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2023年11月18日 (土)

【交通事故】23歳男子主張の5級2号高次脳機能障害は、脳CT検査及び脳MRI検査に異常所見が見当たらず、意識レベルは軽傷と判定されていて、日常生活動作は自立していた等から本件事故による発症を否認し、後遺障害の残存も否認した 横浜地裁令和5年1月12日判決 

 自保ジャーナルNo2144号で掲載された横浜地裁令和5年1月12日判決です。片側2車線道路の第1車線を自動二輪車で走行中の23歳男子原告が、第2車線から車線変更してきた被告乗用車に衝突され転倒し、自賠責非該当も、びまん性脳障害から5級2号高次脳障害、腕神経叢引き抜き損傷から12級13号神経症状の、併合4級後遺障害を残したとする事案でした。

 裁判所の判断は以下のとおりです。

 原告については、本件事故の2日後である平成28年9月25日にBセンターにおいて脳MRI検査を受けたところ、異常が見られず、その後転院したC病院において実施された脳CT検査、脳MRI検査においても、異常所見は見当たらなかったとし、

 原告の治療を担当していたC病院の医師も、MRI検査やCT検査においても異常所見を指摘できないとしており、他に、原告の脳に異常所見を認める画像等の客観的証拠はない他、

 原告は、事故当日である平成28年9月23日、同月24日及び同月26日に、頭部外傷患者の意識レベルの判定テストであるGSCを受けているところ、いずれも軽傷と位置づけられる14及び15と判定されており、事故当日から入院した理由も経過観察目的であり、日常生活動作は自立していた等から、本件事故により原告にびまん性脳損傷が生じたものとは認められない上、

 原告の後遺障害診断書には、びまん性軸索損傷の疑いとの記載があるものの、腕に頑固な神経症状があると認めるに足りる記載はなく、原告に腕神経叢引抜損傷により局部に頑固な神経症状が残存したとも認められないとして、本件事故による高次脳機能障害の発症を否認し、後遺障害の残存も否認しました。 

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                           (笠松山のヘビイチゴ)

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