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2023年12月18日 (月)

【金融・企業法務】 でんさい!?

 最近、手形を見ることがほとんど無くなりました。電子記録債権、いわゆるでんさいにとって代わられようとされています。

 田舎弁護士の時代は、司法試験の論文試験は、通常、1題は約束手形から出題されたことから、よく勉強しましたが、でんさいは、2013年からスタートした制度なので、多くの弁護士は多分あまり勉強されていないと思います。

 銀行法務21・12月号で、でんさいについての基本的な仕組みと利用についての論文が掲載されていました。

 電子債権記録制度の仕組みについては、法律的な性質は異なるが、イメージとしては不動産登記を想起するとわかりやすいということで、不動産登記も法務局に登記を申請し、法務局が備える不動産登記簿に登記をすることになっていますが、電子記録債権においては、この法務局に該当する機能を民間の会社である電子債権記録機関が担っており、そのうえで、電子記録債権の記録を行いたい者が、電子債権記録機関に債権の発生や譲渡といった債権に関する行為の記録を請求することによって、当該電子債権記録機関が備える記録原簿に債権を記録する仕組みとなっています。

 電子記録債権は、発生記録をすることによって生じます。これにより、債権の存在および内容は発生記録がされていること及びその発生記録の内容さえ確認すれば足りることになるから、電子記録債権を譲り受けようとする者は、記録原簿の記録事項の確認以外の作業を行う必要はありません。

 次に、電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力は生じないものとされています。そのため、債権の帰属についても、譲渡記録さえ確認すれば足りることになるから、電子記録債権を譲り受けようとする者は、記録原簿の記録事項の確認以外の作業を行う必要がありません。

 支払いについては、現在の実務においては、金銭債権の支払いはほとんどが払込みによってされているため、電子記録債権については、払込の取扱いを行った金融機関が電子記録機関にその旨の通知を行うことによって、当事者からの請求がなくても電子債権記録機関が自動的に支払いを記録する制度が用意されています(口座間送金決済)。

 また、電子記録債権は、分割をすることもできます。

 さらに、電子記録債権制度においては、一定限度の者に開示請求が認められています。

 わかったようで、わからんですね😅

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(大三島・生樹の門)

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