【金融・企業法務】 月刊監査役 No756 監査役等と株主総会
月刊監査役の新任向け法律講座「監査役等と株主総会」です。
株主総会の概要として、株主総会の目的事項(総会の決議事項、決議要件、報告事項)、株主総会の招集手続、株主総会招集請求権と株主提案権(株主総会招集請求権、株主提案権)についての説明がされています。
その中で、株主総会招集請求権については、少し珍しいですので、解説を引用します。「株主総会招集請求権は、株主が、取締役に対して、一定の事項を目的事項(議題)とする株主総会を招集することを求める権利である。」「実務上は、議案も含めた形で株主総会招集請求権が行使されるのが通例である。」「公開会社に対して株主総会招集請求権を行使するためには、総株主の議決権の3%以上の議決権を請求日の6か月前から引き続き有している必要がある・
また、株主提案権も、①議題提案権、②議案要領通知請求権、③議案提案権の3つから構成されているというのはわかりにくいところだと思います。
株主総会に関連する監査役等の会社法の権限については、監査役等の独立性を担保するための制度、役員等の任務懈怠責任の一部免除に関する議案等に対する同意権、会計監査人の選解任等に関する議案の決定権についての説明がされています。
株主総会における監査役等の役割については、株主総会前の対応(監査報告の作成、議案に関する同意権等の行使の検討、招集手続の監査、株主総会当日に向けた準備)、株主総会当日の対応(監査報告、説明義務、出席義務、意見陳述権の行使)、株主総会後の対応(臨時取締役会・監査役会等への出席、株主総会議事録の確認、備置書類の確認)について説明がされています。
その中で、「株主総会招集請求に基づき、裁判所の許可を得て株主が自ら招集する総会については、取締役の職務執行を監査する監査役・監査等委員の職務権限の範囲外であることから、調査義務・報告義務の範囲外であると解されている」
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