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2023年11月15日 (水)

【建築・不動産】 管理されていない隣地を管理・処分したい場合

 新日本法規から出版された「令和5年4月施行対応民法等改正の実務ポイント」です。ケースは以下のとおりです。P243以下。

 「乙土地は、所有者による管理がされておらず長年放置され、雑草が生い茂り害虫が発生する等近隣土地に被害を及ぼしかねない状態である。乙土地所有者であるYは所在不明であり、Zによる管理も期待できない(乙土地の名義人は、故Aで、故Aの相続人がYとZということです)。(隣地所有者の)Xは、(自己が所有する)甲土地への被害を防止し、乙土地を継続的に管理するため、裁判所への申立てにより管理人を選任してもらうことを考えているが、具体的にいかなる方法が考えられるか」という問題です。

 第1に、所有者不明土地管理人の選任を検討します。乙土地に関するYの共有持分について、「その所在を知ることができない土地の共有持分」として、所有者不明土地管理人の選任を申し立てる方法が考えられます。

 草刈りや除草は、保存行為に当たり共有者は単独でもできると考えられるので、所有者不明土地管理人が単独で行うことができます。その費用については、Y及びZに対して請求します。

 第2に、乙土地について、管理不全土地管理人の選任を申し立てる方法を検討します。所有者不明土地管理人と異なり、乙土地全体の管理をする権限を持ち、保存行為としての草刈りなどを行うことができます。但し、所有者不明土地管理人と異なり、処分権はありません。

 なお、第3として、不在者財産管理人の選任も考えられますが、不在者財産管理人は不在者の財産全般の管理を対象としているので、このケースだと、不在者財産管理人は大げさな手続になりそうです。 

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(星ヶ森)

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