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2023年11月28日 (火)

【金融・企業法務】 景表法コンプライアンスと令和5年景表法改正のポイント

 月刊監査役No756号で掲載された「景表法コンプライアンスと令和5年景表法改正のポイント」です。 

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(中野川・桟敷岩)
 改正法は、3つの柱を基本的な柱としておます。
 第1は、事業者の自主的な取組の促進です。
 
 その中では、「確約手続」が導入されています。確約手続を選択して、認定された場合には、措置命令や課徴金納付命令は回避できることになりますが、他方で、認定を受けた旨は公表されてしまうために、一定のレプテーションリスクは生じることになります。なお、調査を受けて行政指導に至る場合には、公表されないとされていますので、行政指導程度で済むのであればそちらを選択ということもでてくることには不安を感じますね。
 第2は、違反行為に対する抑止力の強化です。
 ①課徴金額の推計、②繰り返し違反者に対する課徴金の加算、③故意の違反行為者に対する刑罰の導入です。
 第3は、円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備です。
 ①外国執行当局への情報提供、②措置命令等に関する送達制度の整備、③適格消費者団体による開示要請規定の導入です。③は、努力義務にとどまっているようですが、必要性が認められる場合に資料を提出しない場合には、裁判所に合理的紺kぃよ資料がないとの心証をもたれる可能性があるとのことです。
 なお、事業者が自主申告をする場合には、課徴金額が半減される場合がありますが、確約手続の場合は、課徴金額がゼロになることから、調査開始の連絡を受ける前にあえて自主報告を行うメリットが見えづらいとコメントされています😟

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