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2023年11月27日 (月)

【医療事故】 気管挿管すべきところ、食道挿管をし、遷延性意識障害を発生させたという事案

 判例時報No2568号で掲載された東京高裁令和4年3月22日判決です。

 患者が全身麻酔舌で鼻中隔矯正術、下鼻甲介粘膜切除術及び外鼻形成術を受けた後、回復不能な遷延性意識障害に陥り、その後、脳死に伴う多臓器不全を直接の死因として死亡したことにつき、担当医師らに気管チューブ挿管後の確認義務違反がなければ、当該患者に遷延性意識障害が残らなかった相当程度の可能性があったとして、慰謝料請求の一部が認容された事例です。 

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(息子と石垣)
 本判決の意義としては、2つ紹介されていまs。
 第1は、気管挿管すべきところ、食道挿管した過失を認めた点です。
 第2は、過失と結果との間の相当因果関係が証明されていない場合でも、相当程度の可能性がある場合には、損害賠償請求を認めている点です。
 患者の遺族は、1億円を超える損害賠償請求をしておりますが、第1審では請求棄却、第2審では600万円の慰謝料を認めております。
 医療過誤事案は、患者側にとって、容易であるとまではいえない案件のように感じますね。

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