【金融・企業法務】 契約不適合責任
令和2年4月から、瑕疵担保責任から契約不適合責任に改正されました。そのため、契約書の点検では、その点も確認する必要があります。
契約不適合責任とは、納品された目的物があらかじめ決められた種類・品質・数量に関して、特定物であるかを問わず、契約の内容に適合しないことが判明した場合に、売主が負担する責任を言います。
契約不適合責任で、買主が請求できる権利としては、①履行の追完(民562条)、②代金減額(民563条)、③損害賠償(売主に責任がある場合)(民564条)、④解除(民564条)です。
また、目的物の種類・品質が契約の内容に適合しない場合には、買主は、その旨を1年以内に通知しなければ、権利の行使ができません。但し、商人間の売買では、買主は目的物を受け取った後、遅滞なく検査をし、契約不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければ、契約不適合責任を追及できません(商法562条1項・2項)。
契約不適合責任についての権利行使は、便利にはなったものの、期間制限はあるので、注意が必要です。
なお、商人間の売買での、「契約不適合を発見したときは直ちに」の「直ちに」については、江頭商取引法によれば、「直ちにとは、可及的速やかにの意味であり、懈怠の有無は、取引慣行、売主が損害が被る可能性(売主が他から買い入れた目的物か否か、時間の経過により補修・目的物の契約不適合性の立証が困難となるか否か)等を考慮して決せられる。」と説明されています。
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