてが本法に統合・一本化され(行個法・独個法は廃止)、地方公共団体についても全国的な基本ルールが個人情報保護法に定められることになりました。
第1章から第3章までは基本法部分、第4章以下は具体的な義務等を定めた一般法部分として一時蹴られています。個人情報保護法の改正によって、この一般法部分につき、民間部門を対象とする法第4章「個人情報取扱事業者等の義務等」(16条~59条)に続いて、公的部門を対象とする第5章「行政機関等の義務等」(60条~129条)が新設されました。
これに伴い、定義規定や第6章以下の各章も再整備され、全体構成が大幅に変更となりました。
第1章 総則
第2章 国及び地方公共団体の責務等
第3章 個人情報の保護に関する施策等
第4章 個人情報取扱事業者の義務等
第5章 行政機関等の義務等
第6章 個人情報保護委員会
第7章 雑則
第8章 罰則
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