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2023年10月18日 (水)

【行政】 指定管理者の指定を取り消された原告が、普通地方公共団体である被告に対して、①基本協定上の請求、②委任契約ないし準委任契約に基づく報酬請求権、③民法650条2項及び民法651条2項の請求、④国家賠償請求をしたところ、いずれも棄却された事例 仙台地裁令和4年8月22日判決

 判例時報No2561号・2562号合併号で掲載された裁判例です。

 医療法人が指定管理者に指定されていたのですが、診療録の経理状況の報告につき、被告の求めるものを提出せず、また、財政難の影響もあったために、原告に対して、詳細な報告を求め、平成31年意向の診療所の医療体制や指定管理料の額の協議を行おうとしたものの、折り合いがつかずに、両者の関係が悪化したために、

 原告である医療法人側から、基本協定書40条(被告に帰責事由があることにより原告が損害等を被った場合等の指定取消の申出の規定であり、指定を取り消した場合には、被告に損害等が生じても、原告は被告に対して損害賠償の責めを負わないと規定)に基づき、指定取消の申出をしました。

 これに対して、被告は、基本協定書39条(指定管理者である原告に帰責事由がある場合等に指定を取り消す規定であり、この場合には、被告は、原告に対し、費用ないし損害の賠償の責めを負わない旨規定)に基づき、指定取消を行いました。

 原告は、主位的に、①本件基本協定書42条(不可抗力の発生により、業務の継続が困難と判断した場合の指定取消しの協議の求に関する規定であり、指定を取り消した場合には、損害等は合理性が認められる範囲で被告が負担することを原則として協議により決定する旨規定)に基づいて損害賠償請求をしました。

 裁判所は、不可抗力とは言えないとして、①基本契約書42条の請求を認めませんでした。

 また、②委任契約ないし準委任契約に基づく請求、③民法650条3項、民法651条2項の請求についても、基本協定39条1項の適用により、認めませんでした。

 さらに、④国家賠償請求についても、原告の主張する注意義務違反があったということはできないとしました。

 控訴されているようですが、控訴審においても控訴が棄却されています 

20230918_150758
(近見山から)

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